○十日町市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月25日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例5・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例5・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第4号、第4条第2項ただし書及び同条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
この条例中第2条は公布の日から、第1条及び第3条は平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平29条例44・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 十日町市有住宅条例(平成29年十日町市条例第23号)の規定による市有住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 十日町市特定公共賃貸住宅条例(平成17年十日町市条例第260号)の規定による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 十日町市奨学金等貸与条例(平成17年十日町市条例第104号)の規定による奨学金等の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平29条例44・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律の規定に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 国民健康保険法の規定による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による年金である給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 十日町市有住宅条例の規定による市有住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 十日町市特定公共賃貸住宅条例の規定による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 十日町市奨学金等貸与条例の規定による奨学金等の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |