○十日町市まちなかステージ条例施行規則

平成28年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市まちなかステージ条例(平成27年十日町市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則28・一部改正)

(使用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、使用する日の3月前から10日前までの間に十日町市まちなかステージ使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市が主催し、又は共催する事業は、前項の規定にかかわらず、随時申請することができるものとする。

(使用の期間)

第3条 十日町市まちなかステージ(以下「まちなかステージ」という。)を引き続き使用できる期間は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) ギャラリー 14日間

(2) その他の施設 3日間

(平29規則28・一部改正)

(使用の許可)

第4条 使用の許可は、申請書の受理による。

(使用の変更又は取消し)

第5条 条例第7条第1項に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更をしようとするときは、新たに申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例別表備考4に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(平30規則38・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、収益又は営利を目的に使用する場合は、この限りでない。

(1) 十日町市及び十日町市教育委員会が主催し、又は共催するとき 全額

(2) 国及び地方公共団体が使用するとき 全額

(3) 青少年育成団体、福祉団体及び障がい者団体が使用するとき 全額

(4) 市内の小学校、中学校、高等学校及び専門学校等が使用するとき 全額

(5) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び認定こども園が使用するとき 全額

(6) 市の社会教育関係団体が使用するとき 半額

(7) 市の地域自治活動を行う団体が使用するとき 全額

(8) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、十日町市まちなかステージ使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第7号までのいずれかに該当するときは、申請書にその旨を記載することにより、これを省略することができる。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、十日町市まちなかステージ使用料減免決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、前項ただし書きの規定に該当するときは、これを省略することができる。

(平29規則28・一部改正、平30規則38・旧第6条繰下、令3規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 管理上特に必要があるため、市長が条例第7条第1項の規定による許可の後、その使用を拒んだ場合 100パーセント

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 市長が相当と認める割合

2 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、十日町市まちなかステージ使用料還付申請書(様式第4号)に既納使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、十日町市まちなかステージ使用料還付決定通知書(様式第5号)を申請者に交付し、使用料の全部又は市長が相当と認めた額を還付するものとする。

(平29規則28・一部改正、平30規則38・旧第7条繰下)

(損壊等の届出等)

第9条 施設及びその附属する設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失若しくは汚濁した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平30規則38・旧第8条繰下)

(管理上の指示)

第10条 市長は、使用者に対して管理上必要な指示をすることができる。

(平30規則38・旧第9条繰下)

(使用終了の報告)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに十日町市まちなかステージ使用終了報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平29規則28・一部改正、平30規則38・旧第10条繰下)

(原状回復の報告等)

第12条 使用者は、条例第14条の規定により施設等を原状に回復したときは、施設の異常の有無を確認し、報告書を市長に提出しなければならない。

(平30規則38・旧第11条繰下)

(指定管理者による管理)

第13条 条例第16条第1項の規定によりまちなかステージの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(平30規則38・旧第12条繰下)

(利用料金の免除)

第14条 第7条の規定は、条例第17条第4項の規定による利用料金の免除について準用する。この場合において、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平30規則38・追加)

(利用料金の還付)

第15条 第8条の規定は、条例第17条第5項の規定による利用料金の還付について準用する。この場合において、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平30規則38・追加)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則38・旧第13条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30規則38・追加)

1 十日町市市民交流センター

区分

単位

使用料

ロッカー

1台、1月

100円

電子複写機

単色

印刷1面

(日本工業規格A列3番まで)

10円

多色

50円

2 十日町市市民活動センター

区分

単位

使用料

準備室棚

1平方メートル、1月

340円

ロッカー

1台、1月

100円

課金装置付き電子複写機

単色

印刷1面

(日本工業規格A列3番まで)

10円

多色

50円

課金装置付き電子印刷機

単色

製版1回

(日本工業規格A列3番まで)

70円

単色

印刷1面

(日本工業規格A列3番まで)

1円

陶芸用電気窯(DMT―13A型)

素焼

1回

700円

本焼

1,500円

陶芸用電気窯(DMT―15A型)

素焼

1回

800円

本焼

1,700円

備考

1 単位を1月とする使用料の期間は、使用期間の初日の属する月から使用期間の末日の属する月までの月数により計算する。

2 使用料に10円未満の端数があるときは、これを切上げるものとする。

(令3規則8・全改)

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(平29規則28・全改、平30規則38・一部改正)

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(平30規則38・一部改正)

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(平30規則38・一部改正)

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(平30規則38・一部改正)

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(平30規則38・一部改正)

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十日町市まちなかステージ条例施行規則

平成28年3月31日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)