○十日町市地域産業総合振興支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市の地域産業の総合的な振興を図るため、十日町市内に本社、主たる事業所若しくは工場を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するもの)、市内に住所を有する農林漁業者若しくは農林漁業団体又は市長が適当と認める団体若しくは個人が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令3告示60・令5告示44・一部改正)

(交付基準)

第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(交付条件)

第3条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 経費の配分の変更(第9条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業の内容の変更(第9条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(5) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の全部又は一部を市に返還させることができる。

(6) 事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、事業の成果に関する報告及び事業に関する調査に協力すること。

(7) 納付期限の到来した市税を完納していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1事業所又は1団体につき、別表の事業種目1から5までにあっては、それぞれの補助金の合計額が1年度10万円を上限とし、事業種目6にあっては、1年度25万円を上限とする。ただし、他の公的な補助金等の交付がある場合は、当該金額を除いた経費を対象とする。

(令3告示60・令5告示44・一部改正)

(交付申請書)

第5条 規則第3条の規定による申請書は、様式第1号のとおりとし、申請者は、別表に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(令4告示54・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 規則第4条の規定による交付決定通知書は、様式第2号のとおりとし、市長は、前条の規定による申請があった場合は、書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請を行った者に対し、様式第2号によりその旨を通知するものとする。

(令4告示54・一部改正)

(変更等の承認申請)

第7条 申請者は、第3条第1号又は第2号若しくは第3号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第3号による事業変更承認申請書又は様式第5号による事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。

(令4告示54・一部改正)

(変更等の承認)

第8条 市長は、前条の申請があった場合は、書類を審査し、適当と認めたときは、事業変更承認通知書(様式第4号)又は事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(令4告示54・一部改正)

(軽微な変更の範囲)

第9条 第3条第1号又は第2号に規定する軽微な変更は、20パーセント以内の事業費の増減とする。ただし、20パーセントを超えても補助金額に変更のない場合は除く。

(交付決定の取消し等)

第10条 申請者がこの告示の規定に違反したとき、又は提出書類に虚偽の記載をしたときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(令4告示54・一部改正)

(実績報告及び補助金の請求)

第11条 規則第12条の規定による実績報告書は、様式第7号のとおりとし、申請者は、事業が完了したときは、速やかに市長に提出しなければならない。同時に同様式により補助金の請求をすることとする。

(令4告示54・一部改正)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、十日町市地域産業総合振興支援事業費補助金返還命令書(様式第8号)により補助金の交付決定を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、災害等による場合で、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(令3告示60・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(十日町市人材確保支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 十日町市人材確保支援事業補助金交付要綱(平成27年十日町市告示第509号)は、廃止する。

(令和4年3月31日告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(令5告示44・全改)

事業種目

事業目的

事業主体

事業内容

申請期日

補助率等

採択基準等

補助金額

1

中小企業人材育成支援事業

市内の中小企業の人材育成を推進し、能力開発及び技術力の向上を図る。

市内に事業所を有する中小企業の事業主

(1)各種研修機関における研修の受講料補助。ただし、免許や資格の維持に係る講習及び研修費用は除く。

(1)研修受講前

(1)研修受講料の2分の1(上限5千円/人)

(1)同一の受講者が同一の研修を受講する場合の申請は1回限り。

1事業所又は1団体につき、事業種目1~5合わせて1年度10万円を上限とする。

(2)市外に1年以上居住していた人が市内に転入し、市内事業所に就職した後、職業訓練機関における職業訓練を受ける際の授業料補助

(2)転入後から2年以内かつ職業訓練受講前

(2)職業訓練授業料の2分の1(上限5千円/人)

(2)補助金申請年度内に訓練が終了すること。

2

販売力強化支援事業

ホームページの立ち上げにより市内で生産された農林水産物等の販売力の強化を図る。

市内に住所を有する農林漁業者又は農林漁業団体

自社ホームページ作成に係る費用補助

事業実施前

ホームページ作成費の2分の1(上限50千円/回)


3

販路拡大支援事業

市内事業者の自社製品・技術等の販路拡大を図る。

市内に本社、主たる事業所又は工場を有する中小企業者及び市内に住所を有する農林漁業者又は農林漁業団体

自社又は他社が開催する展示会、見本市等の出展料補助

事業実施前

出展料、出展時用品レンタル料、展示装飾費、会場借上料、車両借上料(レンタカーに限る。)、運送料及び広告宣伝費(海外出展の場合、上記の他、渡航費、通訳雇用費)の2分の1(上限50千円/回)

同一年度内における同一の交付対象者の申請は1回限り。

同一の交付対象者が同一の展示会等に2年連続して出展する場合の2年目以降の出展は補助対象外

4

人材確保支援事業

市内企業の人材確保を推進するとともに当市への就労活動の促進を図る。

市内に事業所を有する企業の事業主

合同就職説明会への出展に係る出展料及び出展時用品レンタル料補助、企業PR動画の作成委託料補助、採用コンサルティング委託料補助、

就職ポータルサイトの利用料補助

事業実施前

出展料及び出展時用品レンタル料、PR動画作成委託料、採用コンサルティング委託料、就職ポータルサイト利用料の2分の1(上限100千円/回)


5

国際規格等取得支援事業

市内企業の国際標準化機構認証取得を促進し、企業の競争力を図る。

市内に事業所を有する企業の事業主

国際標準化機構認証を新たに取得する際に係る費用補助

事業実施前

国際規格等の新規取得費の2分の1(上限50千円/回)


6

新商品開発支援事業

市内企業の新商品開発を促進し、売上の向上を図る。

市内に事業所を有する企業の事業主及び市内に住所を有する農林漁業者又は農林漁業団体

「日本遺産」認定評価・実施要綱(平成27年4月16日文化庁長官決定)により文化庁に認定された事業に沿った十日町市ならではの特色ある商品、かつ、市場での新規性が高い商品開発に係る費用補助

事業実施前

商品開発費の3分の1(上限250千円/回)

商品の完成後に補助金を支払う。

1事業所又は1団体につき、1年度25万円を上限とする。

(令3告示60・令4告示54・令5告示44・一部改正)

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(令3告示60・一部改正)

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(令3告示60・令4告示54・一部改正)

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(令3告示60・一部改正)

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(令3告示60・令4告示54・一部改正)

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(令3告示60・一部改正)

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(令3告示60・令4告示54・令5告示44・一部改正)

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(令3告示60・一部改正)

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十日町市地域産業総合振興支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)