○十日町市ほくほく線高架下駐車場条例

平成29年9月29日

条例第49号

(設置)

第1条 鉄道利用者の利便を図るため、十日町市ほくほく線高架下駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市ほくほく線高架下駐車場

十日町市旭町251番地17

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。

(供用の休止等)

第4条 市長は、管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は制限することができる。

(駐車できる自動車の種別及び要件)

第5条 駐車場を利用できる自動車の種別は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、積載物を含め長さ5メートル以下、幅2メートル以下及び高さ2メートル以下のものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用区分)

第6条 駐車場の次の各号に掲げる利用の区分は、当該各号に定めるものとする。

(1) 一時利用 時間を単位とする入場1回の利用

(2) 定期利用 月を単位とする利用

(利用の許可及び制限)

第7条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

4 市長は、駐車場の利用を許可した場合は、規則に定めるところにより一時利用を許可した場合にあっては駐車券を、定期利用を許可した場合にあっては定期駐車券を交付するものとする。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に必要と認められるとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当し、利用の許可の取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあってもその責めを負わない。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、駐車場の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。この場合において、第8条の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 定期利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第14条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車を汚損し、又は破損すること。

(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に支障があると認められる行為をすること。

(駐車の拒否)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否し、又は駐車場の利用の中止を命ずることができる。

(1) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品、動物等を積載しているとき。

(3) 利用者が前条各号に規定する行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に支障があるとき。

(事故等の免責)

第16条 市長は、駐車場において、自動車又はその積載物に災害、盗難、自動車相互の接触若しくは衝突その他市長の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた損害については、その責めを負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。

(指定管理者の指定及び業務)

第18条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理運営を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 駐車場の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第7条第8条第12条及び第15条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。この場合において、当該指定管理者が第4条の規定により駐車場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用料金)

第19条 前条第1項の規定により駐車場の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、利用者は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 定期利用を希望する者の募集その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(十日町市ほくほく線駅前広場条例の一部改正)

3 十日町市ほくほく線駅前広場条例(平成17年十日町市条例第269号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条、第19条関係)

区分

単位

使用料

一時利用

基本料金

入場したときから30分までにつき1台

無料

加算料金

入場したときから30分を超える時間が30分までごとにつき1台

100円

定期利用

1月につき1台

12,000円

備考

1 一時利用する時間(入場から30分以内の時間を除く。)に30分未満の端数があるときは、これを30分に切り上げるものとする。

2 一時利用の加算料金は、入場した時刻から24時間までの時間及び以後の24時間ごとに、1,000円を限度とする。

3 月の中途から定期利用する場合の当該月分の使用料の額は、日割りにより算定した額とする。この場合において、1円未満の端数は、これを切り捨てる。

十日町市ほくほく線高架下駐車場条例

平成29年9月29日 条例第49号

(平成29年11月1日施行)