○十日町市ほくほく線高架下駐車場条例施行規則

平成29年11月1日

規則第59号

(利用の手続)

第2条 十日町市ほくほく線高架下駐車場(以下「駐車場」という。)を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、自動車を入場させるときに駐車券発行機から駐車券(様式第1号)の交付を受け、自動車を出場させるときは、当該駐車券を料金精算機に挿入して、表示された使用料を納付しなければならない。

2 駐車場の定期利用の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、自動車を入場させるときに駐車券発行機に定期駐車券(様式第2号)を挿入し、自動車を出場させるときは、当該定期駐車券を料金精算機に挿入しなければならない。

(駐車券の紛失等)

第3条 一時利用者は、駐車券を紛失、損傷等したときは、入場時刻を確認することができる場合を除いて入場した日の午前0時に入場したものとし、現に出場する時刻までの時間により算定した額の使用料を納付しなければならない。

(定期利用者の範囲)

第4条 定期利用をすることができる者は、十日町駅を利用し鉄道定期券を有するもの又は週1回以上鉄道を利用する法人とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平30規則36・一部改正)

(定期利用の駐車範囲)

第5条 定期利用することができる駐車範囲は、指定された駐車区画(以下「指定駐車区画」という。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第6条 定期利用の許可を受けようとする者は、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、指定駐車区画の利用状況を考慮し、定期利用を許可したときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)及び定期駐車券、許可しないときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用不許可通知書(様式第5号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 一時利用の許可は、駐車券発行機から駐車券の交付により行うものとする。

(定期利用の許可期間)

第7条 定期利用を許可する期間(以下「許可期間」という。)は、許可をした日から起算して1年を超えない期間で市長が定める日までとする。

(定期利用の変更)

第8条 定期利用者は、許可書に記載された全部又は一部を変更しようとするときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用変更許可申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、承諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を確認し、変更を承諾したときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用変更許可書(様式第7号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(定期利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、条例第8条の規定により駐車場の定期利用の許可を取り消し、又はその利用を制限する場合は、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用許可取消・制限通知書(様式第8号)により定期利用者に通知するものとする。

2 前項の規定により、定期利用の許可が取り消された者は、速やかに定期駐車券を返納し、指定駐車区画を明け渡さなければならない。

3 市長は、前項の指定駐車区画の明け渡しを受けた場合は、直ちに指定駐車区画の検査を行い、条例第12条第2項に規定する負担又は第17条第1項の規定による賠償があるときは、当該負担又は賠償について定期利用の許可が取り消された者に請求するものとする。

(定期利用の終了)

第10条 駐車場の定期利用を終了しようとする者は、不慮の場合を除いて利用終了の日の1月前までに十日町市ほくほく線高架下駐車場定期利用終了届(様式第9号。以下「終了届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、終了届の提出を受けた場合は、利用終了日後直ちに定期駐車券の回収及び定期利用を終了した者(以下「利用終了者」という。)の指定駐車区画の検査を行い、条例第12条第2項に規定する負担又は第17条第1項に規定する賠償がある場合は、当該負担又は賠償について利用終了者に請求するものとする。

(定期駐車券の再発行)

第11条 定期利用者は、定期駐車券を紛失、損傷等したときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場定期駐車券再発行申請書(様式第10号)を市長に提出し、定期駐車券の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定による定期駐車券の再交付をする場合は、再交付に係る費用の実費相当分を徴収するものとする。

(定期利用の使用料の納付)

第12条 定期利用者は、許可を受けた期間の各月の使用料を前月の末日までに納付しなければならない。ただし、定期利用を開始する日の属する月にあっては、利用の許可及び定期駐車券の交付を受けたときに納付するものとする。

2 定期利用者は、許可を受けた期間の各月の使用料の全部又は一部を前納することができるものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一時利用者のうち十日町駅を乗降する鉄道利用者の一時利用の加算料金は、入場した時刻から24時間までの時間及び以後の24時間ごとの限度額を500円減額する。

(2) 前号のほか、市長が必要と認めるときは、市長が必要と認める額を減額し、又は免除する。

2 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、十日町市ほくほく線高架下駐車場使用料減免申請書(様式第11号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、減免申請書の提出を省略することができる。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を確認し、使用料の減額又は免除を決定したときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場使用料減免決定通知書(様式第12号)を当該申請をした者に交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により減免申請書の提出を省略した場合は、施設に設置してある認証機において駐車券を認証するものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理上特に必要があるため、市長が条例第4条の規定により共用を休止し、又は制限した場合 供用を休止し、又は制限した定期駐車券に係る使用料の額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 市長が相当と認める額

2 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、十日町市ほくほく線高架下駐車場使用料還付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を確認し、使用料の還付を決定したときは、十日町市ほくほく線高架下駐車場使用料還付決定通知書(様式第14号)を当該申請をした者に交付し、供用を休止し、又は制限した定期駐車券に係る使用料の額又は市長が相当と認めた額を還付するものとする。

(汚損等の届出等)

第15条 駐車場の施設、設備等を汚損し、損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第16条 市長は、利用者に対して管理上必要な指示をすることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 条例第18条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第11条第15条及び第16条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(利用料金の免除)

第18条 第13条の規定は、条例第19条第4項の規定による利用料金の免除について準用する。この場合において、第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平30規則36・追加)

(利用料金の還付)

第19条 第14条の規定は、条例第19条第5項の規定による利用料金の還付について準用する。この場合において、第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平30規則36・追加)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則36・旧第18条繰下)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年9月10日規則第36号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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(平30規則36・全改)

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十日町市ほくほく線高架下駐車場条例施行規則

平成29年11月1日 規則第59号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年11月1日 規則第59号
平成30年9月10日 規則第36号