○十日町市新規就農者等技術習得管理施設条例

平成28年12月19日

条例第51号

(設置)

第1条 新たに農業技術の習得を希望する者(以下「農業実習生」という。)に宿泊・研修施設を提供することによる本市における新規就農者の育成及び確保並びに高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)の冬期宿泊施設を提供することによる冬期間における施設の有効活用及び高齢者等の安全安心の確保のため、十日町市新規就農者等技術習得管理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び入居定員)

第2条 施設の名称、位置及び入居定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入居定員

せんだ元気ハウス

十日町市中仙田甲826番地3

5人

(施設)

第3条 施設は、宿泊室及び研修室で構成する。

(事業及び用途)

第4条 施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業実習生の農業経営に必要な技術及び知識の習得に関すること。

(2) 農業実習生と地域住民の交流に関すること。

(3) 農業実習生による地域の伝統文化の継承に関すること。

(4) 農業実習生及び高齢者等の宿泊に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業

(入居対象者)

第5条 施設に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業技術の習得を目的とする者であって、第7条第1項の規定により入居の申請をした日において市外に住所を有するもの

(2) 冬期間に居宅で生活することに不安がある高齢者等のうち、自立した日常生活を営むことができるものであって、市内に住所を有するもの

(3) その他市長が特別の理由があると認めた者

(入居期間)

第6条 次の各号に定める者の施設に入居できる期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号に規定する者 入居の日から起算して3年以内

(2) 前条第2号に規定する者 11月1日から翌年の4月30日までの間の入居の日から起算して5か月以内

(3) 前条第3号に規定する者 市長が定める期間

(入居の許可)

第7条 施設に入居しようとする者(以下「入居希望者」という。)は、市長に入居の申請をし、許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、入居希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 入居希望者又は入居希望者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、入居の許可に条件を付することができる。

(入居の許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその入居を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により入居の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(使用料)

第9条 入居者は、1月当たり10,000円の使用料を納付しなければならない。ただし、入居者が月の途中で入居し、又は退居したときは、その月の使用料は、日割り計算により算定し、1円未満の端数は、これを切り捨てる。

2 入居者は、前項の使用料のほか、次に掲げる費用の実費を負担しなければならない。

(1) 宿泊室に係る電気料金、水道料金、下水道使用料、電話料金等

(2) 施設の入居により発生する軽微な修繕費

(令5条例7・一部改正)

(使用料の免除)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入居者の管理義務等)

第12条 入居者は、施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において善良に維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者は、許可なく火気等を使用してはならない。

(損害賠償)

第13条 入居者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第14条 入居者は、施設の宿泊室を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(明渡しの請求)

第15条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、期限を定めて施設の明渡しを請求することができる。

(1) 第13条の規定に従わないとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

2 前項の規定により施設の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該施設を明け渡さなければならない。

(明渡しに係る検査)

第16条 入居者は、施設を明け渡す5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第17条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に施設等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している宿泊室に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者の指定及び業務等)

第18条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 施設の入居の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条までの規定及び第15条から第17条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第20条 第18条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条第1項の規定にかかわらず、入居者は、施設の入居に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、第9条第1項に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 入居希望者の募集その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月28日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市新規就農者等技術習得管理施設条例

平成28年12月19日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)