○十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例施行規則
平成29年3月31日
規則第29号
十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例施行規則(平成17年十日町市規則第175号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例(平成17年十日町市条例第313号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本的方針)
第2条 十日町市清津峡渓谷歩道トンネル(以下「トンネル」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、トンネルを常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。
(利用期間)
第3条 条例第4条に規定するトンネルの利用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、天候その他の状況に応じて必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(令2規則50・一部改正)
(利用時間)
第4条 条例第4条に規定するトンネルの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
施設名 | 利用時間 |
トンネル施設 | 午前8時30分から午後5時まで |
エントランス施設 | 午前8時30分から午後4時まで |
(令2規則50・全改)
(令2規則50・追加)
(令2規則50・追加)
(トンネルの管理)
第7条 トンネルの管理については、次に定めるところによる。
(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。
(2) トンネルの修繕及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。
(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理委託料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。
(4) 市長は、トンネルの指定管理者の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(令2規則50・旧第5条繰下)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険のおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 環境保全に反する行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。
(令2規則50・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の決定)
第9条 指定管理者は、条例第8条の規定に基づくトンネルの入坑に係る料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。変更しようとする場合も、同様とする。
(令2規則50・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、条例第9条に規定する利用料金の免除における減免割合は、別に定めるものとする。
(令2規則50・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則50・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第50号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則50・追加)
(令2規則50・追加)