○十日町市ほくほく線高架下駐車場条例施行規則
平成29年11月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市ほくほく線高架下駐車場条例(平成29年十日町市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 十日町市ほくほく線高架下駐車場(以下「駐車場」という。)を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、自動車を入場させるときに駐車券発行機から駐車券(様式第1号)の交付を受け、自動車を出場させるときは、当該駐車券を料金精算機に挿入して、表示された使用料を納付しなければならない。
2 駐車場の定期利用の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、自動車を入場させるときに駐車券発行機に定期駐車券(様式第2号)を挿入し、自動車を出場させるときは、当該定期駐車券を料金精算機に挿入しなければならない。
(駐車券の紛失等)
第3条 一時利用者は、駐車券を紛失、損傷等したときは、入場時刻を確認することができる場合を除いて入場した日の午前0時に入場したものとし、現に出場する時刻までの時間により算定した額の使用料を納付しなければならない。
(定期利用者の範囲)
第4条 定期利用をすることができる者は、十日町駅を利用し鉄道定期券を有するもの又は週1回以上鉄道を利用する法人とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平30規則36・一部改正)
(定期利用の駐車範囲)
第5条 定期利用することができる駐車範囲は、指定された駐車区画(以下「指定駐車区画」という。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可等)
第6条 定期利用の許可を受けようとする者は、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 一時利用の許可は、駐車券発行機から駐車券の交付により行うものとする。
(定期利用の許可期間)
第7条 定期利用を許可する期間(以下「許可期間」という。)は、許可をした日から起算して1年を超えない期間で市長が定める日までとする。
(定期利用の変更)
第8条 定期利用者は、許可書に記載された全部又は一部を変更しようとするときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用変更許可申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、承諾を受けなければならない。
2 前項の規定により、定期利用の許可が取り消された者は、速やかに定期駐車券を返納し、指定駐車区画を明け渡さなければならない。
(定期利用の終了)
第10条 駐車場の定期利用を終了しようとする者は、不慮の場合を除いて利用終了の日の1月前までに十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用終了届(様式第9号。以下「終了届」という。)を市長に提出しなければならない。
(定期駐車券の再発行)
第11条 定期利用者は、定期駐車券を紛失、損傷等したときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期駐車券再発行申請書(様式第10号)を市長に提出し、定期駐車券の再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による定期駐車券の再交付をする場合は、再交付に係る費用の実費相当分を徴収するものとする。
(定期利用の使用料の納付)
第12条 定期利用者は、許可を受けた期間の各月の使用料を前月の末日までに納付しなければならない。ただし、定期利用を開始する日の属する月にあっては、利用の許可及び定期駐車券の交付を受けたときに納付するものとする。
2 定期利用者は、許可を受けた期間の各月の使用料の全部又は一部を前納することができるものとする。
(1) 一時利用者のうち十日町駅を乗降する鉄道利用者の一時利用の加算料金は、入場した時刻から24時間までの時間及び以後の24時間ごとの限度額を500円減額する。
(2) 前号のほか、市長が必要と認めるときは、市長が必要と認める額を減額し、又は免除する。
(使用料の還付)
第14条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理上特に必要があるため、市長が条例第4条の規定により共用を休止し、又は制限した場合 供用を休止し、又は制限した定期駐車券に係る使用料の額
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 市長が相当と認める額
2 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、十日町市ほくほく線高架下駐車場使用料還付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(汚損等の届出等)
第15条 駐車場の施設、設備等を汚損し、損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第16条 市長は、利用者に対して管理上必要な指示をすることができる。
(平30規則36・追加)
(平30規則36・追加)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則36・旧第18条繰下)
附則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年9月10日規則第36号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(平30規則36・全改)