○十日町市越後妻有文化ホール条例
平成29年3月24日
条例第11号
(設置)
第1条 十日町市中心市街地活性化基本計画(平成25年6月28日内閣総理大臣認定)の基本理念である新たなにぎわいに満ちた魅力あるまちの創造に基づき、市民の文化芸術活動の振興及び市民相互の交流の促進を図るため、十日町市越後妻有文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越後妻有文化ホール | 十日町市本町一丁目上508番地2 |
(事業)
第3条 文化ホールでは、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化芸術事業の企画及び実施に関すること。
(2) 市民の文化芸術活動の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化ホールの設置の目的を達成するために必要なこと。
(開館時間)
第4条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第5条 文化ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第2及び第4月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間の変更又は臨時開館若しくは休館)
第6条 前2条の規定にかかわらず、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用の許可及び制限)
第7条 文化ホールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 文化ホールの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、文化ホールの管理上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡の禁止)
第12条 利用者は、文化ホールの施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第13条 利用者は、文化ホールの施設に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を持ち込んで利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、文化ホールの施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。この場合において、第8条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により文化ホールの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(文化ホール運営協議会の設置)
第16条 文化ホールの運営を円滑に行うため、越後妻有文化ホール運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、文化芸術等に関する団体又は機関を代表する者、文化芸術等の向上に資する活動を行う者及び学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定管理者の指定及び業務)
第17条 教育委員会は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化ホールの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 文化ホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 文化ホールの事業の運営に関する業務
(3) 文化ホールの利用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化ホールの管理上、教育委員会が必要と認める業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成29年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 協議会の委員の選任その他この条例を施行するために必要な準備行為については、この条例の施行の日前にも行うことができる。
(十日町市市民会館条例の廃止)
3 十日町市市民会館条例(平成17年十日町市条例第109号)は、廃止する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条、第18条関係)
(令6条例14・全改)
1 ホール等の使用料
施設別 | 利用時間区分 | 使用料 | ||
平日 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |||
ホール | 午前 | 午前9時から正午まで | 18,000円 | 24,000円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 24,000円 | 30,000円 | |
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 30,000円 | 36,000円 | |
楽屋1 | 午前 | 午前9時から正午まで | 1,200円 | |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 1,800円 | ||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 2,760円 | ||
楽屋2 | 午前 | 午前9時から正午まで | 1,200円 | |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 1,800円 | ||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 2,760円 | ||
楽屋3 | 午前 | 午前9時から正午まで | 1,800円 | |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,400円 | ||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 3,360円 | ||
楽屋4 | 午前 | 午前9時から正午まで | 1,800円 | |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,400円 | ||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 3,360円 | ||
アーティストラウンジ | 午前 | 午前9時から正午まで | 1,800円 | |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,400円 | ||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 3,360円 |
2 冷房及び暖房の使用料
施設 | 単位 | 使用料 |
ホール | 1時間当たり | 3,600円 |
ホール(舞台のみ) | 1時間当たり | 1,200円 |
3 駐車場の使用料(自動車等を駐車する目的以外に利用する場合)
単位 | 使用料 |
1平方メートルにつき1時間当たり | 6円 |
備考
1 興行イベントを目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍とする。
2 商品の販売、展示、商業宣伝等の営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。
3 リハーサル、準備及び撤収をする場合のホールの使用料は、この表に定める使用料の0.7倍とする。
4 正午から午後1時までの利用に係る使用料は午前の使用料の3分の1の額とし、午後5時から午後6時までの利用に係る使用料は午後の使用料の4分の1の額とする。
5 冷房及び暖房並びに駐車場の利用の時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
7 利用する時間には、利用の準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。
8 附属設備の使用料は、規則で定める。