○十日町市まちなかステージ条例施行規則
平成28年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市まちなかステージ条例(平成27年十日町市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則28・一部改正)
2 市が主催し、又は共催する事業は、前項の規定にかかわらず、随時申請することができるものとする。
(使用の期間)
第3条 十日町市まちなかステージ(以下「まちなかステージ」という。)を引き続き使用できる期間は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) ギャラリー 14日間
(2) その他の施設 3日間
(平29規則28・一部改正)
(使用の許可)
第4条 使用の許可は、申請書の受理による。
(使用の変更又は取消し)
第5条 条例第7条第1項に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更をしようとするときは、新たに申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(平30規則38・追加)
(1) 十日町市及び十日町市教育委員会が主催し、又は共催するとき 全額
(2) 国及び地方公共団体が使用するとき 全額
(3) 青少年育成団体、福祉団体及び障がい者団体が使用するとき 全額
(4) 市内の小学校、中学校、高等学校及び専門学校等が使用するとき 全額
(5) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び認定こども園が使用するとき 全額
(6) 市の社会教育関係団体が使用するとき 半額
(7) 市の地域自治活動を行う団体が使用するとき 全額
(8) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額
(平29規則28・一部改正、平30規則38・旧第6条繰下、令3規則8・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 管理上特に必要があるため、市長が条例第7条第1項の規定による許可の後、その使用を拒んだ場合 100パーセント
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 市長が相当と認める割合
2 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、十日町市まちなかステージ使用料還付申請書(様式第4号)に既納使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(平29規則28・一部改正、平30規則38・旧第7条繰下)
(損壊等の届出等)
第9条 施設及びその附属する設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失若しくは汚濁した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平30規則38・旧第8条繰下)
(管理上の指示)
第10条 市長は、使用者に対して管理上必要な指示をすることができる。
(平30規則38・旧第9条繰下)
(使用終了の報告)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに十日町市まちなかステージ使用終了報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平29規則28・一部改正、平30規則38・旧第10条繰下)
(原状回復の報告等)
第12条 使用者は、条例第14条の規定により施設等を原状に回復したときは、施設の異常の有無を確認し、報告書を市長に提出しなければならない。
(平30規則38・旧第11条繰下)
(平30規則38・旧第12条繰下)
(平30規則38・追加)
(平30規則38・追加)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則38・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第38号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第40号)
この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の様式第1号の規定は、施行日以後のまちなかステージの使用に係る申請について適用する。
別表(第6条関係)
(平30規則38・追加、令6規則40・一部改正)
1 十日町市市民交流センター
区分 | 単位 | 使用料 | |
ロッカー | 1台、1月 | 100円 | |
電子複写機 | 単色 | 印刷1面 (日本工業規格A列3番まで) | 10円 |
多色 | 50円 |
2 十日町市市民活動センター
区分 | 単位 | 使用料 | |
準備室棚 | 1平方メートル、1月 | 340円 | |
ロッカー | 1台、1月 | 100円 | |
課金装置付き電子複写機 | 単色 | 印刷1面 (日本工業規格A列3番まで) | 10円 |
多色 | 50円 | ||
課金装置付き電子印刷機 | 単色 | 製版1回 (日本工業規格A列3番まで) | 70円 |
単色 | 印刷1面 (日本工業規格A列3番まで) | 1円 | |
陶芸用電気窯(DMT―13A型) | 素焼 | 1回 | 840円 |
本焼 | 1,800円 | ||
陶芸用電気窯(DMT―15A型) | 素焼 | 1回 | 960円 |
本焼 | 2,040円 |
備考
1 単位を1月とする使用料の期間は、使用期間の初日の属する月から使用期間の末日の属する月までの月数により計算する。
2 使用料に10円未満の端数があるときは、これを切上げるものとする。
(令6規則40・全改)
(平29規則28・全改、平30規則38・令6規則40・一部改正)
(平30規則38・一部改正)
(平30規則38・令6規則40・一部改正)
(平30規則38・一部改正)
(平30規則38・一部改正)