○十日町市松之山温泉交流体験施設条例
平成28年3月25日
条例第22号
(設置)
第1条 都市と温泉地の交流を促進し、もって地域の文化及び経済の振興並びに福祉の向上に資するため、十日町市松之山温泉交流体験施設(以下「交流体験施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松之山温泉交流体験施設「地炉」 | 十日町市松之山湯本70 |
(事業)
第3条 交流体験施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市と温泉地との交流に関すること。
(2) 温泉を利用した食品等の温泉文化の体験の場の提供に関すること。
(3) 温泉を活用した特産品開発の場の提供に関すること。
(4) 会議等の場の提供に関すること。
(5) 足湯の開放に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流体験施設の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 交流体験施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、前条に掲げる事業を行うために必要な施設の利用の場合は、この限りでない。
(休館日)
第5条 交流体験施設の休館日は、水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
(開館時間の変更又は臨時休館)
第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、交流体験施設について必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第7条 交流体験施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 交流体験施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流体験施設の管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、交流体験施設の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流体験施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(目的外利用の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流施設を使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用後直ちに清掃し、利用した施設を原状に復さなければならない。この場合において、第8条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときも同様とする。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復するものとする。この場合において、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により交流体験施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第15条 市長は、交流体験施設の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流体験施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流体験施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流体験施設の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流体験施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条、第16条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
交流体験室 | 1団体半日当たり | 2,000円 |
備考
1 半日とは、午前又は午後の区分のことをいう。
2 使用時間が午前から午後にまたがる場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。