○十日町市利雪親雪総合センター条例
平成30年3月22日
条例第27号
十日町市利雪親雪総合センター条例(平成17年十日町市条例第292号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 利雪親雪活動の推進を図ることにより、地域の活性化及び快適で住みよい冬期定住環境づくりの実現に寄与することを目的とし、利雪親雪総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市利雪親雪総合センター | 十日町市下条4丁目281番地3 |
(事業)
第3条 センターでは、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ事業に関すること。
(2) 福祉及び健康の維持増進に関すること。
(3) 各種交流事業の実施に関すること。
(4) 芸術文化活動の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第5条 センターは、無休とする。
(開館時間の変更又は臨時休館)
第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、センターについて必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼす者又は迷惑となる物品を携行する者
(2) 動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第2項から第4項までに規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を携行する者
(3) その他センターの管理上支障があると認められる者
(利用者等の遵守事項)
第10条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた場所以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長の指示する事項
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備変更の禁止)
第15条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。第8条の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第18条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) センターの利用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前 午前9時~正午 | 午後 正午~午後5時 | 夜間 午後5時~午後10時 | |
土間運動場 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
第1会議室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
第2会議室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
第3会議室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
第1交流室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
第2交流室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
ゲートボール利用 | 1人につき、1日当たり400円 |