○十日町市教育相談センター条例施行規則

平成31年3月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市教育相談センター条例(平成31年十日町市条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 十日町市教育相談センターを利用できる者は、十日町市立学校に在籍する児童生徒若しくはその保護者又は市内に住所を有する児童生徒若しくはその保護者のうち、教育委員会が適当であると認めたものとする。

(報告)

第3条 教育委員会は、適応指導教室に通う児童生徒の出席状況及び指導状況を学籍のある学校の校長に報告するものとする。

(帳簿等)

第4条 教育委員会は、適応指導教室に出席簿、指導記録及び児童生徒台帳を備え、適応指導教室に通う児童生徒の状況及びこれらの者に対する指導内容を記録するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

十日町市教育相談センター条例施行規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号