○十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年3月28日
告示第76号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 訪問介護相当サービス事業
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条―第38条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)
第3章 訪問型サービスA事業
第1節 基本方針(第42条)
第2節 人員に関する基準(第43条・第44条)
第3節 設備に関する基準(第45条)
第4節 運営に関する基準(第46条・第47条)
第4章 通所介護相当サービス事業
第1節 基本方針(第48条)
第2節 人員に関する基準(第49条・第50条)
第3節 設備に関する基準(第51条)
第4節 運営に関する基準(第52条―第60条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第61条―第64条)
第5章 通所型サービスA事業
第1節 基本方針(第65条)
第2節 人員に関する基準(第66条・第67条)
第3節 設備に関する基準(第68条)
第4節 運営に関する基準(第69条―第71条)
第5節 通所型サービスAにおける特例(第72条)
第6章 雑則(第73条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における同項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、指定事業者が行う介護予防訪問介護相当サービス事業、訪問型サービスA事業、介護予防通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に掲げる法等で使用する用語の例による。
(1) 法
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)
(4) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)
(事業の一般原則)
第3条 介護予防訪問介護相当サービス事業、訪問型サービスA事業、介護予防通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA事業(以下「第1号指定事業」という。)の指定事業者(以下「第1号指定事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 第1号指定事業者は、第1号指定事業を運営するに当たっては、十日町市暴力団排除条例(平成24年十日町市条例第4号)第3条の規定による基本理念に基づき、訪問介護相当サービス事業等の実施について暴力団を利することがないようにするとともに、市が実施する暴力団排除の施策に協力するよう努めるものとする。
4 第1号指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 第1号指定事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令6告示147・一部改正)
第2章 訪問介護相当サービス事業
第1節 基本方針
(基本方針)
第4条 介護予防訪問介護相当サービス事業(以下「訪問介護相当サービス事業」という。)は、その利用者が、可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第5条 訪問介護相当サービス事業を行う者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は旧法(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定により、なおその効力を有するとされた同法による改正前の介護保険法をいう。第39条第1項及び第43条第1項において同じ。)第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下、この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。以下同じ。)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の指定介護予防サービス等基準(以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を受け、訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護(旧介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護の事業の利用者又は訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護の事業の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(平成24年厚生労働省告示第118号で定めるサービス提供責任者をいう。)であって、専ら訪問介護相当サービス事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。))に従事することができる。
5 訪問介護相当サービス事業者が、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスと指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービスと指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令6告示147・一部改正)
(管理者)
第6条 訪問介護相当サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6告示147・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(設備)
第7条 訪問介護相当サービス事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービス事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業所に備えなければならないサービス事業の提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問介護員等の業務の負担軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者が、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準に満たすことをもって、第1項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者等からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者等の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
ア 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問介護相当サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者等に対し自ら適切な訪問介護相当サービス事業を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者等に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業の提供開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援等(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認めるときは、要支援認定等の更新申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(十日町市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年十日町市条例第26号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防事業者等との連携)
第14条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(令6告示147・一部改正)
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第15条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画書(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下「ケアプラン」という。)が作成されている場合は、当該ケアプランに沿った訪問介護相当サービス事業を提供しなければならない。
(ケアプラン等の変更の援助)
第16条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(令6告示147・一部改正)
(身分を証する書類の携行)
第17条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第18条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業を提供した際には、当該訪問介護相当サービス事業の提供日及び内容、当該訪問介護相当サービス事業について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第19条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービス事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービス事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払いを利用者から受けることができる。
4 訪問介護相当サービス事業者は、前3項の費用の額に係るサービス事業の提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(サービス提供証明書の交付)
第20条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービス事業に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第21条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第22条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問介護相当サービス事業の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第23条 訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービス事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第24条 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問介護相当サービス事業の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ること。
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(令6告示147・一部改正)
(運営規程)
第25条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(令6告示147・一部改正)
(サービスの総合的な提供)
第26条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事サービスを常に総合的に提供するものとし、そのうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第27条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービス事業を提供できるよう、訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービス事業を提供しなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 訪問介護相当サービス事業者は、適切な訪問介護相当サービス事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令6告示147・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第27条の2 訪問介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令6告示147・追加)
(衛生管理等)
第28条 訪問介護相当サービス事業者は、従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令6告示147・一部改正)
(掲示)
第29条 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該訪問介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
(令6告示147・一部改正)
(秘密保持等)
第30条 訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第31条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第32条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者等の介護予防ケアマネジメント等を実施する事業所又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(令6告示147・一部改正)
(苦情処理)
第33条 訪問介護相当サービス事業者は、自ら提供したサービス事業に係る利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、自ら提供したサービス事業に関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第34条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問介護相当サービス事業に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問介護相当サービス事業を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問介護相当サービス事業の提供を行うよう努めなければならない。
(令6告示147・一部改正)
(事故発生時の対応)
第35条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第35条の2 訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前第3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令6告示147・追加)
(会計の区分)
第36条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護相当サービス事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第37条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) ケアプラン及び訪問介護相当サービス個別計画書
(2) 第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第22条の規定による市への通知に係る記録
(4) 第33条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令6告示147・一部改正)
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第38条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問介護相当サービス事業を受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービス事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービス事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業者等他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(令6告示147・一部改正)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問介護相当サービス事業の基本取扱方針)
第39条 訪問介護相当サービス事業は、利用者の介護予防(旧法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する介護相当サービス事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等適切ではないサービスの提供を行わないように配慮しなければならない。
5 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス個別計画書(以下「個別計画書」という。)を作成し、必要に応じ主治の医師に提供するものとする。
(3) 個別計画書は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、個別計画書の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、個別計画書を作成した際には、当該個別計画書を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、個別計画書に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、個別計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該個別計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画書に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービス提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該個別計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービス事業の提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画書の変更を行うものとする。
(令6告示147・一部改正)
(訪問介護相当サービス事業の提供に当たっての留意点)
第41条 訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定介護予防訪問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービス及びそれ以外のサービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3章 訪問型サービスA事業
第1節 基本方針
(基本方針)
第42条 訪問型サービスA事業は、利用者が、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その状態等を踏まえながら生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第43条 訪問型サービスA事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)に置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者、介護職員初任者研修等終了者又は市長が指定する研修修了者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 訪問型サービスA事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者及び指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスA及び指定訪問介護の事業又は訪問型サービスA及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービスA及び指定訪問介護の利用者又は訪問型サービスA及び指定介護予防訪問介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者、介護職員実務研修修了者又は3か年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修等終了者であって、訪問型サービスA事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。
5 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、訪問型サービスA及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第44条 訪問型サービスA事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令6告示147・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(設備)
第45条 訪問型サービスA事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、訪問型サービスA事業及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準に満たすことをもって、第1項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(個別計画書の作成)
第46条 第43条第2項の訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスA事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画書を作成するものとする。
2 訪問型サービスA個別計画書を作成する場合においては、第40条に規定する訪問介護相当サービス個別計画書に係る取扱いに準じるものとする。
第4章 通所介護相当サービス事業
第1節 基本方針
(基本方針)
第48条 介護予防通所介護相当サービス事業(以下「通所介護相当サービス事業」という。)は、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(1) 生活相談員 通所介護相当サービス事業の提供日ごとに、当該通所介護相当サービス事業を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービス事業を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所介護相当サービス事業の単位ごとに、当該通所介護相当サービス事業を提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所介護相当サービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービス事業を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準附則第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を受け、通所介護相当サービス事業及び指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所介護相当サービス事業及び指定介護予防通所介護(旧介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス事業及び指定通所介護の事業の利用者又は通所介護相当サービス事業及び指定介護予防通所介護の事業の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
5 前各項の通所介護相当サービス事業の単位は、通所介護相当サービス事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
8 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、通所介護相当サービス事業及び指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第50条 通所介護相当サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6告示147・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(設備)
第51条 通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービス事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービス事業を行うために必要な専用の機械及び器具は、利用者へのサービスの向上及び通所介護相当サービス従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
3 第1項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
4 第1項に規定する設備は、専ら当該通所介護相当サービス事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービス事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。
5 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、通所介護相当サービス事業と指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第52条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービス事業に係る第1号事業支給費用基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービス事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービス事業に係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) おむつ代
(3) 利用者の選定により通常の事業の実施地域(指定事業所が通常時に通所介護相当サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護相当サービス事業の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 通所介護相当サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第53条 通所介護相当サービス事業所の管理者は、事業所の従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 通所介護相当サービス事業所の管理者は、事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第54条 通所介護相当サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所介護相当サービス事業の利用定員
(5) 通所介護相当サービス事業の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(令6告示147・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第55条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切なサービス事業を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービス事業を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 通所介護相当サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該通所介護相当サービス事業者は、全ての通所介護相当サービス従事者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、適切な通所介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令6告示147・一部改正)
(定員の遵守)
第56条 通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて通所介護相当サービス事業の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(非常災害対策)
第57条 通所介護相当サービス事業者は、事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令6告示147・一部改正)
(衛生管理等)
第58条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該通所介護相当サービス事業所における感染所の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護相当サービス従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所介護相当サービス事業所において、通所介護相当サービス従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令6告示147・一部改正)
(地域との連携等)
第58条の2 通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 通所介護相当サービス者は、介護通所相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所介護相当サービス事業を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所介護相当サービス事業の提供を行うよう努めなければならない。
(令6告示147・追加)
(記録の整備)
第59条 通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する当該サービス事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) ケアプラン及び通所介護相当サービス個別計画書
(令6告示147・一部改正)
(令6告示147・一部改正)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通所介護相当サービス事業の基本取扱方針)
第61条 通所介護相当サービス事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する通所介護相当サービス事業の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービス事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス事業の内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス個別計画書(以下「個別計画書」という。)を作成するものとする。
(3) 個別計画書は、既にケアプランが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、個別計画書の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、個別計画書を作成した際には、当該個別計画書を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、個別計画書に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、個別計画書に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、個別計画書に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該個別計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画書の変更を行うものとする。
(令6告示147・一部改正)
(通所介護相当サービス事業の提供に当たっての留意点)
第63条 通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第64条 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第5章 通所型サービスA事業
第1節 基本方針
(基本方針)
第65条 通所型サービスA事業は、利用者が、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その状態等を踏まえながら、他者との交流や自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(通所型サービスA事業の従事者の員数)
第66条 通所型サービスA事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスA事業の単位ごとに、当該通所型サービスA事業を提供している時間帯に従事者(専ら当該サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所型サービスA事業を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該通所型サービスAの事業及び指定通所介護の事業又は当該通所型サービスAの事業と指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における当該通所型サービスA及び指定通所介護の利用者又は当該通所型サービスA及び指定介護予防通所介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人あたりに対して必要と認められる数とする。
2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業の単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスA事業に従事させなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 前3項の通所型サービスA事業の単位は、通所型サービスA事業であってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第67条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6告示147・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(設備)
第68条 通所型サービスA事業所は、通所型サービスA事業を提供するために必要な場所及び事業運営を行うために必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。
2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護又は通所型サービスAの事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(運営規程)
第69条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスA事業の利用定員
(5) 通所型サービスA事業の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(令6告示147・一部改正)
(個別計画の作成)
第70条 第67条の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスA事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA個別計画書を作成するものとする。
2 通所型サービスA個別計画書を作成する場合においては、第62条第2号に規定する通所介護相当サービス個別計画書に係る取扱いに準じるものとする。
(令6告示147・一部改正)
第5節 通所型サービスAにおける特例
(通所型サービスAにおける特例)
第72条 通所型サービスA事業を実施する建物については、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める基準を満たしている建物であって、市が当該基準を満たしていることを確認した建物において実施できるものとする。
2 前項において、通所型サービスA事業者は、サービスの実施場所の建物階層と建物入口の階層が相違する場合、昇降機等を設置して、利用者の移動に不自由が起きないよう努めなくてはならない。
3 通所型サービスA事業者が、通所型サービスA事業所の所在地以外の場所において通所型サービスA事業を実施しようとする場合は、事業所所在地において実施する事業回数(通所介護、介護予防通所介護、指定介護予防介護通所介護を合わせた回数とする。)を超えて所在地以外の場所において通所型サービスA事業を実施することはできない。
4 事業所の所在地以外の場所において通所型サービスA事業を実施しようとする場合は、市が管理する公民館、体育館については第1項の基準を満たしているものとみなす。
第6章 雑則
(その他)
第73条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月26日告示第147号)抄
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。