○十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱
平成29年3月28日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年十日町市告示第72号。以下「総合事業実施要綱」という。)第9条第2項に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、以下の用語の例による。
(1) 法
(2) 省令
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)
(4) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)
(5) 総合事業実施要綱
(1) 指定相当訪問型サービス(訪問型従前相当サービス) 10円
(2) 緩和型訪問サービス(訪問型サービス・活動A) 10円
(3) 指定相当通所型サービス(通所型従前相当サービス) 10円
(4) 緩和型通所サービス(通所型サービス・活動A) 10円
(5) その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) 10円
(6) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 10円
(平30告示182・令8告示132・一部改正)
(端数処理)
第5条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90
(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月29日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、この告示の施行の日以後から行われるサービスから適用し、この告示の施行の日前にこの告示による改正前の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定により行われたサービスについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月26日告示第159号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日告示第182号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第90号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第72号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第184号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月27日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和8年6月3日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、令和8年6月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令8告示132・全改)
第1号訪問事業及び第1号通所事業算定単位数表
第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る単位数は、以下に掲げるとおりとする。
この場合、訪問型従前相当サービス単位及び通所型従前相当サービス単位は、以下に定めた通りとする。
1 訪問型従前相当サービス
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合
(1) 1週に1回程度の場合 1月につき1,176単位(1日につき39単位)
(2) 1週に2回程度の場合 1月につき2,349単位(1日につき77単位)
(3) 1週に2回を超える程度の場合 1月につき3,727単位(1日につき123単位)
ロ 初回加算 200単位(1月につき)
ハ 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
ニ 口腔連携強化加算 50単位(1月に1回限り)
ホ 介護職員等処遇改善加算
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ +所定単位×270/1000
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ +所定単位×287/1000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ +所定単位×249/1000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ +所定単位×266/1000
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×207/1000
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位×170/1000
注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイを算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 ハの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
注5 イについて、事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又はこれ以外の同一建物における1月あたりの利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。
注6 イについて、事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者にサービスを行う場合は、所定単位数の100分の85を乗じる。
注7 イについて、同一の建物に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合、所定単位数の100分の88を乗じる。
注8 イについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。
注9 イについて、中山間地域等における小規模事業所加算を所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。
注10 イについて、中山間地域に居住する者へ通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問型従前相当サービスを行った場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。
注11 ホについて、所定単位はイからニまでにより算定した単位数の合計。(1)から(6)の算定に当たり、(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合においては、(1)から(6)のその他の加算を算定しない。
注12 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
注13 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は算定しない。
注14 イについて、利用者が一の指定訪問型従前相当サービス事業所において指定訪問型従前相当サービスを受けている間は、当該指定訪問型従前相当サービス事業所以外の指定訪問型従前相当サービス事業所が指定訪問型従前相当サービスを行った場合は算定しない。
2 通所型従前相当サービス
イ 1週当たりの回数を定める場合
(1) 事業対象者・要支援1 1月につき1,798単位(1日につき59単位)
(2) 事業対象者・要支援2 1月につき3,621単位(1日につき119単位)
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1) 事業対象者・要支援1 436単位
(2) 事業対象者・要支援2 447単位
ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)
ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)
ホ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)
へ 栄養改善加算 200単位(1月につき)
ト 口腔機能向上加算
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)
チ 一体的サービス提供加算 480単位
リ サービス提供体制強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
① 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)
② 事業対象者・要支援2 176単位(1月につき)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)
② 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)
② 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)
ヌ 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(3月につき)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
ル 口腔・栄養スクリーニング加算
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
※6月に1回を限度とする
ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位
ワ 介護職員等処遇改善加算(利用定員が19名以上である場合)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ +所定単位×111/1000
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ +所定単位×120/1000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ +所定単位×109/1000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ +所定単位×118/1000
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×99/1000
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位×83/1000
カ 介護職員等処遇改善加算(利用定員が19名未満である場合)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ +所定単位×117/1000
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ +所定単位×127/1000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ +所定単位×115/1000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ +所定単位×125/1000
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×105/1000
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位×89/1000
注1 イ及びロについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注2 イ及びロについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注5 イ及びロについて、中山間地域等に居住する者へ通常の事業の実施地域を越えて、指定通所型従前相当サービスを行った場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。
注6 イ及びロについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。
イ(1)(1月につき)376単位
イ(2)(1月につき)752単位
ロ(1回につき)94単位
注8 ハにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。
注9 ニの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱いに準ずる。
注10 ホの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。
注11 ヘの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。
注12 トの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔機能向上加算の取扱いに準ずる。
注13 チについて、利用者に対して栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、所定単位数を加算する。ただし、ヘ又はトを算定している場合は、算定しない。
注14 リの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護におけるサービス提供体制強化加算の取扱いに準ずる。
注15 ヌについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状態等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3か月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、所定単位数に加算する。
注16 ルの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。
注17 ヲの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。
注18 ワ及びカについて、所定単位はイからヲまでにより算定した単位数の合計。(1)から(6)の算定に当たり、(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合においては、(1)から(6)のその他の加算を算定しない。
注19 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
注20 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型従前相当サービス費を算定しない。
注21 イについて、利用者が一の指定通所型従前相当サービス事業所において指定通所型従前相当サービスを受けている間は、当該指定通所型従前相当サービス事業所以外の指定通所型従前相当サービス事業所が指定通所型従前相当サービスを行った場合は、算定しない。
3 緩和型訪問サービス(訪問型サービス・活動A)
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合
(1) 1週に1回程度の場合 1月につき1,150単位(1日につき38単位)
(2) 1週に2回程度の場合 1月につき2,070単位(1日につき69単位)
(3) 1週に2回を超える程度の場合 1月につき2,982単位(1日につき98単位)
ロ 初回加算 200単位(1月につき)
ハ 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
ニ 口腔連携強化加算 50単位(1月に1回限り)
ホ 介護職員等処遇改善加算
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ +所定単位×270/1000
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ +所定単位×287/1000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ +所定単位×249/1000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ +所定単位×266/1000
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×207/1000
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位×170/1000
注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 ハの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
注4 イについて、事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又はこれ以外の同一建物において1月あたりの利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。
注5 イについて、同一敷地内建物等において1月あたりの利用者50人以上にサービスを行う場合は、所定単位数の100分の85を乗じる。
注6 イについて、同一敷地内建物等居住する利用者の割合が100分の90以上の場合、所定単位数の100分の88を乗じる。
注7 イについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。
注8 イについて、中山間地域等における小規模事業所加算を所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。
注9 イについて、中山間地域に居住する者へ通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問型サービス・活動Aを行った場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。
注10 ホについて、所定単位はイからニまでにより算定した単位数の合計。(1)から(6)の算定に当たり、(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合においては、(1)から(6)のその他の加算を算定しない。
注11 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
注12 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている場合は算定しない。
注13 イについて、利用者が一の指定訪問型サービス・活動A事業所において指定訪問型サービス・活動Aを受けている間は、当該指定訪問型サービス・活動A事業所以外の指定訪問型サービス・活動A事業所が指定訪問型サービス・活動Aを行った場合は算定しない。
4 緩和型通所サービス(通所型サービス・活動A)
イ 1週当たりの回数を定める場合(1月につき)
(1) 事業対象者・要支援1 1月につき1,745単位(1日につき58単位)
(2) 事業対象者・要支援2・継続利用要介護者 1月につき3,222単位(1日につき107単位)
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1) 事業対象者・要支援1 349単位
(2) 事業対象者・要支援2・継続利用要介護者 358単位
ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)
ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)
ホ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)
へ 栄養改善加算 200単位(1月につき)
ト 口腔機能向上加算
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)
チ 一体的サービス提供加算 480単位
リ サービス提供体制強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
① 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)
② 事業対象者・要支援2・継続利用要介護者 176単位(1月につき)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)
② 事業対象者・要支援2・継続利用要介護者 144単位(1月につき)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)
② 事業対象者・要支援2・継続利用要介護者 48単位(1月につき)
ヌ 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(3月につき)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
ル 口腔・栄養スクリーニング加算
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
※6月に1回を限度とする
ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位
ワ 介護職員等処遇改善加算(利用定員が19名以上である場合)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ +所定単位×111/1000
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ +所定単位×120/1000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ +所定単位×109/1000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ +所定単位×118/1000
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×99/1000
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位×83/1000
カ 介護職員等処遇改善加算(利用定員が19名未満である場合)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ +所定単位×117/1000
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ +所定単位×127/1000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ +所定単位×115/1000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ +所定単位×125/1000
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×105/1000
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位×89/1000
注1 イ及びロについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注2 イ及びロについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注5 イ及びロについて、中山間地域等に居住する者へ通常の事業の実施地域を越えて、指定通所型サービス・活動Aを行った場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。
注6 イ及びロについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。
イ(1)(1月につき)376単位
イ(2)(1月につき)752単位
ロ(1回につき)94単位
注8 ハにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。
注9 ニの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱いに準ずる。
注10 ホの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。
注11 ヘの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。
注12 トの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔機能向上加算の取扱いに準ずる。
注13 チについて、利用者に対して栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、所定単位数を加算する。ただし、ヘ又はトを算定している場合は、算定しない。
注14 リの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護におけるサービス提供体制強化加算の取扱いに準ずる。
注15 ヌについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3か月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、所定単位数に加算する。
注16 ルの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。
注17 ヲの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。
注18 ワ及びカについて、所定単位はイからヲまでにより算定した単位数の合計。(1)から(6)の算定に当たり、(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合においては、(1)から(6)のその他の加算を算定しない。
注19 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
注20 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス・活動A費を算定しない。
注21 イについて、利用者が一の指定通所型サービス・活動A事業所において指定通所型サービス・活動Aを受けている間は、当該指定通所型サービス・活動A事業所以外の指定通所型サービス・活動A事業所が指定通所型サービス・活動Aを行った場合は、算定しない。
別表第2(第3条関係)
(令8告示132・全改)
介護予防ケアマネジメント算定単位数表
1 介護予防ケアマネジメントA
(1) 基本単位(1か月につき) 442単位
注 基本単位は、利用者に対してケアマネジメントAを行い、かつ、月の末日までに事業実績提出を行った者について、所定単位数を算定する。
(2) 初回加算 300単位
(3) 委託連携加算 300単位
(4) 介護職員等処遇改善加算 +所定単位×21/1000
2 介護予防ケアマネジメントB
(1) 基本単位(1か月につき) 313単位
注 基本単位は、利用者に対してケアマネジメントBを行い、月の末日までに事業実績提出を行った者について、所定単位数を算定する。
(2) 初回加算 300単位
(3) 委託連携加算 300単位
(4) 介護職員等処遇改善加算 +所定単位×21/1000
3 介護予防ケアマネジメントC
(1) 基本単位(初回のみ) 442単位
注 初介護予防ケアマネジメントを実施した初回月に限り、算定する。ただし、基本単位を算定した対象者のケアプランの作成から1年を経過するまでは、再度本ケアマネジメントの基本単位を算定することはできない。
(2) 初回加算 300単位
(3) 委託連携加算 300単位
(4) 介護職員等処遇改善加算 +所定単位×21/1000
注1 本表は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚労省告示第129号)別表に準じるものとする。この場合、基準に「介護予防支援費」と書かれているものを「介護予防ケアマネジメント費」と読み替える。
注2 単位については、市が独自で決定した各数値を取るものとする。
注3 介護予防ケアマネジメント費の算定は、事業対象者、要支援1、要支援2及び要介護1~5を対象とする。
注4 住所地特例による財政調整においては、1件当たり442単位とする。算定にあたっては、住所地特例対象者の数に442単位をかけた金額の支払い・請求により財政調整を行うものとする。
注5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注7 介護職員等処遇改善加算について、所定単位は基本単位、初回加算及び委託連携加算により算定した単位数の合計。