○十日町市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成28年1月8日

規則第2号

(証明書等の種類)

第2条 条例第2条第1号に規定する住民票の写しは、自己及びその者と同一の世帯に属する者の住民票の写しとする。

2 条例第2条第2号に規定する戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書は、十日町市に本籍を有する自己の戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書とする。

3 条例第2条第3号に規定する戸籍の附票の写しは、前項に規定する戸籍の附票の写しとする。

4 条例第2条第4号に規定する印鑑登録証明書は自己の印鑑登録証明書とする。

(証明書等の交付)

第3条 条例第2条各号に掲げる証明書等の交付を受けようとする者は、自ら証明書自動交付機に暗証番号(不正な利用を防止するため暗証として入力される数字4桁の番号をいう。以下同じ。)を入力することにより証明書の交付を受けることができる。この場合において、戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書の交付を受けようとする者にあっては、本人確認情報(戸籍証明書の交付を受けることができる者であることを確認するために必要な数字4桁の番号をいう。以下同じ。)を別途入力しなければならない。

(利用申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定により、条例第2条の市民サービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、利用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、利用申請者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、これらの者の法定代理人が申請できるものとする。

2 利用申請書には、利用申請者の氏名、住所、生年月日及び男女の別、個人番号カードを印鑑登録識別カードとして利用することの有無を記載するものとする。

(利用申請の確認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該利用申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、利用申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するものとする。

2 前項の規定による確認は、申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該利用申請者に対して文書で照会し、利用申請書を受理した日から起算して14日以内にその回答書を利用申請者又はその代理人に持参させることによって行う。

3 前項の規定にかかわらず、利用申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次に掲げる書類のいずれかの提示によって行うことができる。

(1) 利用申請者本人の個人番号カード

(2) 運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、利用申請者本人の写真が貼付されているもの

4 市長は、法定代理人が利用の申請をしようとするときは、前項に定めるもののほか、戸籍謄本又は当該資格を証明する書類を提示させなければならない。

5 市長は、疾病その他やむを得ない理由により、利用申請者が申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請させることができる。

(個人番号カードに記録される情報)

第6条 条例第4条第2項に規定する情報は、サービスを受ける者を特定するためのコードを個人番号カードの磁気テープに記録するものとする。

(暗証番号の設定等)

第7条 サービスを受けようとする利用申請者は、交付を受けようとする証明書ごとに、暗証番号及び本人確認情報(以下「暗証番号等」という。)の設定を自ら市長に申請しなければならない。この場合において、条例第2条第2号又は第3号に規定する証明書の交付を受けようとする者は、自己の本籍及び筆頭者氏名を申請書に記入しなければならない。

2 個人番号カードにサービスの機能を記録した者(以下「利用者」という。)は、前項の規定により設定した暗証番号等を変更しようとするときは、個人番号カードを提示して、暗証番号等の変更を自ら市長に申請しなければならない。

3 利用者が新たに戸籍を編製し、又は他の戸籍に入籍しようとするときは、サービスの継続利用を自ら市長に申請しなければならない。

4 暗証番号等は数字4桁からなるものとする。ただし、4桁の数字がすべて同じであるものは、暗証番号等として登録することができない。

(暗証番号の設定等の確認)

第8条 市長は、前条の規定による暗証番号等の設定等の申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 第5条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、前項の規定による確認について準用する。ただし、同条第2項の回答書は、利用申請者が持参しなければならない。

3 利用者は、サービスを受ける際、市長から、暗証番号等の入力を求められた場合には、当該サービスに係る暗証番号等を入力しなければならない。

(暗証番号等の管理)

第9条 利用者は、設定した暗証番号等を自己の責任において管理しなければならない。

(利用期間)

第10条 サービスの利用期間は、個人番号カードの有効期間とする。

(記載事項の変更)

第11条 利用者は、利用申請書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちに、市長に届け出なければならない。

(個人番号カードを紛失した場合の届出)

第12条 利用者は、個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに、当該利用者に係るサービスを停止しなければならない。

(サービス利用の終了の届出)

第13条 利用者は、サービスの全部又は一部を終了する場合は、個人番号カードを添えて、その旨を自ら市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

3 第5条の規定は、前項の規定による確認について準用する。

4 市長は、前項に規定する確認をしたときは、直ちに、当該利用者に係るサービスのうち届出に係るものの利用に必要な情報及び暗証番号等を抹消するものとする。

(利用資格の失効)

第14条 サービスの利用資格は、個人番号カードの効力が失われたとき、又は十日町市の住民でなくなったときは、その効力を失う。

(一時中断等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に事前に通知することなくサービスの利用の全部若しくは一部を一時中断し、又は停止することができる。

(1) サービスを提供するための装置又はシステムの保守点検、更新等を緊急に行う必要があるとき。

(2) 天災その他の不可抗力により、サービスの提供が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がセキュリティの確保のためその他やむを得ない理由によりサービスの提供が困難と判断したとき。

(関係人に対する質問等)

第16条 市長は、暗証番号等の記録その他のサービスの利用に係る事務について必要があると認めるときは、当該事務について必要な調査を行い、関係人に対し質問し、又は関係資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、個人番号カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成28年1月8日 規則第2号

(平成28年1月8日施行)