○十日町市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月25日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例5・令6条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例2・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例2・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により条例で定める特定個人情報を提供するときは、別表第3の第1欄に掲げる照会機関が、同表の第3欄に掲げる提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例5・令5条例44・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第4号第4条第2項ただし書及び同条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例中第2条は公布の日から、第1条及び第3条は平成29年5月30日から施行する。

(平成29年6月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第106号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平29条例44・令5条例106・令5条例44・一部改正)

機関

事務

1 市長

十日町市有住宅条例(平成29年十日町市条例第23号)の規定による市有住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

十日町市特定公共賃貸住宅条例(平成17年十日町市条例第260号)の規定による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

十日町市子どもの医療費助成に関する条例(平成23年十日町市条例第19号)の規定による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成17年十日町市規則第121号)の規定によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第153号)の規定による重度心身障がい者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

十日町市奨学金等貸与条例(平成17年十日町市条例第104号)の規定による奨学金等の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平29条例44・令5条例106・令5条例44・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律の規定に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法の規定による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

国民健康保険法の規定による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による年金である給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

十日町市有住宅条例の規定による市有住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

十日町市特定公共賃貸住宅条例の規定による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「高齢者医療関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

7 市長

十日町市子どもの医療費助成に関する条例の規定による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例の規定による重度心身障がい者の医療費助成に関する情報(以下「重度心身障がい者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の規定によるひとり親家庭等の医療費助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

8 市長

十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の規定によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

障がい者関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障がい者医療費助成関係情報であって規則に定めるもの

十日町市子どもの医療費助成に関する条例の規定による子どもの医療費助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

9 市長

十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例の規定による重度心身障がい者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障がい者関係情報であって規則で定めるもの

子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

知事が発行する療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

十日町市奨学金等貸与条例の規定による奨学金等の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

十日町市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月25日 条例第43号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年9月25日 条例第43号
平成29年3月24日 条例第5号
平成29年6月30日 条例第44号
令和5年9月29日 条例第106号
令和5年12月15日 条例第44号
令和6年3月14日 条例第2号