○十日町市企業投資促進条例

平成30年3月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、企業が市内において事業を行う施設設備の設置に対し、支援措置を行うことにより、地域産業の振興と雇用機会の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 企業が次条第1号に定める事業の用に供するため市内に設置する施設設備をいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する者をいう。

(3) 新設 事業所等を有しない者が新たな事業所等を設置することをいう。

(4) 増設 事業所等を有する者が新たに施設設備を設置することをいう。

(5) 既存従業員数 支援企業の指定の申請をした日の6月前の日の前日において、事業所等に係る業務に従事する従業員数をいう。

(6) 常用従業員 雇用保険に加入する者であって、被保険者種類が一般被保険者又は高年齢被保険者であるものをいう。

(7) 増加する常用従業員数 支援企業の指定の申請をした日の6月前から6月後までの間に雇用する常用従業員数をいう。

(8) 固定資産取得額等 事業所等の設置に係る土地、家屋及び償却資産(以下「固定資産」という。)の取得費、土地の造成費並びに3年以上の賃貸借契約に基づく償却資産の取得価格相当額の総額から国等の補助金の額を減じた額をいう。

(9) 承認地域経済牽引事業者 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条の規定に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業を行う者

(令元条例4・一部改正)

(指定の対象)

第3条 この条例による支援措置の対象となる企業(以下「支援企業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 別表第1に掲げる事業のいずれかを行う承認地域経済牽引事業者であって、増加する常用従業員数が当該別表に定める人数(以下「増加定数」という。)以上であるもの

(2) 支援措置の対象となる期間中、市内において事業所等に係る業務に従事する従業員数が、既存従業員数に比して増加定数以上増加しているもの

(3) 固定資産取得額等が、新設の場合は3,000万円以上、増設の場合は1,000万円以上のもの

(4) 公害の発生のおそれのないもの

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による用途地域の制限を超えないもの

(指定の申請及び指定)

第4条 前条の規定に該当するものが支援企業の指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる企業について指定する。この場合において、必要があると認められるときは、条件を付することができる。

(支援措置)

第5条 市長は、前条の規定により支援企業の指定を受けた者に対し、次に掲げる支援措置を行うものとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税の課税免除

(2) 十日町市企業投資資金の融資対象者の資格付与

(3) 利子補給金の交付

(4) 事業用地取得費助成金の交付

(5) 事業用地造成費助成金の交付

(6) 雇用促進奨励金の交付

(7) 事業所等設置のための便宜供与

(課税の免除)

第6条 課税の免除は、支援企業の指定を受けた日の属する年の翌年度から3年間、毎年度の当該事業所等に係る固定資産税及び都市計画税について課税を免除するものとする。

2 当該固定資産の取得に当たり国等の補助金を受けた場合における固定資産税及び都市計画税の課税免除の率は、別表第2に定める率とする。

(十日町市企業投資資金の融資)

第7条 十日町市企業投資資金の融資は、十日町市企業投資資金融資規程(平成30年十日町市告示第 号)に定めるところによるものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 利子補給金は、固定資産取得額等のうち、公的機関(国、県、市、株式会社日本政策金融公庫等をいう。)及び一般金融機関の貸付金で、特に市長が認めた5年以上の長期借入金に対し、借入れを行った年の翌年度を初年度として、前年度末の借入残高の1パーセントを限度として5年間交付するものとする。

2 利子補給金の交付の対象となる借入金の額は、固定資産取得額等の範囲内とし、1億5,000万円を上限とする。ただし、市長が特に認めた場合は、2億円を上限とする。

(事業用地取得費助成金の交付)

第9条 事業用地取得費助成金は、事業所等の設置に係る土地の取得の日から3年を経過する日までの間に事業を開始したことが認められた場合において、市長が別に定めるところにより、当該土地の取得費の30パーセント又は3,000万円のいずれか少ない額を交付する。

(事業用地造成費助成金の交付)

第10条 事業用地造成費助成金は、前条に規定する事業用地取得費助成金の交付対象となる土地の造成に要した経費に対し、事業を開始したことが認められた場合において、市長が別に定めるところにより、当該経費の30パーセント又は1,000万円のいずれか少ない額を交付する。

(雇用促進奨励金の交付)

第11条 雇用促進奨励金は、次に掲げる増加する常用従業員数に応じた金額を、市長が別に定めるところにより、2,000万円を上限として5年以内に分割して交付する。

増加する常用従業員数

交付額

3人以上10人未満

1人当たり10万円

10人以上30人未満

1人当たり15万円

30人以上

1人当たり20万円

(便宜の供与)

第12条 便宜の供与は、必要に応じ、次に掲げる事項に協力援助するものとする。

(1) 公共性があると認められる道路、排水路等の整備

(2) 冬期間における公共性があると認められる道路の確保

2 前項第1号に掲げる援助については1回限りとし、増加する常用従業員数1人につき10万円を交付するものとする。ただし、当該必要経費の2分の1又は200万円のいずれか少ない額を限度とする。

3 市長は、第1項に掲げる事項のほか、必要と認める便宜を供与することができる。

(大規模企業立地促進奨励金の交付)

第13条 第5条の規定に関わらず、市長は、支援企業が規則で定める要件に該当する場合に、5,000万円を上限として大規模企業立地促進奨励金を交付することができる。

2 前項に規定するもののほか、大規模企業立地促進奨励金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定の継承)

第14条 市長は、合併、譲渡、相続、分割(当該指定の全部を承継させるものに限る)その他の理由により、支援企業の指定を受けた者に変更が生じた場合には、その継承人に支援措置を行うものとする。この場合において、継承人は、継承した日から20日以内に規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第15条 市長は、支援企業の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援企業の指定を取り消し、支援措置を停止するものとする。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第3条の指定の対象に該当しなくなったとき。

(3) 市税の納付を怠ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正行為により支援企業の指定を受けたとき。

(5) 法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支援企業の指定を取り消し、支援措置を停止した場合は、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(支援企業の復活)

第16条 前条第1号第2号及び第3号の理由により支援企業の指定の取消しを受けた者が指定を取り消された日から起算して30日以内にその理由を排除したときは、市長は、残期間に限り支援措置を行うことができる。

(報告及び調査)

第17条 市長は、支援企業の指定を受けた者に対して必要な事項について報告を求め、必要により調査することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(増加定数の特例)

2 令和6年3月31日までの間に建設業、製造業又は運輸業の事業を行う者が支援企業の指定の申請をした場合における第3条第1号の規定の適用については、同号の規定による別表第1中、小規模企業者以外の「5人」とあるのは、「3人」とし、小規模企業者「3人」とあるのは「2人」とする。

(令3条例44・一部改正)

(増加する常用従業員数についての特例)

3 令和6年3月31日までの間に支援企業の指定の申請をした場合における第2条第7号の規定の適用については、同号中「雇用する常用従業員数」とあるのは、「雇用し、又は同一企業内において市外拠点から配置換えを行う常用従業員数」とする。

(令3条例44・一部改正)

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の十日町市企業投資促進条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)


事業の名称

日本標準産業分類における区分

増加する常用従業員数

大分類

中分類

小分類

細分類

新設・増設

1

施設農業

農業、林業

農業

耕種農業

野菜作農業(きのこ類の栽培を含む。)のうちきのこ類栽培業及び水耕等の養液栽培業

3人、ただし、小規模企業者においては2人

2

林業

農業、林業

林業

育林業、林業サービス業


3

水産養殖業

漁業

水産養殖業

内水面養殖業


4

建設業

建設業




5人、ただし、小規模企業者においては3人

5

製造業

製造業




6

運輸業

運輸業、郵便業




7

電気業

電気・ガス・熱供給・水道業

電気業

電気業


3人、ただし、小規模企業者においては2人

8

ガス業

電気・ガス・熱供給・水道業

ガス業

ガス業


9

熱供給業

電気・ガス・熱供給・水道業

熱供給業

熱供給業


10

データーセンター

情報通信業

通信業

固定電気通信業

その他の固定電気通信業のうちデータセンター

11

民間放送業

情報通信業

放送業

民間放送業(有線放送業を除く)


12

情報サービス業

情報通信業

情報サービス業



13

繊維品卸売業

卸売業、小売業

繊維・衣服等卸売業

繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く)


14

農畜産物・水産物卸売業

卸売業、小売業

飲食料品卸売業

農畜産物・水産物卸売業


15

宿泊業

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業



16

農林水産物等販売業

市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に市外の者に販売する事業

17

上記のほか、産業振興と雇用創出に資するとして市長が認めた事業

10人

備考

1 事業の名称の右欄は、日本標準産業分類における区分を示す。

2 電気業、ガス業及び熱供給業については、第2次十日町市総合計画で定める低炭素・循環型社会を推進する取組みとして導入する再生可能エネルギーによって電気、ガス又は熱を供給する事業者に限る。

別表第2(第6条関係)


国等の補助金の補助率

補助対象となった固定資産の課税免除率

1

20%未満

100%

2

20%以上40%未満

70%

3

40%以上60%未満

50%

4

60%以上

0%

十日町市企業投資促進条例

平成30年3月22日 条例第21号

(令和3年12月22日施行)