○十日町市新規就農者等技術習得管理施設条例施行規則

平成29年1月31日

規則第4号

(入居対象者)

第2条 条例第5条第3号で規定する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 入居者の所有する家屋が震災、風水害、土砂災害、雪害、火災、その他これに類する災害により損害を受けた者

(2) 前項の規定により損害を受けた者と同居している家族

(3) 前各号に掲げる者のほか市長が特別の理由があると認めた者

(入居の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、十日町市新規就農者等技術習得管理施設(以下「せんだ元気ハウス」という。)の入居の許可を受けようとする者は、十日町市新規就農者等技術習得管理施設入居申請書(様式第1号)及び十日町市新規就農者等技術習得管理施設入居誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)を、入居しようとする日の10日前までに市長又は条例第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(入居保証人)

第4条 誓約書に記載する入居保証人の要件は、次のとおりとする。

(1) 日本国内に住所を有する満20歳以上の者

(2) 申請者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるもの。

2 入居者は、入居保証人が前項に規定する要件を欠くことになったとき、又は入居保証人を変更しようとするときは、誓約書を改めて提出し、その承認を受けなければならない。

(入居の許可)

第5条 市長又は指定管理者は、第3条の規定による申請があったときは、これを速やかに審査した上で入居の可否を決定し、十日町市新規就農者等技術習得管理施設入居許可決定通知書(様式第3号)又は十日町市新規就農者等技術習得管理施設入居不許可決定通知書(様式第4号)により申請をした者に通知するものとする。

(入居の許可の取り消し)

第6条 市長又は指定管理者は、条例第8条の規定により入居の許可を取り消したときは、十日町市新規就農者等技術習得管理施設入居許可取消通知書(様式第5号)により、入居者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内にせんだ元気ハウスを退去しなければならない。

(使用料の計算方法)

第7条 条例第9条第1項の規定により使用料を日割り計算する場合は、1月を30日として計算する。

(使用料の免除基準)

第8条 使用料を免除することができる者及び免除割合又は免除額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の免除)

第9条 使用料の免除を受けようとする者は、十日町市新規就農者等技術習得管理施設使用料免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査した上で使用料の免除の可否を決定し、十日町市新規就農者等技術習得管理施設使用料免除決定通知書(様式第7号)又は十日町市新規就農者等技術習得管理施設使用料免除却下通知書(様式第8号)により通知する。

(使用料又は利用料金の還付)

第10条 条例第11条ただし書又は条例第20条第5項ただし書の規定により使用料又は利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第5号の規定により入居の許可を取り消す場合は、全額とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すことができない理由により入居することができない場合は、市長又は指定管理者が相当と定める額とする。

(入居の取りやめ)

第11条 条例第7条の規定による入居の許可を受けた者が、入居を取りやめ、又は退去しようとするときは、十日町市新規就農者等技術習得管理施設入居取りやめ(退去)届出書(様式第9号)を、入居を取りやめ、又は退去しようとする5日前までに市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(明け渡し請求)

第12条 市長又は指定管理者は、条例第15条第1項の規定によりせんだ元気ハウスの明渡しを請求するときは、十日町市新規就農者等技術習得管理施設明渡請求書(様式第10号)により行うものとする。

(立ち入り検査)

第13条 市長又指定管理者は、条例第17条第1項の規定により現に使用している宿泊室の立入検査を行うときは、十日町市新規就農者等技術習得管理施設立入検査通知書(様式第11号)によりその入居者に対し事前に通知し、十日町市新規就農者等技術習得管理施設立入検査承諾書(様式第12号)により、入居者から承諾を得るものする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料の免除基準

免除をすることができる者

免除割合又は免除額

(1) 第2条第1号及び第2号に規定する者

ア 全焼、全壊及び大規模半壊のときは、条例第9条第1項の額の全額を免除する。

イ 半焼、半壊及び火災、水害等による水損(床下浸水は除く。)のときは、条例第9条第1項の額の半額を免除する。

(2) 第2条第3号に規定する者

市長が定めた額を免除する。

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十日町市新規就農者等技術習得管理施設条例施行規則

平成29年1月31日 規則第4号

(平成29年2月1日施行)