○十日町市地域産業総合振興支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市の地域産業の総合的な振興を図るため、十日町市内に本社、主たる事業所若しくは工場を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するもの)、市内に住所を有する農林漁業者若しくは農林漁業団体又は市長が適当と認める団体若しくは個人(以下、中小企業等)が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令3告示60・令5告示44・令7告示32・一部改正)
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る者
(2) 十日町市暴力団排除条例(平成24年十日町市条例第4号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有している者
(令7告示120・一部改正)
(交付条件)
第3条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更(第9条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(5) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の全部又は一部を市に返還させることができる。
(6) 事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、事業の成果に関する報告及び事業に関する調査に協力すること。
(7) 納付期限の到来した市税を完納していること。
(令7告示32・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、他の公的な補助金等の交付がある場合は、当該金額を除いた経費を対象とする。
2 前項の補助金の額は、消費税及び地方消費税を除外して算出するものとする。
(令3告示60・令5告示44・令6告示27・令7告示32・一部改正)
(令4告示54・一部改正)
(令4告示54・一部改正)
(令4告示54・一部改正)
(令4告示54・一部改正)
(軽微な変更の範囲)
第9条 第3条第1号に規定する軽微な変更は、20パーセント以内の事業費の増減とする。
(令7告示32・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第10条 申請者がこの告示の規定に違反したとき、又は提出書類に虚偽の記載をしたときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(令4告示54・一部改正)
(令4告示54・一部改正)
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、十日町市地域産業総合振興支援事業費補助金返還命令書(様式第8号)により補助金の交付決定を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、災害等による場合で、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(令3告示60・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(十日町市人材確保支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 十日町市人材確保支援事業補助金交付要綱(平成27年十日町市告示第509号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日告示第54号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第32号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月2日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市地域産業総合振興支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
(令5告示44・全改、令7告示32・令7告示120・一部改正)
事業種目 | 事業目的 | 事業主体 | 事業内容 | 申請期日 | 補助率等 | 採択基準等 |
1 中小企業人材育成支援事業 | 市内の中小企業の人材育成を推進し、能力開発及び技術力の向上を図る。 | 中小企業等 | (1)各種研修機関における研修の受講料補助。ただし、免許や資格の維持に係る講習及び研修費用は除く。 | (1)研修受講前 | (1)研修受講料の2分の1(上限5千円/人) | (1)同一の受講者が同一の研修を受講する場合の申請は1回限り。 |
(2)市外に1年以上居住していた人が市内に転入し、市内事業所に就職した後、職業訓練機関における職業訓練を受ける際の授業料補助 | (2)転入後から2年以内かつ職業訓練受講前 | (2)職業訓練授業料の2分の1(上限5千円/人) | (2)補助金申請年度内に訓練が終了すること。 | |||
2 販路拡大支援事業 | 市内事業者の自社製品・技術等の販路拡大を図る。 | 中小企業等 | 自社又は他社が開催する展示会、見本市等の出展料補助 | 事業実施前 | 出展料、出展時用品レンタル料、展示装飾費、会場借上料、車両借上料(レンタカーに限る。)、運送料及び広告宣伝費(海外出展の場合、上記の他、渡航費、通訳雇用費)の2分の1(上限50千円) | 同一年度内における同一の事業主体の申請は1回限り。 出展する会場が海外の場合は、上限100千円。 |
3 人材確保支援事業 | 市内企業の人材確保を推進するとともに当市への就労活動の促進を図る。 | 中小企業等 | 合同就職説明会への出展に係る出展料及び出展時用品レンタル料補助、企業PR動画の作成委託料補助、採用コンサルティング委託料補助、 就職ポータルサイトの利用料補助 | 事業実施前 | 出展料及び出展時用品レンタル料、PR動画作成委託料、採用コンサルティング委託料、就職ポータルサイト利用料の2分の1(上限200千円) | 同一年度内における同一の事業主体の申請は1回限り。 |
4 地場産品開発販売支援事業 | 市内事業者の新たな地場産品の開発を促進するとともに、発信力強化により売上げの向上を図る。 | 中小企業等 | (1)地場産品の開発に係る費用の一部を補助 | 事業実施前 | (1)当該商品に係る消耗品、原材料の購入費、製造設備機械、加工機械、冷凍設備等の導入費用、コンサルタント会社等への委託費用の4分の3(上限300千円) | (1)本事業による補助金の交付を受けたことがある場合は、補助率2分の1(上限150千円) |
(2)地場産品の発信力強化に必要な経費の一部を補助 | 事業実施前 | (2)地場産品の画像及び動画作成、紹介のためのチラシ作成、パッケージの作成、ECサイト等掲載、SNSを活用した情報発信に係る経費の4分の3(上限300千円) | (2)本事業による補助金の交付を受けたことがある場合は、補助率2分の1(上限150千円) | |||
5 外国人材受入支援事業 | 外国人材とは次に掲げる要件のいずれかに該当する者を言い、その受入れを支援することにより、労働力不足の解消を図る。 ①外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第2第5号の表若しくは別表第2第6号の表に掲げる職種又は別表第2第7号の表に掲げる印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、コンクリート製品製造若しくはRPF製造の職種に従事する者 ②出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令第3号の分野に従事する者 | 中小企業等 | ①企業が監理団体又は登録支援機関へ支払う初期費用や毎月発生する管理費等を補助。 ②企業が負担する対象従業員の家賃を補助。 | 雇用契約後1年以内。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 | 対象経費の3分の2 | ①、②ともに新たに受け入れた外国人材を対象とする。 1年以内に離職した場合は補助金の返還を求める。 対象従業員1人あたり20万円を上限とする。1企業あたり3人を上限とし、1人につき1回の申請に限る。 |
6 人材受入施設整備支援事業 | 市内企業の人材確保を推進するとともに当市への就労促進を図る。 | 中小企業等 | 従業員寮等の整備に要する経費の一部を補助。 | 事業実施前。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 | 補助対象事業に係る工事請負金額の2分の1。(上限2,000千円) | 同一年度内における同一の交付対象者の申請は1回限り。 |
(令3告示60・令4告示54・令5告示44・令7告示32・令7告示120・一部改正)
(令3告示60・一部改正)
(令3告示60・令4告示54・一部改正)
(令3告示60・一部改正)
(令3告示60・令4告示54・一部改正)
(令3告示60・一部改正)
(令3告示60・令4告示54・令5告示44・令7告示32・令7告示120・一部改正)
(令3告示60・一部改正)