○十日町市松之山温泉交流体験施設条例施行規則
平成28年4月11日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市松之山温泉交流体験施設条例(平成28年十日町市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の変更又は取りやめ)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用を開始する日の前日までにその旨を市長又は指定管理者に申し出て、許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を取りやめようとするときは、使用を開始する日の前日までにその旨を市長又は指定管理者に申し出なければならない。
免除の区分 | 施設利用者の区分 |
100パーセントを免除 | 市が主催する行事に参加する個人・団体及びその関係者 |
交流体験施設の位置する地域自治組織の区域内の地域行事等で利用する場合の、その区域内に住所を有する個人・団体及びその関係者 | |
50パーセントを免除 | 市が共催する行事に参加する個人・団体及びその関係者 |
市が事務局を務める外郭団体の行事に参加する個人・団体及びその関係者 | |
市長が代表を務める団体の行事に参加する個人・団体及びその関係者 | |
その他特に市長が認めた行事に参加する個人・団体及びその関係者 |
2 使用料又は利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、その旨を申込書に記載し、市長又は指定管理者に申し出なければならない。
3 市長又は指定管理者は、前項の規定による申出があったときは、これを審査し、免除を決定したときは、通知書により通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を破損した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。