○十日町市里山文化交流施設条例施行規則
平成28年7月15日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市里山文化交流施設条例(平成27年十日町市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の変更又は取りやめ)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用開始日の前日までにその旨を市長又は指定管理者に申し出て、許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を取りやめようとするときは、使用開始日の前日までにその旨を市長又は指定管理者に申し出なければならない。
免除の区分 | 施設利用者の区分 |
100パーセントを免除 | 交流施設のそれぞれに位置する地域自治組織の区域内の地域行事等で利用する場合に、その区域内に住所を有する個人・団体及びその関係者 |
滞在制作及び作品展示作業に取り組む作家並びにその関係者。ただし、期間は、最長1か月とし、それ以降は50パーセントの免除とする。 | |
50パーセントを免除 | 大地の芸術祭の関連行事に参加する団体及び個人 |
大地の芸術祭への寄附・協賛・助成団体及び個人 | |
市内に住所を有する個人及び市内に事務所又は事業所を有する団体 |
2 使用料、観覧料又は利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、その旨を申込書に記載し、市長又は指定管理者に申し出なければならない。
3 市長又は指定管理者は、前項の規定による申出があったときは、これを審査し、免除を決定したときは、通知書により通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を破損した場合には、速やかに報告し、その指示を受けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。