○十日町市越後妻有文化ホール条例施行規則

平成29年3月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市越後妻有文化ホール条例(平成29年十日町市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、越後妻有文化ホール利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) ホール(専ら催事又はそのリハーサルのために利用する場合に限る。) 越後妻有文化ホール(以下「文化ホール」という。)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の10か月前の月の第一土曜日から利用日の1か月前の日まで

(2) ホール(専ら練習等のために利用する場合に限る。) 利用日の属する月の3か月前の月の第一土曜日から利用日の10日前の日まで

(3) 楽屋及びアーティストラウンジ(専ら練習等のために利用する場合に限る。) 利用日の属する月の3か月前の月の第一土曜日から利用日の10日前の日まで

3 前項第3号の規定にかかわらず、専ら催事又はそのリハーサルのために利用するホールと併せて楽屋又はアーティストラウンジを利用する場合の同項に規定する期間は、同項第1号に定めるところによる。

4 十日町市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業は、前項の規定にかかわらず、随時申請することができるものとする。

(令元教委規則10・令2教委規則7・一部改正)

(利用の期間)

第3条 利用の期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、利用を許可したときは、越後妻有文化ホール利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第5条 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された全部又は一部を変更しようとするときは、当該許可書を添えて、新たに申請書を教育委員会に提出し、承諾を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用の変更を承諾したときは、新たに許可書を利用者に交付するものとする。

3 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 附属設備を利用しようとする者は、越後妻有文化ホール附属設備利用申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 附属設備の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、許可書の交付の際に、教育委員会に支払わなければならない。ただし、次に掲げる使用料は、利用後に納付することができる。

(1) 冷房及び暖房の使用料

(2) 附属設備の使用料

(3) 許可された時間を超過して利用した場合の使用料

(4) 国又は地方公共団体が利用する場合の使用料

(5) 前各号の掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めるもの

(使用料の免除)

第8条 条例第10条の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる者は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 災害その他利用者の責に帰さない理由で利用できなくなった場合 100パーセント

(2) ホール(専ら催事又はリハーサルのために利用する場合に限る。)の利用について、次に掲げる日までに辞退の申し出があった場合

 利用日の3か月前 使用料の100パーセント

 利用日の1か月前 使用料の50パーセント

(3) 各2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた場合 既納の使用料のうち委員会が別に定める割合

2 前項の場合において、使用料の還付を受けようとする者は、越後妻有文化ホール使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 文化ホールを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 文化ホールの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのある行為をしないこと。

(3) 定員を超える人員を収容しないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 許可なく金銭、物品等の寄附を募集し、又は物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理上教育委員会が指示すること。

(損壊等の届出等)

第11条 施設及びその附属する設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第12条 教育委員会は、利用者に対して管理上必要な指示をすることができる。

(利用終了の報告)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに越後妻有文化ホール利用終了報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第17条第1項の規定により越後妻有文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第7条第11条から第13条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年11月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成29年12月1日から施行する。

(十日町市市民会館条例施行規則の廃止)

2 十日町市市民会館条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第24号)は、廃止する。

(平成30年9月25日教委規則第6号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年6月11日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年10月29日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令元教委規則10・全改)

区分

単位

使用料

舞台設備

音響反射板

1式

4,000円

所作台(29台)

1式

2,500円

演台

1式

500円

司会台

1台

200円

平台

1台

100円

開き足

1台

50円

箱足

1台

50円

木台

1台

50円

金屏風

1双

1,600円

指揮台

1台

300円

譜面台

1台

50円

譜面灯

1台

100円

コントラバス用椅子

1脚

150円

背付ピアノ用椅子

1脚

150円

パイプ椅子(オケ用)

1脚

100円

会議用椅子

1脚

50円

会議用テーブル

1台

100円

映写用スクリーン

1式

1,000円

紗幕

1枚

1,000円

吊り物バトン

1本

200円

上敷

1枚

300円

めくり台

1台

200円

地がすり

1枚

1,100円

バレエシート

1式

3,000円

毛せん(赤)

1枚

300円

人形立

1本

100円

照明設備

スポットライト

1台

100円

ボーダーライト

1列

1,000円

シーリングライト

1列

1,000円

サスペンションライト

1列

2,000円

フロントサイドライト

1式

1,200円

フットライト

1式

500円

アッパーホリゾントライト

1列

1,500円

ロアーホリゾントライト

1列

1,500円

ピンスポットライト

1台

2,000円

LEDパーライト

1台

200円

ディスクマシン

1台

500円

ミラーボール

1台

1,000円

ソースフォーLED

1台

2,000円

音響設備

三点吊りマイク

1式

1,000円

ステージスピーカー

1台

1,000円

移動型フロアモニタースピーカー

1台

200円

拡声装置

1式

5,000円

ダイナミックマイク

1本

400円

コンデンーサマイク

1本

800円

移動ミキサー(アナログ)

1式

2,000円

移動ミキサー(デジタル)

1式

3,000円

再生・録音機器

1式

500円

映像設備

プロジェクター

1台

3,000円

映像再生機器

1式

500円

映像録画機器

1式

1,000円

楽器

フルコンサートピアノ(外国製)

1台

5,000円

フルコンサートピアノ(日本製)

1台

3,000円

ドラムセット

1台

500円

その他

持込電気器具

1キロワット

250円

スモークマシーン

1台

1,000円

テレビモニター

1台

250円

音響・照明技術料

教育委員会が定める額

その他教育委員会が定める附属設備

教育委員会が定める額

備考

1 この表において1式、1台及び1列当たりの使用料は、条例別表に規定する午前、午後又は夜間の各区分ごとの使用料とする。

2 ピアノの使用料には、調律料は含まないものとする。

3 許可された時間を超過して利用したときは、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に定める使用料の1時間当たりの額を加算する。

4 スモークマシーンの使用料には、薬液は含まないものとする。

別表第2(第8条関係)

(令2教委規則7・全改、令3教委規則4・一部改正)

対象

目的

減免率(%)

ホール

楽屋、アーティストラウンジ

設備

冷暖房

十日町市及び教育委員会

催事・講演・会議等

100

100

100

100

国及び地方公共団体

催事・講演・会議等

50

50

50

50

市内の青少年育成団体

催事・講演・会議等

100

100

100

100

市内の小学校、中学校及び特別支援学校

催事・講演・会議・部活動等

100

100

100

100

市内の市立学校以外の学校

催事・講演・会議・部活動等

50

50

50

50

市内の児童福祉法に規定する保育所及び認定こども園

催事・講演・会議等

50

50

50

50

市内の社会教育関係団体

営利を目的としない公益的な催事・講演等及び会議

50

50

50

50

市内の社会福祉関係団体

50

50

50

50

市内の障がい者関係団体

50

50

50

50

市内の地域振興関係団体

50

50

50

50

その他教育委員会が必要と認めた場合

必要と認めた率

(令2教委規則7・全改)

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十日町市越後妻有文化ホール条例施行規則

平成29年3月30日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月30日 教育委員会規則第6号
平成30年9月25日 教育委員会規則第6号
令和元年6月11日 教育委員会規則第9号
令和元年10月29日 教育委員会規則第10号
令和2年3月30日 教育委員会規則第7号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号