○十日町市越後妻有文化ホール条例施行規則
平成29年3月30日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市越後妻有文化ホール条例(平成29年十日町市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ホール(専ら催事又はそのリハーサルのために利用する場合に限る。) 越後妻有文化ホール(以下「文化ホール」という。)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の10か月前の月の第一土曜日から利用日の1か月前の日まで
(2) ホール(専ら練習等のために利用する場合に限る。) 利用日の属する月の3か月前の月の第一土曜日から利用日の10日前の日まで
(3) 楽屋及びアーティストラウンジ(専ら練習等のために利用する場合に限る。) 利用日の属する月の3か月前の月の第一土曜日から利用日の10日前の日まで
4 十日町市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業は、前項の規定にかかわらず、随時申請することができるものとする。
(令元教委規則10・令2教委規則7・一部改正)
(利用の期間)
第3条 利用の期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 教育委員会は、利用を許可したときは、越後妻有文化ホール利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第5条 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された全部又は一部を変更しようとするときは、当該許可書を添えて、新たに申請書を教育委員会に提出し、承諾を受けなければならない。
2 教育委員会は、利用の変更を承諾したときは、新たに許可書を利用者に交付するものとする。
3 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。
(附属設備の使用料)
第6条 附属設備を利用しようとする者は、越後妻有文化ホール附属設備利用申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 附属設備の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、許可書の交付の際に、教育委員会に支払わなければならない。ただし、次に掲げる使用料は、利用後に納付することができる。
(1) 冷房及び暖房の使用料
(2) 附属設備の使用料
(3) 許可された時間を超過して利用した場合の使用料
(4) 国又は地方公共団体が利用する場合の使用料
(5) 前各号の掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めるもの
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 災害その他利用者の責に帰さない理由で利用できなくなった場合 100パーセント
(2) ホール(専ら催事又はリハーサルのために利用する場合に限る。)の利用について、次に掲げる日までに辞退の申し出があった場合
ア 利用日の3か月前 使用料の100パーセント
イ 利用日の1か月前 使用料の50パーセント
(3) 各2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた場合 既納の使用料のうち委員会が別に定める割合
(遵守事項)
第10条 文化ホールを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化ホールの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのある行為をしないこと。
(3) 定員を超える人員を収容しないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(5) 許可なく金銭、物品等の寄附を募集し、又は物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理上教育委員会が指示すること。
(損壊等の届出等)
第11条 施設及びその附属する設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第12条 教育委員会は、利用者に対して管理上必要な指示をすることができる。
(利用終了の報告)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに越後妻有文化ホール利用終了報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年11月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成29年12月1日から施行する。
(十日町市市民会館条例施行規則の廃止)
2 十日町市市民会館条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第24号)は、廃止する。
附則(平成30年9月25日教委規則第6号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年6月11日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月29日教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令元教委規則10・全改)
区分 | 単位 | 使用料 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 4,000円 |
所作台(29台) | 1式 | 2,500円 | |
演台 | 1式 | 500円 | |
司会台 | 1台 | 200円 | |
平台 | 1台 | 100円 | |
開き足 | 1台 | 50円 | |
箱足 | 1台 | 50円 | |
木台 | 1台 | 50円 | |
金屏風 | 1双 | 1,600円 | |
指揮台 | 1台 | 300円 | |
譜面台 | 1台 | 50円 | |
譜面灯 | 1台 | 100円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 150円 | |
背付ピアノ用椅子 | 1脚 | 150円 | |
パイプ椅子(オケ用) | 1脚 | 100円 | |
会議用椅子 | 1脚 | 50円 | |
会議用テーブル | 1台 | 100円 | |
映写用スクリーン | 1式 | 1,000円 | |
紗幕 | 1枚 | 1,000円 | |
吊り物バトン | 1本 | 200円 | |
上敷 | 1枚 | 300円 | |
めくり台 | 1台 | 200円 | |
地がすり | 1枚 | 1,100円 | |
バレエシート | 1式 | 3,000円 | |
毛せん(赤) | 1枚 | 300円 | |
人形立 | 1本 | 100円 | |
照明設備 | スポットライト | 1台 | 100円 |
ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | |
シーリングライト | 1列 | 1,000円 | |
サスペンションライト | 1列 | 2,000円 | |
フロントサイドライト | 1式 | 1,200円 | |
フットライト | 1式 | 500円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 2,000円 | |
LEDパーライト | 1台 | 200円 | |
ディスクマシン | 1台 | 500円 | |
ミラーボール | 1台 | 1,000円 | |
ソースフォーLED | 1台 | 2,000円 | |
音響設備 | 三点吊りマイク | 1式 | 1,000円 |
ステージスピーカー | 1台 | 1,000円 | |
移動型フロアモニタースピーカー | 1台 | 200円 | |
拡声装置 | 1式 | 5,000円 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 400円 | |
コンデンーサマイク | 1本 | 800円 | |
移動ミキサー(アナログ) | 1式 | 2,000円 | |
移動ミキサー(デジタル) | 1式 | 3,000円 | |
再生・録音機器 | 1式 | 500円 | |
映像設備 | プロジェクター | 1台 | 3,000円 |
映像再生機器 | 1式 | 500円 | |
映像録画機器 | 1式 | 1,000円 | |
楽器 | フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 5,000円 |
フルコンサートピアノ(日本製) | 1台 | 3,000円 | |
ドラムセット | 1台 | 500円 | |
その他 | 持込電気器具 | 1キロワット | 250円 |
スモークマシーン | 1台 | 1,000円 | |
テレビモニター | 1台 | 250円 | |
音響・照明技術料 | 教育委員会が定める額 | ||
その他教育委員会が定める附属設備 | 教育委員会が定める額 |
備考
1 この表において1式、1台及び1列当たりの使用料は、条例別表に規定する午前、午後又は夜間の各区分ごとの使用料とする。
2 ピアノの使用料には、調律料は含まないものとする。
3 許可された時間を超過して利用したときは、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に定める使用料の1時間当たりの額を加算する。
4 スモークマシーンの使用料には、薬液は含まないものとする。
別表第2(第8条関係)
(令2教委規則7・全改、令3教委規則4・一部改正)
対象 | 目的 | 減免率(%) | |||
ホール | 楽屋、アーティストラウンジ | 設備 | 冷暖房 | ||
十日町市及び教育委員会 | 催事・講演・会議等 | 100 | 100 | 100 | 100 |
国及び地方公共団体 | 催事・講演・会議等 | 50 | 50 | 50 | 50 |
市内の青少年育成団体 | 催事・講演・会議等 | 100 | 100 | 100 | 100 |
市内の小学校、中学校及び特別支援学校 | 催事・講演・会議・部活動等 | 100 | 100 | 100 | 100 |
市内の市立学校以外の学校 | 催事・講演・会議・部活動等 | 50 | 50 | 50 | 50 |
市内の児童福祉法に規定する保育所及び認定こども園 | 催事・講演・会議等 | 50 | 50 | 50 | 50 |
市内の社会教育関係団体 | 営利を目的としない公益的な催事・講演等及び会議 | 50 | 50 | 50 | 50 |
市内の社会福祉関係団体 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
市内の障がい者関係団体 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
市内の地域振興関係団体 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
その他教育委員会が必要と認めた場合 | 必要と認めた率 |
(令2教委規則7・全改)