○十日町市企業投資促進条例施行規則

平成30年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市企業投資促進条例(平成30年十日町市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業の取扱い等)

第2条 設置しようとする事業所において複数の事業が行われる場合等の取扱いは、日本標準産業分類の例による。

2 条例第2条第8号に規定する固定資産取得額等は、支援企業の申請をした日の6月前から6月後までの期間に取得されるものとする。ただし、土地の取得又は造成については事業所等の設置に係る土地の取得又は造成の日から3年を経過する日までの間に事業を開始したことが認められたものに限るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、支援企業の責めによらない事由により当該期間に固定資産を取得することができない場合は、当該期間に取得したものとみなす。

(指定の申請及び通知)

第3条 条例第4条第1項の申請をしようとする者は、支援企業指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第2項の規定による指定をしたときは、支援企業指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(状況報告及び内容確認)

第4条 条例第4条の規定による指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、支援措置が終了するまでの期間内に次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により遅滞なく市長に報告しなければならない。

(1) 条例第4条第1項の申請から6月が経過した日並びに条例第5条第1号第3号第4号第5号及び第6号に掲げる支援措置を受けようとする年度の前年度末日 事業遂行状況報告書(様式第3号)

(2) 事業の用に供する土地及び建物を取得したとき 土地・建物取得報告書(様式第4号)

(3) 事業の用に供する建物・設備等の設置に着手したとき及び当該建物・設備等の設置を完了したとき 着手・完了報告書(様式第5号)

(4) 事業所等において事業を開始したとき 事業開始報告書(様式第6号)

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が別に指示するとき 市長が別に指示する様式

2 市長は、前項に規定する報告を受理したときは、これを審査し、指定を受けた者が条例第3条の指定の対象の要件及び条例第4条第2項の条件(以下「指定の要件等」という。)を満たしているか否かを確認するものとする。

3 市長は、前項の規定による確認の結果、指定を受けた者が指定の要件等を満たしていないと認められる場合は、条例第5条第1号第3号第4号第5号及び第6号に掲げる当該年度分の支援措置を停止するものとする。ただし、要件を満たさないことにやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

(変更承認申請及び承認通知)

第5条 指定を受けた者は、条例第4条第1項の申請の内容に変更が生じたときは、遅滞なく、事業計画変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、事業計画変更承認通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の申請及び決定通知)

第6条 指定を受けた者が、条例第6条に規定する課税の免除を受けようとするときは、課税免除適用申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、課税の免除の適用の有無を決定し、課税免除適用決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(利子補給対象の承認申請及び承認通知)

第7条 指定を受けた者が、条例第8条に規定する利子補給金の交付を受けようとする場合は、利子補給金の交付の対象となる資金の借入後遅滞なく、利子補給対象承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、利子補給対象承認通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業用地取得費助成金及び事業用地造成費助成金の交付対象承認及び承認通知)

第8条 指定を受けた者が、条例第9条に規定する事業用地取得費助成金及び第10条に規定する事業用地造成費助成金の交付を受けようとする場合は、当該土地の取得又は造成完了後遅滞なく、事業用地取得費・造成費助成対象承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、事業用地取得費・造成費助成対象承認通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項による承認通知を受けた者は、当該土地の取得の日又は造成が完了した日から1年を経過するまでの間に、事業用家屋建設着手報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(雇用促進奨励金の交付対象)

第9条 条例第11条に規定する雇用促進奨励金の交付については、第4条第1項第1号の規定による指定の申請から6月が経過した日に提出される事業遂行状況報告書(様式第3号)の内容に基づき、対象となる増加する常用従業員及びその人数に応じた区分による交付額を確定する。

2 雇用促進奨励金の交付を受ける期間中に、前項で確定した対象となる増加する常用従業員数が減少し、条例第11条に規定する増加する常用従業員数の区分が変更する場合は、増加する常用従業員数が減少した日の属する年度の翌年度以後、減少後の増加する常用従業員数に応じた金額を交付する。

3 条例第11条の表中3人以上10人未満とあるのは、小規模企業者においては2人以上10人未満とする。

(便宜供与に係る承認申請及び承認通知)

第10条 指定を受けた者が、条例第12条に掲げる事項について便宜供与を受けようとするときは、便宜供与に係る事業承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、便宜供与に係る事業承認通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(大規模企業立地促進奨励金の交付対象)

第11条 条例第13条に規定する大規模企業立地促進奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第2条第6号に規定する増加する常用従業員数が、50人を超えるもの

(2) 条例第2条第8号に規定する固定資産取得額等から土地の取得費及び土地の造成費を減じた額が、製造業の場合は5億円を、その他の業種の場合は2億円を超えるもの

(3) 地域経済への著しい貢献が認められ、又は見込まれるもの

2 大規模企業立地促進奨励金の交付の申請をしようとする者は、条例第4条第1項の申請に併せて、大規模企業立地促進奨励金承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により大規模企業立地促進奨励金の交付の申請があったときは、大規模企業立地促進奨励金審査会(以下「審査会」という。)に諮り、交付の可否及び交付額を決定する。

4 市長は、前項の規定により大規模企業立地促進奨励金の交付の決定をしたときは、大規模企業立地促進奨励金対象承認通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

5 審査会の組織その他必要な事項は別に定める。

(平30規則47・一部改正)

(継承の届出及び受理通知)

第12条 条例第14条の継承人は、引き続き指定を受けようとするときは、遅滞なく、その旨を事業継承届出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合に、事業継承報告受理通知書(様式第21号)により当該届出者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平30規則47・一部改正)

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(平30規則47・一部改正)

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十日町市企業投資促進条例施行規則

平成30年3月22日 規則第20号

(平成30年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年3月22日 規則第20号
平成30年12月10日 規則第47号