○十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例

平成28年6月24日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から、医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養費に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市に住所を有する妊産婦であって、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第153号)に基づき助成を受けることができる者。ただし、同条例に基づく医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養に係る費用のうち、自己負担分が発生する者についてはこの限りでない。

(4) 十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成17年十日町市規則第121号)に基づき助成を受けることができる者。ただし、同規則に基づく医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養に係る費用のうち、自己負担分が発生する者についてはこの限りでない。

(平29条例34・平29条例45・一部改正)

(助成対象期間)

第4条 医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成対象期間」という。)は、助成対象者が母子健康手帳の交付を受けた日から出産(流産及び死産を含む。)した月の翌月の末日までとする。

(助成の範囲)

第5条 市長は、助成対象者に係る自己負担額から次の各号に規定する額(以下「一部負担金」という。)を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養(次号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除き、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき530円(同一の月に同一の保険医療機関等において療養を5回以上受ける場合の5回目以降の療養については、0円)とする。ただし、月の初回から4回目までの受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(2) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 市長は、助成対象者のうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

3 市長は、助成対象者が国の公費負担医療制度により支払う額があるときは、当該支払額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から第1項各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

4 市長は、助成対象者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害その他の理由により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、第1項の一部負担金を負担することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の一部負担金相当額を助成することができる。

(平29条例34・一部改正)

(助成の申請)

第6条 助成対象者が前条に規定する助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、医療機関等の医療費受領を証する書類を提示し、助成対象者がその助成を受けることができなくなった日以後6か月を経過する日までに行わなければならない。

(助成額の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに第5条に規定する助成額を決定しなければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、助成対象者が第三者から妊産婦の医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽又は不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等にかかる医療費助成から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例の規定による診療等にかかる医療費助成については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例

平成28年6月24日 条例第38号

(平成29年9月1日施行)