○十日町市松之山温泉交流体験施設条例施行規則

平成28年4月11日

規則第50号

(使用の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により十日町市松之山温泉交流体験施設(以下「交流体験施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、十日町市松之山温泉交流体験施設使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長又は条例第15条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長又は指定管理者は、申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、十日町市松之山温泉交流体験施設使用記録簿(様式第2号)に所定事項を記載するとともに、十日町市松之山温泉交流体験施設使用許可通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により申込みをした者に通知するものとする。

(使用の変更又は取りやめ)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用を開始する日の前日までにその旨を市長又は指定管理者に申し出て、許可を受けなければならない。

2 使用者は、使用を取りやめようとするときは、使用を開始する日の前日までにその旨を市長又は指定管理者に申し出なければならない。

(使用料又は利用料金の免除)

第5条 条例第10条又は第16条第4項の規定により、使用料又は利用料金を免除する場合の免除の区分及び施設利用者の区分は、次に掲げるとおりとする。

免除の区分

施設利用者の区分

100パーセントを免除

市が主催する行事に参加する個人・団体及びその関係者

交流体験施設の位置する地域自治組織の区域内の地域行事等で利用する場合の、その区域内に住所を有する個人・団体及びその関係者

50パーセントを免除

市が共催する行事に参加する個人・団体及びその関係者

市が事務局を務める外郭団体の行事に参加する個人・団体及びその関係者

市長が代表を務める団体の行事に参加する個人・団体及びその関係者

その他特に市長が認めた行事に参加する個人・団体及びその関係者

2 使用料又は利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、その旨を申込書に記載し、市長又は指定管理者に申し出なければならない。

3 市長又は指定管理者は、前項の規定による申出があったときは、これを審査し、免除を決定したときは、通知書により通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を破損した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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十日町市松之山温泉交流体験施設条例施行規則

平成28年4月11日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)