○十日町市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱

平成29年3月28日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年十日町市告示第72号。以下「総合事業実施要綱」という。)第9条第1項の規定に基づき、総合事業実施要綱に規定する第1号事業の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、以下の用語の例による。

(1) 

(2) 省令

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)

(4) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)

(指定等の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類について、審査を行うものとする。

3 市長は、前項の審査にあたり、必要に応じ、関係する資料の追加提出及び必要な調査を行うことができる。

4 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(申請書等の補正)

第4条 市長は、提出された申請書等に不備があるときは、申請者に補正を求めるものとする。

2 申請者は第1項の補正を求められた場合、速やかに補正を行わなければならない。

(指定拒否)

第5条 市長は、法令に定めのあるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業所の指定をしてはならない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けてから3年を経過しない者

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立をし、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしている者

(5) 市税、消費税及び地方消費税を滞納している者

(6) 法第70条第2項第4号から第5号の3までの規定に該当しない者

(7) 申請者が法第77条第1項、第78条の10第1項第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。

(8) 申請者と密接な関係を有する者が、法第77条第1項、第78条の10第1項第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。この場合、前項ただし書きを適用するものとする。

(9) 申請者が、法第77条第1項、第78条の10第1項、第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第75条第2項、第78条の5第2項若しくは第115条の5第2項又は省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(10) 申請者が、当該申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等又は第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(11) 申請された施設、設備等が、法令で定められた基準に達していない場合

(12) 別に定められる総合事業の基準に対して申請内容が達していない場合

(13) 前条の補正の求めに対し、相当な期間を過ぎても応じなかったとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、法第115条の45の5第1項に規定する指定については、基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、十日町市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑な実施に際し支障が生じる場合において市長は、当該事業所の指定をしないことができる。

(指定の通知)

第6条 市長は申請があった場合、第3条第2項の審査の結果、指定するときは十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、第3条第2項の審査の結果、指定しないときは十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9に定めるもののほか、指定した事業者について指定した後に第5条第1項に該当することが判明したときは、法第115条の45の9に定めにより、当該指定を取消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

2 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第8条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書(様式第4号)を当該内容の変更が生じた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る総合事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、事業の廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を廃止し、休止し、又は再開する1か月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、前項の規定により総合事業の廃止し、又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを利用していた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な当該サービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等、他の当該事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定等の更新の申請等)

第9条 指定事業者は、法第115条の45の6による指定の更新を受けようとするときは、十日町市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の指定の更新申請にあたっては、第3条から第6条までを準用するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第10条 市長は、指定事業者について、第6条から第9条までの指定、指定の取消し、指定の効力停止及び指定の更新をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定又は更新の年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 変更、廃止、休止、再開の年月日、若しくは指定取消又は指定停止期間

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) その他市長が必要と認める事項

(指定の期間)

第11条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における事業者指定等に関し、必要な手続を行うことができる。

(経過措置)

3 市長は、平成29年3月31日までに、訪問介護、通所介護、介護予防訪問介護に係る指定介護予防サービス事業者に係る指定、介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業者に係る指定、地域密着型通所介護に係る指定について、それぞれいずれかの指定を受けている者が、平成29年4月1日から平成30年4月1日までを指定期間の始期日として総合事業の指定申請を行った場合、その指定事業者の総合事業の指定に係る申請について、十日町市手数料条例に定める手数料を減免するものとする。

4 市長は、前項の総合事業の指定申請について、申請者の申し出により、その申請に関しての指定期間を第11条の定めに関わらす、6年以内を限度として、指定することができる。

(令和3年6月10日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示139・一部改正)

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(令3告示139・一部改正)

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(令3告示139・一部改正)

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(令3告示139・一部改正)

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十日町市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱

平成29年3月28日 告示第74号

(令和3年6月10日施行)