○十日町市受水槽式共同住宅における水道料金の算定の特例に関する規程

平成31年4月1日

水道企業告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)その他の法令並びに十日町市上水道給水条例(平成17年十日町市条例第276号。以下「条例」という。)及び十日町市上水道給水条例施行規程(平成17年十日町市水道企業規程第9号。以下「施工規程」という。)に定めるもののほか、受水槽を設置する共同住宅における給水並びに料金の算定方法並びに各戸ごとの水道メーター(以下「各戸メーター」という。)の検針(以下「各戸検針」という。)及び各戸ごとの水道料金の徴収(以下「各戸徴収」という。)の施行に関する特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水設備 受水槽から分岐された給水管、止水栓、各戸メーター、給水栓等をもって構造された設備をいう。

(2) 専用住居 独立して継続的に生活を営むことができるよう壁等で区画された浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所が備わった住居をいう。

(3) 親メーター 共同住宅の受水槽までの給水装置に設置した水道メーターをいう。

(認定要件)

第3条 各戸検針及び各戸徴収を行うことができる共同住宅(以下「特例の共同住宅」という。)の認定要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 受水槽が設置されている共同住宅であること。

(2) 地上3階建以上の建築物であって、独立した2戸以上の専用住居を有するものであること。

(3) 共同住宅に専用住居と事務所、店舗等とが混在する場合は、専用住居の各戸メーターの個数が、当該共同住宅のすべての各戸メーターの個数の4分の3以上であること。

(4) 各戸メーターが、管理者が行う審査に合格したものであること。

(5) 給水設備の施設管理及び各戸メーターの維持管理の責任者が明確であること。

(6) メーター点検等の業務(以下「業務」という。)を行う者が、業務を行う際に支障を及ぼさない状態であること。

(認定の申請)

第4条 特例の共同住宅の認定を受けようとする者は、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める書類により管理者に申請しなければならない。

(総代人の選定)

第5条 前条に規定する申請をするときは、事前に共同住宅の入居者の中から総代人を選定し、申請と併せて当該共同住宅の入居者名簿を管理者に提出しなければならない。ただし、当該共同住宅の入居者以外の者であっても、市内に居住し、管理者が特に認めたときは、これを総代人として提出することができる。

2 前項の総代人に変更が生じたときも、同様とする。

(審査)

第6条 共同住宅の所有者(以下「所有者」という。)又は総代人は、第4条の申請をするときは、事前に管理者の審査を受けなければならない。

2 前項の審査を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(認定及び契約)

第7条 管理者は、第4条の申請があった場合は、その内容を審査し、第3条の認定要件を満たしているときは、特例の共同住宅として認定する。

2 管理者は、前項の規定による認定をしたときは、所有者及び総代人と各戸検針及び各戸徴収の契約を締結するものとする。

(各戸メーターの設置)

第8条 各戸メーターは、所有者が設置しなければならない。

2 各戸メーターの故障、検定満期等に係る取替え及び各戸メーターの周辺設備の維持管理は、管理者の指示に従い、所有者が速やかに実施しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、管理者に寄附された各戸メーターの故障、検定満期等に係る取替えは、管理者が行うものとする。この場合において、各戸メーターは、所有者又は各戸メーターの使用者(以下「使用者」という。)が保管し、責任をもって管理しなければならない。

(各戸メーターの計量)

第9条 特例の共同住宅における各戸の使用水量は、各戸メーターをもって計量する。

(届出)

第10条 所有者、総代人又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 共同住宅の各戸の使用の開始、中止若しくは廃止をしようとするとき、又は名義変更があったとき。

(2) 給水設備の所有権に変更があったとき。

(3) 共同住宅において受水槽等の洗浄作業又は私設消火栓の演習を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(共同住宅の料金の額)

第11条 共同住宅の料金の額の算定は、条例第26条の規定を準用する。この場合において、継続的な生活を目的とする住宅専用の各戸メーターの口径は、設置されている口径により算定する。

2 親メーターの使用水量と各戸メーターの使用水量の総和との水量差については、原則として料金算定及び徴収は行わない。ただし、その原因が所有者又は使用者の責めに帰する理由によるものであると認めるときは、水量差分の口径を13ミリメートルのメーターが1個増加したものとみなし、条例第26条の規定を準用して料金を算定し徴収する。

3 受水槽の洗浄又は私設消火栓の演習に係る使用水量の料金は、口径13ミリメートルの各戸メーターで計量したものとみなし、条例第26条の規定を準用する。

(料金の徴収及び方法)

第12条 前条第1項の規定により算定した水道料金は、各戸の使用者から徴収する。

2 前条第2項ただし書又は第3項の規定により算定した水道料金は、所有者又は総代人から徴収し、各使用者が連帯責任を負うものとする。

(調査及び報告)

第13条 管理者は、共同住宅の水道料金の算定のため必要があると認めたときは、所有者又は総代人に業務の支障となる箇所、漏水等の調査をさせることができる。

2 管理者は、前項の調査の結果について所有者又は総代人に報告を求め、改善すべき点があれば必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の規定に係る費用は、すべて所有者又は総代人の負担とする。

(認定の取消し等)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定に基づく認定を取り消し、契約を解除することができる。この場合において、損失が生じても管理者はその責を負わない。

(1) 認定要件に適合しなくなったとき。

(2) 特例の共同住宅を廃止する届出があったとき。

(3) 所有者、総代人又は使用者がこの規程又は契約に違反し、勧告してもなおこれを改めないとき。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

十日町市受水槽式共同住宅における水道料金の算定の特例に関する規程

平成31年4月1日 水道企業告示第3号

(平成31年4月1日施行)