○十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則

平成28年6月24日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例(平成28年十日町市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第6条に規定する助成の申請は、妊産婦医療費助成申請書(様式第1号)によるものとする。

(助成額の通知)

第3条 条例第7条の規定により助成額を決定したときは、妊産婦医療費支給決定通知書(様式第2号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(届出)

第4条 助成対象者は、その医療費が第三者の行為によって生じたものである場合は、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に改正前の十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則(以下「規則」という。)様式第1号により申請があった場合は、当該様式は、この規則による改正後の規則に基づく様式とみなす。

(令和3年6月17日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に改正前の十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則(以下「規則」という。)様式第1号により申請があった場合は、当該様式は、この規則による改正後の規則に基づく様式とみなす。

(令和4年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に改正前の十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則(以下「規則」という。)様式第1号により申請があった場合は、当該様式は、この規則による改正後の規則に基づく様式とみなす。

(令4規則7・全改)

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十日町市妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則

平成28年6月24日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年6月24日 規則第57号
令和2年3月16日 規則第7号
令和3年6月17日 規則第24号
令和4年3月28日 規則第7号