○十日町市利雪親雪総合センター条例施行規則

平成30年3月30日

規則第22号

十日町市利雪親雪総合センター条例施行規則(平成17年十日町市規則第201号)の全部を改正する。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により十日町市利雪親雪総合センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、十日町市利雪親雪総合センター利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長又はセンターを管理する者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 利用の許可は、申請書の受理による。

2 市長又は指定管理者は、前項の規定により利用を許可したときは、十日町市利雪親雪総合センター利用記録簿(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(利用の変更又は取りやめ)

第4条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用開始日の前日までにその旨を市長又は指定管理者に申し出て、許可を受けなければならない。

2 利用者は、利用を取りやめようとするときは、利用開始日の前日までにその旨を市長又は指定管理者に申し出なければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第12条の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 十日町市が主催し、又は共催するとき。全額

(2) 国及び地方公共団体が利用するとき。全額

(3) 青少年育成団体、福祉団体及び障がい者団体が利用するとき。全額

(4) 市内の小学校、中学校、高等学校及び専門学校等が利用するとき。全額

(5) 本市の社会教育関係団体(ただし、営利を目的とするものを除く。)が利用するとき。全額

(6) 本市の地域自治活動を行う団体が利用するとき。全額

(7) 本市の公益団体が利用するとき。全額

(8) その他市長が必要と認めるとき。必要と認める額

(利用料金の免除)

第6条 前条の規定は、条例第20条第4項の規定による利用料金の免除について準用する。

2 前項の場合において、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認める場合は、市長の承認を得て、利用料金を免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を破損した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、十日町市利雪親雪総合センター管理運営規則(平成17年十日町市規則第201号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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十日町市利雪親雪総合センター条例施行規則

平成30年3月30日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)