○十日町市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年十日町市条例第59号)第3条及び十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年十日町市条例第17号。以下「条例」という。)第28条第3項の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 管理員
(2) 給食調理員
(3) 自動車運転手
(4) 自動車運転手兼管理員
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年十日町市規則第46号。以下「技能労務職員規則」という。)第3条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定により技能労務職員規則第3条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する給料表の改定が行われるときにおける技能労務会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当該改定に係る規則の規定にかかわらず、当該規則の施行の日の属する月の翌年度の初日(当該規則の施行の日が翌年度の初日であるときは、その日)から生ずるものとする。
(職務の級)
第4条 技能労務会計年度任用職員の職務は、前条において準用する技能労務職員規則第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級の1級に分類するものとする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、条例の適用を受ける職員の例による。
(令6規則12・一部改正)
(給与の支給方法等)
第8条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(給料に関する特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された者を除く。)又は非常勤嘱託職員(法第3条第3項に規定する特別職をいう。)であった者で、施行日に引き続きこの規則の適用を受ける職員となった者(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料について、施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認められる場合は、施行日から令和4年3月31日までの間、第5条の規定にかかわらず号給を決定することができる。
附則(令和4年9月30日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4規則21・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
管理員 | 15 | 22 |
給食調理員(無資格) | 15 | 22 |
管理員(要資格) | 17 | 23 |
給食調理員(有資格) | 17 | 23 |
自動車運転手 | 17 | 23 |
自動車運転手兼管理員 | 17 | 23 |
給食調理員(管理) | 24 | 30 |
備考 この表の管理員(要資格)とは、危険物取扱者等の資格を有し、かつ、有資格者を配置する必要がある施設に、その取扱者として配置される者をいう。