○十日町市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和元年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市空家等の適切な管理に関する条例(令和元年十日町市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供の整理)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定による情報の提供を整理するため、空家等の情報受付簿(様式第1号)を作成するものとする。

(空家等の台帳)

第4条 市長は、条例第5条第2項の規定による情報の提供その他の方法により空家等を把握した場合は、空家等の台帳(様式第2号)を作成し、当該空家等の状態、対応の経過等を記録するものとする。

(特定空家等に係る通知)

第5条 市長は、条例第7条第1項の規定による通知をするときは、特定空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、条例第7号第2項の規定による通知をするときは、特定空家等認定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(立入調査の方法)

第6条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第6号)とする。

(助言・指導書)

第7条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第7号)により行うものとする。

(勧告書)

第8条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(命令書)

第9条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。

(命令前の手続き)

第10条 市長は、法第14条第4項の規定による通知をするときは、命令に係る事前の通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の規定する通知を受けて意見を述べようとする者は、命令に係る意見陳述書(様式第11号)により、市長の指定する期日までに意見を述べなければならない。

(代執行の手続)

第11条 法第14条第9項に規定する措置を行う場合において、次の各号に定める文書は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(様式第12号)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(様式第13号)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(様式第14号)

(標識)

第12条 法第14条第11項の規定による公示は、標識の設置により行うものとし、その標識の様式は、標識(様式第15号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第13条 条例第8条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第16号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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十日町市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和元年12月25日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)