○十日町市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成29年3月31日

規則第35号

十日町市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年十日町市規則第206号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市特定公共賃貸住宅条例(平成17年十日町市条例第260号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得の基準)

第2条 条例第6条第1号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日において、15万8,000円(所得の上昇が見込まれる者として市長が認めるものにあっては、13万9,000円)以上48万7,000円以下とする。ただし、同居親族等がない場合は、上限を25万9,000円とする。

(令4規則28・一部改正)

(単身入居が可能な住宅)

第3条 条例第7条に規定する規則で定める特定公共賃貸住宅は、十日町地域、川西地域又は中里地域に所在する特定公共賃貸住宅にあっては、住戸の床面積が55平方メートル以下の住戸とし、松代地域又は松之山地域に所在する特定公共賃貸住宅にあっては、住戸の床面積の基準を設けないものとする。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第8条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に申込みをする者及び同居親族等について次に掲げる書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 市町村税の滞納がないことを証する書類

(4) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号ニ又はホに該当する場合は、その事実を証明する書類

(5) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項及び第19条第10号の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

3 第1項における申込みは、公募の都度、1世帯につき入居を希望する住戸の順に2戸までとする。

4 第1項による特定公共賃貸住宅入居申込書の有効期限は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

5 条例第8条第2項に規定する入居の決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(平29規則54・令4規則28・一部改正)

(入居補欠者の選定)

第5条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、抽選その他公正な方法により決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

3 入居補欠者が特定公共賃貸住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

4 入居補欠者の入居補欠資格は、当該特定公共賃貸住宅の入居決定者(入居を決定された入居補欠者を含む。)の全てが入居を完了したときに消滅するものとする。

(請書)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び収入額を証する書類、敷金の領収書の写しを添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は50万円のいずれか高い金額とする。

(令2規則33・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第17条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃。第10条第4項において同じ。)の12月分に相当する金額又は50万円のいずれか高い金額とする。

4 市長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所等変更届(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令2規則33・一部改正)

(入居手続の猶予の承認)

第8条 条例第12条第2項に規定する手続は、特定公共賃貸住宅入居手続猶予承認申請書(様式第8号)を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、特定公共賃貸住宅入居手続猶予承認通知書(様式第9号)により、その旨を通知するものとする。

(連帯保証人を必要としない場合の手続)

第8条の2 入居決定者は、条例第12条第1項第1号の規定の適用を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅入居連帯保証人免除申請書(様式第8号の2)を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、特定公共賃貸住宅入居連帯保証人免除承認通知書(様式第9号の2)により、通知するものとする。

(令2規則33・追加)

(入居決定の取消し等)

第9条 市長は、条例第12条第3項の規定により入居の決定を取り消すときは、特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書(様式第10号)により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居者はやむを得ない理由により当該特定公共賃貸住宅の入居を辞退するときは、入居可能日の前日までに、特定公共賃貸住宅入居決定辞退届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第13条第1項の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、申請者に対し、特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第13号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、市長が指定する日までに、条例第12条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、第6条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額又は50万円のいずれか高い金額とする。

(令2規則33・一部改正)

(賃貸借期間の更新)

第11条 条例第14条ただし書きの規定により賃貸借期間の更新の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅継続使用承認申請書(様式第14号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をするときは、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅継続使用承認及び家賃通知書(様式第15号)を交付するものとする。

(家賃)

第12条 条例第15条第1項に規定する家賃は、別表のとおりとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第13条 条例第17条又は第18条第3項に規定する家賃又は延滞金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするか否かを決定したときは、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免(徴収猶予)決定(却下)通知書(様式第17号)により、その旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第14条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居親族異動届(様式第18号)を、市長に提出しなければならない。

(滅失等の報告)

第15条 入居者は、特定公共賃貸住宅を滅失させ、又は毀損したときは、直ちに特定公共賃貸住宅滅失等報告書(様式第19号)により、市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第16条 条例第22条第3項に規定による届出をする者は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第20号)を、市長に提出しなければならない。

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書きに規定する承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅用途一部変更承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅用途一部変更承認通知書(様式第22号)により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第18条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認申請書(様式第23号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認通知書(様式第24号)により、その旨を通知するものとする。

(同居の承認)

第19条 入居者は、条例第27条に規定する同居の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第25号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第26号)を交付するものとする。

(明渡届)

第20条 条例第28条第1項の規定による届出をするときは、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第27号)を、市長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第21条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅立入検査証(様式第28号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、十日町市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年十日町市規則第206号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年9月20日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(平30規則6・一部改正)

名称

月額家賃

山野田東部住宅

44,000円

みのり団地2号棟

45,000円

みのり団地3号棟

45,000円

みのり団地4号棟

45,000円

下町第2住宅A棟

44,000円

下町第2住宅B棟

42,000円

松之山第二住宅

38,000円

渋海住宅

33,600円

様式目次

(令2規則33・一部改正)

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

特定公共賃貸住宅入居申込書

第4条

様式第2号

特定公共賃貸住宅入居決定書

第4条

様式第3号

特定公共賃貸住宅入居補欠通知書

第5条

様式第4号

特定公共賃貸住宅入居請書

第6条

様式第5号

特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書

第7条

様式第6号

特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認通知書

第7条

様式第7号

特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所等変更届

第7条

様式第8号

特定公共賃貸住宅入居手続猶予承認申請書

第8条

様式第8号の2

特定公共賃貸住宅入居連帯保証人免除申請書

第8条の2

様式第9号

特定公共賃貸住宅入居手続猶予承認通知書

第8条

様式第9号の2

特定公共賃貸住宅入居連帯保証人免除承認通知書

第8条の2

様式第10号

特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書

第9条

様式第11号

特定公共賃貸住宅入居決定辞退届

第9条

様式第12号

特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書

第10条

様式第13号

特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書

第10条

様式第14号

特定公共賃貸住宅継続使用承認申請書

第11条

様式第15号

特定公共賃貸住宅継続使用承認及び家賃通知書

第11条

様式第16号

特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免(徴収猶予)申請書

第13条

様式第17号

特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免(徴収猶予)決定(却下)通知書

第13条

様式第18号

特定公共賃貸住宅入居親族異動届

第14条

様式第19号

特定公共賃貸住宅滅失等報告書

第15条

様式第20号

特定公共賃貸住宅長期不使用届

第16条

様式第21号

特定公共賃貸住宅用途一部変更承認申請書

第17条

様式第22号

特定公共賃貸住宅用途一部変更承認通知書

第17条

様式第23号

特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認申請書

第18条

様式第24号

特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認通知書

第18条

様式第25号

特定公共賃貸住宅同居承認申請書

第19条

様式第26号

特定公共賃貸住宅同居承認通知書

第19条

様式第27号

特定公共賃貸住宅明渡届

第20条

様式第28号

特定公共賃貸住宅立入検査証

第21条

(平29規則54・全改)

画像画像

画像

画像

(令2規則33・全改)

画像画像

(令2規則33・全改)

画像

画像

画像

画像

(令2規則33・追加)

画像

画像

(令2規則33・追加)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

十日町市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成29年3月31日 規則第35号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成29年3月31日 規則第35号
平成29年9月20日 規則第54号
平成30年3月12日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第33号
令和4年12月21日 規則第28号