○十日町市介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月28日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年十日町市告示第72号。以下「総合事業実施要綱」という。)第8条の規定に基づく介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び総合事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、次の例による。

(1) 

(2) 省令

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)

(4) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)

(5) 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日老発第0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知別紙。以下「実施通知」という。)

(事業目的)

第3条 介護予防ケアマネジメントは、総合事業実施要綱の目的を達成するため、事業対象者に対し、本人の心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号事業のほか、一般介護予防事業などの介護保険サービスや市の施策、その他公的機関や民間企業等により提供されるサービスも含め、その対象者の状況に合った適切なサービスが包括的、効果的かつ効率的に提供されるために行われることを目的とする。

2 前項にあたっては、本人自身の力を生かした自立に向けた支援により、本人が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防することを目的として介護予防ケアマネジメントを行うものとする。

(事業の実施)

第4条 市長は、介護予防ケアマネジメントの実施を法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに委託する。

2 前項の地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、委託を受けた介護予防ケアマネジメントの一部を、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(対象者)

第5条 介護予防ケアマネジメント事業の対象者は、法第53条第1項で定める居宅要支援被保険者及び法第115条の45第1項第1号で定める被保険者とする。

(事業の内容)

第6条 この事業は省令、指針、通知及び実施通知に基づき、対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、対象者の状況を踏まえた目標を設定し、対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じて介護予防サービス・支援計画書(以下「ケアプラン」という。)の作成、サービス担当者会議への出席及びモニタリング評価等を行うものとする。

2 この事業の実施にあたり、対象者の状況や提供を希望するサービスを踏まえて、次に掲げる事業の類型に分けて事業を行うものとする。

(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)

(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントB」という。)

(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)

(利用の中止)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(事業費の支払)

第8条 この事業を実施した地域包括支援センターは、月毎に事業実績及び第6条第2項各号に規定する事業の類型に応じて、支給費要綱にて定めた単位に基づき、事業費を市長に請求することができる。

2 前項の請求にあたっては、国民健康保険団体連合会を経由して請求するものについては、予め定められた所定の手続に従って請求し、市長は国民健康保険団体連合会を経由して予め定められた期日までに支払うものとする。

3 第1項の請求(前項に規定する場合を除く。)にあたっては、当該月分をまとめて翌月10日までに市長に請求書を提出するものとし、市長は請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに事業費を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(返還)

第9条 市長は、この告示の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(衛生管理等)

第10条 第4条により委託を受けた地域包括支援センター及び地域包括支援センターから委託を受けた指定居宅介護支援事業者(以下「受託者」という。)は、この介護予防ケアマネジメント事業を行う従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第11条 受託者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 受託者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 受託者は、前項の事故状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 受託者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 受託者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第13条 受託者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、別に定めるところにより、市長に届出を提出しなければならない。

2 受託者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(状況報告等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、受託者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(研修、指導及び監査)

第15条 市長は、必要に応じ、受託者に対して、介護予防ケアマネジメントの向上等のため、研修を行うものとする。

2 市長は、必要に応じ、受託者に対して事業について指導及び監査を行うものとする。

3 受託者は、前2項の研修、指導及び監査については必ず参加しなくてはならない。

(会議)

第16条 市長は、介護予防ケアマネジメントの円滑な実施、受託者の連絡調整及びケアマネジメントの均一化を図る等のために、関係者を集めた会議を設置することができる。

2 前項の会議については、別にこれを定めるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月28日 告示第75号

(平成29年3月28日施行)