○十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月28日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年十日町市告示第72号。以下「総合事業実施要綱」という。)第9条第2項に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、以下の用語の例による。

(1) 

(2) 省令

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)

(4) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)

(第1号事業に要する第1号事業支給費)

第3条 第1号事業に要する第1号事業支給費の額は、別表第1及び別表第2に定める単位数に次条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(1単位の単価)

第4条 次の各号に定めるサービス区分の1単位の単価は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準型訪問サービス(訪問介護従前相当サービス) 10円

(2) 緩和型訪問サービス(訪問型サービスA) 10円

(3) 基準型通所サービス(通所介護従前相当サービス) 10円

(4) 緩和型通所サービス(通所型サービスA) 10円

(5) その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) 10円

(6) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 10円

(平30告示182・一部改正)

(端数処理)

第5条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費割合)

第6条 次の各号に定める第1号事業支給費割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2柱書に規定する政令で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月29日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、この告示の施行の日以後から行われるサービスから適用し、この告示の施行の日前にこの告示による改正前の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定により行われたサービスについては、なお従前の例による。

(平成30年7月26日告示第159号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月26日告示第182号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日告示第90号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第72号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第184号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示184・全改)

第1号訪問事業及び第1号通所事業算定単位数表

第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る単位数は、以下に掲げるとおりとする。

この場合、訪問介護従前相当サービス単位及び通所介護従前相当サービス単位は、以下に定めた通りとする。

なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げる他は、令和3年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

ただし、栄養アセスメント加算、生活機能向上連携加算及び科学的介護推進体制加算については、令和3年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)の栄養アセスメント加算、生活機能向上連携加算及び科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずるものとする。

1 訪問介護従前相当サービス

イ 訪問型サービス費Ⅰ 1月につき1,176単位(1日につき39単位)

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)

ロ 訪問型サービス費Ⅱ 1月につき2,349単位(1日につき77単位)

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)

ハ 訪問型サービス費Ⅲ 1月につき3,727単位(1日につき122単位)

(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)

ニ 訪問型サービス費Ⅳ 1回につき268単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

ホ 訪問型サービス費Ⅴ 1回につき272単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

ヘ 訪問型サービス費Ⅵ 1回につき287単位

(事業対象者・要支援2 1回につき・1月の中で全部で9回から12回までのサービスを行った場合)

ト 訪問型サービス費(短時間サービス(20分未満)) 1回につき167単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき 主に身体介護を行う場合 1月につき22回まで算定可能)

チ 初回加算 200単位(1月につき)

リ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×137/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×100/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×55/1000

ル 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×63/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×42/1000

ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算 +所定単位×24/1000

注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからルを算定しない。

注2 リの算定要件等については、令和3度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注3 イからトまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。

なお、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。

注4 イからトまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注5 イからトまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注6 イからトまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注7 ヌについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。

注8 ルについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合は、一方の加算は算定しない。

注9 ヲについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。

注10 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

2 通所介護従前相当サービス

イ 通所型サービス費

(1) 事業対象者・要支援1 1月につき1,672単位(1日につき55単位)

(2) 事業対象者・要支援2 1月につき3,428単位(1日につき113単位)

(3) 事業対象者・要支援1 384単位(1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

(4) 事業対象者・要支援2 395単位(1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

ハ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

二 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)

ホ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)

へ 栄養改善加算 200単位(1月につき)

ト 口腔機能向上加算

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)

チ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

① 運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)

② 運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

③ 栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)

リ 事業所評価加算 120単位(1月につき)

ヌ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 176単位(1月につき)

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)

ル 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(3月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

※運動機能向上加算を算定している場合には、100単位(1月につき)

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

※6月に1回を限度とする

ワ 科学的介護推進体制加算 40単位

カ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×59/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×43/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×23/1000

ヨ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×12/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×10/1000

ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算 +所定単位×11/1000

注1 イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 イについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注4 イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

イ(1)376単位

イ(2)752単位

イ(3)94単位

イ(4)94単位

注5 ロ及びハにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注6 ニの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱いに準ずる。

注7 ホの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。

注8 への算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。

注9 ルの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注10 ヲの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。

注11 ワの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。

注12 カについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計。

注13 ヨについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していることを要件とする。なお、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合は、一方の加算は算定しない。

注14 タについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。

注15 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

3 緩和型訪問サービス(訪問型サービスA)

イ 緩和型訪問サービス費Ⅰ 1月につき 1,070単位(1日につき35単位)

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)

ロ 緩和型訪問サービス費Ⅱ 1月につき 1,962単位(1日につき65単位)

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)

ハ 緩和型訪問サービス費Ⅲ 1月につき 2,982単位(1日につき98単位)

(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)

ニ 緩和型訪問サービス費Ⅳ 1回につき214単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

ホ 緩和型訪問サービス費Ⅴ 1回につき218単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

ヘ 緩和型訪問サービス費Ⅵ 1回につき230単位

(事業対象者・要支援2 1回につき・1月の中で全部で9回から12回までのサービスを行った場合)

ト 緩和型訪問サービス費(短時間サービス) 1回につき134単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき 1月につき22回まで算定可能)

チ 初回加算 200単位(1月につき)

リ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×137/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×100/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×55/1000

ル 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×63/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×42/1000

ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算 +所定単位×24/1000

注1 リの算定用件等については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注2 イからトまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。

注3 イからトまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注4 イからトまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注5 イからトまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注6 ヌについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。

注7 ルについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合は、一方の加算は算定しない。

注8 ヲについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。

注9 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

4 緩和型通所サービス(通所型サービスA)

イ 緩和型通所サービス費

(1) 事業対象者・要支援1 1月につき1,535単位(1日につき51単位)

(2) 事業対象者・要支援2 1月につき2,844単位(1日につき94単位)

(3) 事業対象者・要支援1 307単位(1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

(4) 事業対象者・要支援2 316単位(1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

ハ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

二 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)

ホ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)

へ 栄養改善加算 2000単位(1月につき)

ト 口腔機能向上加算 150単位

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)

チ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

① 運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)

② 運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

③ 栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)

リ 事業所評価加算 120単位(1月につき)

ヌ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 176単位(1月につき)

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)

ル 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(3月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

※運動機能向上加算を算定している場合には、100単位(1月につき)

ヌ 口腔・栄養スクリーニング加算

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

※6月に1回を限度とする

ワ 科学的介護推進体制加算 40単位

カ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×59/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×43/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×23/1000

ヨ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×12/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×10/1000

タ 介護職員等ベースアップ等支援加算 +所定単位×11/1000

注1 イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 イについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注4 イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

イ(1)376単位

イ(2)752単位

イ(3)94単位

イ(4)94単位

注5 ロ及びハにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注6 ニの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱に準ずる。

注7 ホの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱に準ずる。

注8 への算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱に準ずる。

注9 ルの算定要件等ついては、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注10 ヲの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。

注11 ワの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における

科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。

注12 カについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計。

注13 ヨについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していることを要件とする。なお、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合は、一方の加算は算定しない。

注14 タについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。

注15 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

別表第2(第3条関係)

(令4告示184・全改)

介護予防ケアマネジメント算定単位数表

1 介護予防ケアマネジメントA

(1) 基本単位(1か月につき) 438単位

注 基本単位は、利用者に対してケアマネジメントAを行い、かつ、月の末日までに事業実績提出を行った者について、所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

(3) 委託連携加算 300単位

2 介護予防ケアマネジメントB

(1) 基本単位(1か月につき) 310単位

注 基本単位は、利用者に対してケアマネジメントBを行い、月の末日までに事業実績提出を行った者について、所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

(3) 委託連携加算 300単位

3 介護予防ケアマネジメントC

(1) 基本単位(1か月につき) 438単位

注 初介護予防ケアマネジメントを実施した初回月に限り、算定する。ただし、基本単位を算定した対象者のケアプランの作成から1年を経過するまでは、再度本ケアマネジメントの基本単位を算定することはできない。

(2) 初回加算 300単位

注1 本表は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚労省告示第129号)別表に準じるものとする。この場合、基準に「介護予防支援費」と書かれているものを「基本ケアマネジメント費」と読み替える。

注2 単位については、市が独自で決定した各数値を取るものとする。

注3 介護予防ケアマネジメント費の算定は、事業対象者、要支援1、要支援2及び要介護1~5を対象とする。

注4 住所地特例による財政調整においては、1件あたり438単位とする。算定にあたっては、住所地特例対象者の数に438単位をかけた金額の支払い・請求により財政調整を行うものとする。

十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月28日 告示第73号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月28日 告示第73号
平成30年5月29日 告示第128号
平成30年7月26日 告示第159号
平成30年9月26日 告示第182号
令和元年9月25日 告示第90号
令和3年4月1日 告示第72号
令和4年9月30日 告示第184号