○十日町市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成29年3月31日
規則第35号
十日町市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年十日町市規則第206号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市特定公共賃貸住宅条例(平成17年十日町市条例第260号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得の基準)
第2条 条例第6条第1号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日において、15万8,000円(所得の上昇が見込まれる者として市長が認めるものにあっては、13万9,000円)以上48万7,000円以下とする。ただし、同居親族等がない場合は、上限を25万9,000円とする。
(令4規則28・一部改正)
(単身入居が可能な住宅)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める特定公共賃貸住宅は、十日町地域、川西地域又は中里地域に所在する特定公共賃貸住宅にあっては、住戸の床面積が55平方メートル以下の住戸とし、松代地域又は松之山地域に所在する特定公共賃貸住宅にあっては、住戸の床面積の基準を設けないものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 市町村税の滞納がないことを証する書類
(4) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号ニ又はホに該当する場合は、その事実を証明する書類
(5) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 第1項における申込みは、公募の都度、1世帯につき入居を希望する住戸の順に2戸までとする。
4 第1項による特定公共賃貸住宅入居申込書の有効期限は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。
(平29規則54・令4規則28・令6規則25・一部改正)
(入居補欠者の選定)
第5条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、抽選その他公正な方法により決定するものとする。
3 入居補欠者が特定公共賃貸住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
4 入居補欠者の入居補欠資格は、当該特定公共賃貸住宅の入居決定者(入居を決定された入居補欠者を含む。)の全てが入居を完了したときに消滅するものとする。
(請書)
第6条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び収入額を証する書類、敷金の領収書の写しを添付しなければならない。
3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は50万円のいずれか高い金額とする。
(令2規則33・一部改正)
(連帯保証人の変更)
第7条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所等変更届(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令2規則33・一部改正)
(連帯保証人を必要としない場合の手続)
第8条の2 入居決定者は、条例第12条第1項第1号の規定の適用を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅入居連帯保証人免除申請書(様式第8号の2)を市長に提出して行わなければならない。
(令2規則33・追加)
2 入居者はやむを得ない理由により当該特定公共賃貸住宅の入居を辞退するときは、入居可能日の前日までに、特定公共賃貸住宅入居決定辞退届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。
3 前項の承認を受けた者は、市長が指定する日までに、条例第12条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。
(令2規則33・一部改正)
(賃貸借期間の更新)
第11条 条例第14条ただし書きの規定により賃貸借期間の更新の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅継続使用承認申請書(様式第14号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(入居者の異動届)
第14条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居親族異動届(様式第18号)を、市長に提出しなければならない。
(滅失等の報告)
第15条 入居者は、特定公共賃貸住宅を滅失させ、又は毀損したときは、直ちに特定公共賃貸住宅滅失等報告書(様式第19号)により、市長に報告しなければならない。
(用途変更の承認)
第17条 条例第25条ただし書きに規定する承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅用途一部変更承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築等の承認)
第18条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認申請書(様式第23号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、十日町市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年十日町市規則第206号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年9月20日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(平30規則6・一部改正)
名称 | 月額家賃 |
山野田東部住宅 | 44,000円 |
みのり団地2号棟 | 45,000円 |
みのり団地3号棟 | 45,000円 |
みのり団地4号棟 | 45,000円 |
下町第2住宅A棟 | 44,000円 |
下町第2住宅B棟 | 42,000円 |
松之山第二住宅 | 38,000円 |
渋海住宅 | 33,600円 |
様式目次
(令2規則33・一部改正)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
特定公共賃貸住宅入居申込書 | ||
特定公共賃貸住宅入居決定書 | ||
特定公共賃貸住宅入居補欠通知書 | ||
特定公共賃貸住宅入居請書 | ||
特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書 | ||
特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認通知書 | ||
特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所等変更届 | ||
特定公共賃貸住宅入居手続猶予承認申請書 | ||
特定公共賃貸住宅入居連帯保証人免除申請書 | ||
特定公共賃貸住宅入居手続猶予承認通知書 | ||
特定公共賃貸住宅入居連帯保証人免除承認通知書 | ||
特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書 | ||
特定公共賃貸住宅入居決定辞退届 | ||
特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書 | ||
特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書 | ||
特定公共賃貸住宅継続使用承認申請書 | ||
特定公共賃貸住宅継続使用承認及び家賃通知書 | ||
特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免(徴収猶予)申請書 | ||
特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免(徴収猶予)決定(却下)通知書 | ||
特定公共賃貸住宅入居親族異動届 | ||
特定公共賃貸住宅滅失等報告書 | ||
特定公共賃貸住宅長期不使用届 | ||
特定公共賃貸住宅用途一部変更承認申請書 | ||
特定公共賃貸住宅用途一部変更承認通知書 | ||
特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認申請書 | ||
特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認通知書 | ||
特定公共賃貸住宅同居承認申請書 | ||
特定公共賃貸住宅同居承認通知書 | ||
特定公共賃貸住宅明渡届 | ||
特定公共賃貸住宅立入検査証 |
(平29規則54・全改、令6規則25・一部改正)
(令2規則33・全改、令6規則25・一部改正)
(令2規則33・全改、令6規則25・一部改正)
(令2規則33・追加、令6規則25・一部改正)
(令2規則33・追加)
(令6規則25・一部改正)
(令6規則25・一部改正)
(令6規則25・一部改正)
(令6規則25・一部改正)
(令6規則25・一部改正)
(令6規則25・一部改正)