○十日町市新規就農者等技術習得管理施設条例施行規則
平成29年1月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市新規就農者等技術習得管理施設条例(平成28年十日町市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居者の所有する家屋が震災、風水害、土砂災害、雪害、火災、その他これに類する災害により損害を受けた者
(2) 前項の規定により損害を受けた者と同居している家族
(3) 前各号に掲げる者のほか市長が特別の理由があると認めた者
(入居保証人)
第4条 誓約書に記載する入居保証人の要件は、次のとおりとする。
(1) 日本国内に住所を有する満20歳以上の者
(2) 申請者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるもの。
2 入居者は、入居保証人が前項に規定する要件を欠くことになったとき、又は入居保証人を変更しようとするときは、誓約書を改めて提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内にせんだ元気ハウスを退去しなければならない。
(使用料の計算方法)
第7条 条例第9条第1項の規定により使用料を日割り計算する場合は、1月を30日として計算する。
(使用料の免除基準)
第8条 使用料を免除することができる者及び免除割合又は免除額は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の免除)
第9条 使用料の免除を受けようとする者は、十日町市新規就農者等技術習得管理施設使用料免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用料又は利用料金の還付)
第10条 条例第11条ただし書又は条例第20条第5項ただし書の規定により使用料又は利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第5号の規定により入居の許可を取り消す場合は、全額とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すことができない理由により入居することができない場合は、市長又は指定管理者が相当と定める額とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料の免除基準