○十日町市特定保育所保育料に関する規則

平成27年5月11日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する特定保育所において同条第4項の規定により徴収する市長が定める額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 保育料において、月の途中で入所し、又は退所した場合には、次の算式により算出した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 月途中入所の場合は、保育料にその月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除した額

(2) 月途中退所の場合は、保育料にその月の途中退所日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除した額

(保育料の階層区分の認定)

第3条 市長は、未申告等により課税額が確認できないときは、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に年間の収入申告書の提出を求め、課税額を推算する方法により、階層区分を認定することができる。

(令元規則12・一部改正)

(保育料の決定通知等)

第4条 市長は、保育料を決定したときは、十日町市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年十日町市規則第26号。以下「規則」という。)第8条に規定する様式により通知するものとする。

2 前項に定めるもののほか、保育料等に関する通知については、規則の規定を準用する。

(遡及徴収)

第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者から提出された課税額を証する資料又は年間の収入申告書に虚偽の事実が判明したときは、保育料を遡及して徴収することができる。

(令元規則12・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育料に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式 (略)

十日町市特定保育所保育料に関する規則

平成27年5月11日 規則第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年5月11日 規則第27号
令和元年9月27日 規則第12号