○十日町市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例
平成27年12月18日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号イに規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、市税の課税の免除又は不均一の課税の措置を講ずることにより、市における産業拠点の強化を促進し、雇用の増大及び経済の活性化を図り、もって産業の振興に寄与することを目的とする。
(平28条例35・平30条例57・一部改正)
(移転型事業を実施する者に対する市税の課税免除)
第2条 市長は、認定事業者(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業(以下「移転型事業」という。)を実施する者に限る。)に対し、次に掲げる市税の課税を免除することができる。
(1) 法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第3号に定める場合に該当することとなる特定業務施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(以下「固定資産」という。)を取得した場合における当該固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以後3か年度に当該固定資産に対して課する固定資産税
(2) 固定資産を取得した場合における当該固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以後3か年度に当該固定資産に対して課する都市計画税
(平30条例57・追加)
(拡充型事業を実施する者に対する市税の不均一課税)
第3条 市長は、認定事業者(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業(以下「拡充型事業」という。)を実施する者に限る。)に対し、次の各号に掲げる市税について、十日町市税条例(平成17年十日町市条例第70号。第1号において「市税条例」という。)第50条及び十日町市都市計画税条例(平成17年十日町市条例第71号。第2号において「都市計画税条例」という。)第3条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率により不均一の課税をすることができる。
ア 当該固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日の属する年度 市税条例第50条に規定する税率に10分の1を乗じて得た税率
ア 当該固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日の属する年度 都市計画税条例第3条に規定する税率に10分の1を乗じて得た税率
イ アに掲げる年度の翌年度 都市計画税条例第3条に規定する税率に3分の1を乗じて得た税率
ウ アに掲げる年度の翌々年度 都市計画税条例第3条に規定する税率に3分の2を乗じて得た税率
(平30条例57・旧第2条繰下・一部改正)
(課税免除又は不均一課税の申請)
第4条 前2条の規定により市税の課税の免除又は不均一の課税の措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(平30条例57・旧第3条繰下・一部改正)
(報告の徴収)
第5条 市長は、課税の免除又は不均一の課税の措置を受ける者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(平30条例57・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例57・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。