○十日町市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和元年12月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市空家等の適切な管理に関する条例(令和元年十日町市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 特定空家等の基準に該当すると認めるとき 特定空家等認定通知書(様式第3号)
(2) 管理不全空家等の基準に該当すると認めるとき 管理不全空家等認定通知書(様式第4号)
(1) 特定空家等の基準に該当しなくなったと認めるとき 特定空家等認定取消通知書(様式第5号)
(2) 管理不全空家等の基準に該当しなくなったと認めるとき 管理不全空家等認定取消通知書(様式第6号)
(令6規則16・一部改正)
(立入調査等の方法)
第6条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による報告徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第7号)により行うものとする。
3 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第9号)により行うものとする。
4 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第10号)とする。
(令6規則16・一部改正)
(助言・指導書)
第7条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第12号)により行うものとする。
(令6規則16・一部改正)
(勧告書)
第8条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第14号)により行うものとする。
(令6規則16・一部改正)
(命令書)
第9条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第15号)により行うものとする。
(令6規則16・一部改正)
(命令前の手続き)
第10条 市長は、法第22条第4項の規定による通知をするときは、命令に係る事前の通知書(様式第16号)により行うものとする。
(令6規則16・一部改正)
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(様式第18号)
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(様式第19号)
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(様式第20号)
(令6規則16・一部改正)
(標識)
第12条 法第22条第11項の規定による公示は、標識の設置により行うものとし、その標識の様式は、標識(様式第21号)によるものとする。
(令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則16・一部改正)
(令6規則16・追加)
(令6規則16・旧様式第4号繰下)
(令6規則16・追加)
(令6規則16・追加)
(令6規則16・追加)
(令6規則16・旧様式第5号繰下)
(令6規則16・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令6規則16・追加)
(令6規則16・旧様式第7号繰下・一部改正)
(令6規則16・追加)
(令6規則16・旧様式第8号繰下・一部改正)
(令6規則16・旧様式第9号繰下・一部改正)
(令6規則16・旧様式第10号繰下・一部改正)
(令6規則16・旧様式第11号繰下・一部改正)
(令6規則16・旧様式第12号繰下・一部改正)
(令6規則16・旧様式第13号繰下・一部改正)
(令6規則16・旧様式第14号繰下・一部改正)
(令6規則16・旧様式第15号繰下・一部改正)
(令6規則16・旧様式第16号繰下・一部改正)