○十日町市健康診査事業実施規則
平成30年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市が実施する健康診査(健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康増進事業として実施する健康診査、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査その他市長が必要と認める検診等をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の種類、対象者及び費用の額)
第2条 健康診査の種類、対象者及び費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成を受けた健康診査と異なる健康診査に限り、その健康診査を受けることができる。
(1) 十日町市国民健康保険人間ドック委託事業実施要綱(平成17年十日町市告示第135号)に基づく助成を受けた者
(2) 十日町市人間ドック委託事業実施要綱(平成17年十日町市告示第139号)に基づく助成を受けた者
(費用の徴収)
第3条 市長は、本人又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から健康診査を受ける際にその費用を徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、健康診査が終了した後、納入通知書により納入することができる。
(費用の免除)
第4条 市長は、健康診査を受ける者が次のいずれかに該当するときは、その費用を免除することができる。ただし、別表9の項、10の項及び12の項から14の項までの健康診査については、この限りでない。
(1) 70歳以上の者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級から3級までの交付を受けている者
(5) 知事が発行する療育手帳の交付を受け、その障がいの程度が「A」と判定されている者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認める者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(十日町市健康診査費用徴収規則の廃止)
2 十日町市健康診査費用徴収規則(平成17年十日町市規則第123号)は、廃止する。
(十日町市国民健康保険特定健康診査費用徴収規則の廃止)
3 十日町市国民健康保険特定健康診査費用徴収規則(平成20年十日町市規則第25号)は、廃止する。
附則(令和2年2月3日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日規則第21号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令2規則3・令3規則36・令6規則21・一部改正)
健康診査の種類 | 対象者 | 費用の額 |
1 健康診査 | 16歳以上40歳未満の者 | 2,100円 |
2 特定健康診査 | 40歳以上75歳以下の十日町市国民健康保険被保険者 | 1,300円 |
3 肺がん検診(胸部レントゲン検査) | 40歳以上の者 | 500円 |
4 肺がん検診(喀痰細胞診検査) | 40歳以上の者 | 900円 |
5 胃がん検診 | 40歳以上の者 | 1,200円 |
6 大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 700円 |
7 子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性(前年度に市の子宮頸がん検診を受診した者を除く。) | 1,000円 |
8 乳がん検診 | 40歳以上49歳以下の女性(前年度に市の乳がん検診を受診した者を除く。) | 1,500円 |
50歳以上の女性(前年度に市の乳がん検診を受診した者を除く。) | 1,100円 | |
9 骨密度検診 | 20歳以上70歳以下の女性(前年度に市の骨密度検診を受診した者を除く。) | 2,400円 |
10 前立腺がん検診 | 50歳以上の男性(2の項の特定健康診査、後期高齢者健康診査又は医療保険各法の規定による被扶養者の特定健康診査と同時受診の場合) | 2,300円 |
50歳以上の男性(単独受診の場合) | 5,200円 | |
11 B型・C型肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者(この検診を受けたことのある者を除く。) | 800円 |
12 ピロリ菌抗体検査 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者 | 1,300円 |
13 心電図検査 | 16歳以上の者 | 1,200円 |
14 眼底検査 | 16歳以上の者 | 500円 |
備考
1 対象者の年齢は、当該年度の3月31日現在での満年齢とする。
2 備考1にかかわらず、12の項の対象者の年齢は、当該年度の4月1日現在での満年齢とする。
3 11の項の対象者のうち、当該年度の4月1日現在での満年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者の費用は無料とする。
(令2規則3・令4規則6・一部改正)