○十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例施行規則

平成29年3月31日

規則第29号

十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例施行規則(平成17年十日町市規則第175号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例(平成17年十日町市条例第313号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本的方針)

第2条 十日町市清津峡渓谷歩道トンネル(以下「トンネル」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、トンネルを常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。

(利用期間)

第3条 条例第4条に規定するトンネルの利用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、天候その他の状況に応じて必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令2規則50・一部改正)

(利用時間)

第4条 条例第4条に規定するトンネルの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

施設名

利用時間

トンネル施設

午前8時30分から午後5時まで

エントランス施設

午前8時30分から午後4時まで

(令2規則50・全改)

(利用の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定によりトンネルの利用の許可を受けようとする者であって、トンネル施設の全部又は一部を専用して利用するものは、十日町市清津峡渓谷歩道トンネル専用利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(令2規則50・追加)

(利用の許可)

第6条 指定管理者は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、十日町市清津峡渓谷歩道トンネル専用利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(令2規則50・追加)

(トンネルの管理)

第7条 トンネルの管理については、次に定めるところによる。

(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(2) トンネルの修繕及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。

(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理委託料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。

(4) 市長は、トンネルの指定管理者の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(令2規則50・旧第5条繰下)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険のおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 環境保全に反する行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。

(令2規則50・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の決定)

第9条 指定管理者は、条例第8条の規定に基づくトンネルの入坑に係る料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。変更しようとする場合も、同様とする。

(令2規則50・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、条例第9条に規定する利用料金の免除における減免割合は、別に定めるものとする。

(令2規則50・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則50・旧第8条繰下)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第50号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則50・追加)

画像

(令2規則50・追加)

画像

十日町市清津峡渓谷歩道トンネル条例施行規則

平成29年3月31日 規則第29号

(令和3年1月1日施行)