○十日町市里山文化交流施設条例

平成27年12月18日

条例第53号

(設置)

第1条 大地の芸術祭等の地域の芸術文化及び里山の魅力を国内外に発信し、誘客及び住民と来訪者との交流を促進するため、十日町市里山文化交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清津倉庫美術館

十日町市角間未1528番地2

奴奈川キャンパス

十日町市室野576

清水ミュージアム

十日町市清水718番地

東川美術館

十日町市松之山藤倉192番地

三省ハウス

十日町市松之山小谷327番地

(事業)

第3条 交流施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 交流施設の利用に関すること。

(2) 芸術作品の制作、展示及び保管に関すること。

(3) 芸術文化に係る事業の実施に関すること。

(4) 地域間交流及び国際交流に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、宿泊を伴う利用の場合は、この限りでない。

(休館日等)

第5条 交流施設の休館日は、水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、交流施設について必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の許可)

第6条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 交流施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流施設の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料及び観覧料)

第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 交流施設の展示品又は特別の催しを観覧しようとする者は、別表第2に定める観覧料を納付しなければならない。

(使用料等の免除)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の不還付)

第10条 既納の使用料又は観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(目的外利用の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流施設を使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用後直ちに清掃し、利用した施設を原状に復さなければならない。この場合において、第7条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復するものとする。この場合において、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により交流施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定、業務等)

第14条 市長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 交流施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。この場合において、当該指定管理者が第5条第2項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、使用者は、交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(十日町市松代生涯学習センター条例及び十日町市松之山地域コミュニティ施設条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 十日町市松代生涯学習センター条例(平成17年十日町市条例第327号)

(2) 十日町市松之山地域コミュニティ施設条例(平成18年十日町市条例第9号)

(準備行為)

3 第14条の規定による指定管理者を指定する場合において、当該指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年9月29日条例第48号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平29条例48・令4条例10・一部改正)

1 清津倉庫美術館

施設

単位

使用料

交流棟

1階

多目的スペース

1室1時間

1,000円

交流ルーム

1室1時間

1,000円

カフェ・厨房

1月

70,000円

展示室

1室1時間

1,000円

2階

展示室

1m21月

500円

収蔵庫

1m21月

500円

体育館

展示場

1m21月

500円

2 奴奈川キャンパス

施設

区分

単位

使用料

1階

ホールギャラリー

専用利用

1室1時間

2,000円

セミナー室(大)

専用利用

1室1時間

2,000円

セミナー室(小)

専用利用

1室1時間

1,000円

工房

専用利用

1室1時間

1,000円

カフェ・厨房

1月

70,000円

2階

展示室

専用利用

1室1時間

1,000円

3階

体育館

アリーナ

1時間

500円

室内照明

1時間

1,000円

グラウンド

運動場

1時間

300円

夜間照明

1時間

6,000円

3 清水ミュージアム

施設

区分

単位

使用料

2階

セミナー室

専用利用

1室1時間

1,000円

カフェ・厨房

1月

70,000円

4 三省ハウス

施設

区分

単位

使用料

交流棟

宿泊

1人

6,000円

体育館棟

体育館

アリーナ

1時間

500円

室内照明

1時間

1,000円

集会室

専用利用

1時間

1,000円

備考

1 三省ハウスの宿泊に係る使用料は、大人又は子供1人当たりの1泊の素泊まりの額とし、その他の部屋の使用料は含まない。

2 利用する時間には、準備及び現状に復するために要する時間を含むものとする。

3 使用料が1月を単位として定められているものについて、利用する期間が1月に満たないとき又は利用する期間に1月未満の端数があるときは、使用料は日割りにより計算し、1円未満の端数はこれを切り捨てる。

別表第2(第8条関係)

区分

観覧料(1人当たり)

常設展示

特別展示、特別の催し

一般(高校生以上)

1,000円

常設展示の観覧料の額の3倍を超えない額の範囲内で市長が別に定める額

小・中学生

500円

一般団体(20人以上)

800円

小・中学生団体(20人以上)

400円

十日町市里山文化交流施設条例

平成27年12月18日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)