○十日町市公営企業出納取扱金融機関等事務取扱規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収納(第6条―第10条)
第3章 支出(第11条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、十日町市公営企業出納取扱金融機関及び十日町市公営企業収納取扱金融機関に係る公金の収納及び支払事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関)
第2条 出納取扱金融機関は十日町市公営企業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を取り扱う金融機関をいい、出納取扱金融機関は管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
2 収納取扱金融機関は収納事務の一部を取り扱う金融機関をいう。
3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は、それぞれその取扱事務の内容を示す標札を店舗の見やすいところに掲げなければならない。
(担保の提供)
第3条 金融機関は、管理者が別に定めるところにより担保を提供しなければならない。
(使用印鑑の届出)
第4条 金融機関は、収納に使用する印鑑を管理者に届け出なければならない。変更したときも、同様とする。
(書類等の保存)
第5条 金融機関等における書類及び帳簿等については、事業年度終了後5年間は確実な方法により保存し、かつ、管理者の要求があるときは、直ちに提示できるよう整理しておかなければならない。
第2章 収納
(収納の手続)
第6条 金融機関は、管理者が発行する納入通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ収納することができない。
2 金融機関は、公金の納付を受けたときは、通知書等について、記載事項等に誤りがないかを確認の上これを領収し、当該領収証に領収印を押印してこれを納入者に交付しなければならない。
(口座振替による収納)
第7条 金融機関は、納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申入れを受けたときは、当該納入義務者の預金口座の有無を確認した上、口座振込依頼書により収納の手続をとらなければならない。
(小切手の受入等)
第8条 金融機関は、小切手を収納したときは、当該収納した日の収入に受け入れなければならない。
2 金融機関は、収納した小切手が不渡りになったときは、直ちに管理者に報告し、その収入の額を預金口座から控除しなければならない。
(収納金の整理)
第9条 金融機関は、公金を収納したときは、これを別段預金口座又は普通預金口座に受け入れて整理しなければならない。
(出納取扱金融機関への振替)
第10条 収納取扱金融機関は、管理者の定めるところによりその収納金を出納取扱金融機関の預金口座に振り込まなければならない。
第3章 支出
(支払の方法)
第11条 出納取扱金融機関は、企業出納員が振り出した小切手に基づき支払をするものとする。
2 出納取扱金融機関は、小切手振出済通知書に基づき当該支払資金を普通預金口座から当座預金口座に振り替えるものとする。
3 出納取扱金融機関は、小切手の提示を受けて支払をしようとするときは、次に掲げる事項を調査し、誤りのないことを確認した後に支払わなければならない。
(1) 記載事項の改変の有無
(2) 企業出納員の職印及び認印
(3) 振出日からの経過期間
(4) 偽造又は変造の有無
(口座振替の方法による支払)
第12条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替の方法により支払うべき旨の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、出納取扱金融機関に対して口座振込依頼書を発行し、当該振替に必要な資金を併せて交付する。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により振替を行ったときは、振込済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
(隔地払の方法による支払)
第13条 出納取扱金融機関は、企業出納員から隔地払の方法による支払の通知を受けたときは、企業出納員の指定する金融機関に対して送金の手続をしなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、出納取扱金融機関に対して隔地払依頼書を発行し、当該送金に必要な資金を併せて交付する。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により送金を行ったときは、隔地払済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
4 第2項の規定により資金を交付した日から1年を経過してなお支払が終わらないものがあるときは、その送金支払を取り消すとともに当該企業出納員が指定する金融機関から送金資金を返納させ、その旨を企業出納員に報告するものとする。
(未払支払資金の報告)
第15条 出納取扱金融機関は、企業出納員から交付を受けた支払資金について当該交付を受けた日から1年を経過したものがあるときは、これを企業出納員に報告しなければならない。
第4章 雑則
(帳簿)
第16条 出納取扱金融機関は、別段預金元帳又は当該預金元帳を備え、それぞれ公金の収納又は支払を整理しなければならない。
(預金受払報告書の提出)
第17条 出納取扱金融機関は、公金の収納又は支払を行ったときは、当該収納又は支払った日ごとにまとめてそれぞれの明細を記載した預金受払報告書を納入通知書とともに管理者に提出しなければならない。
第18条 この規程に定めるもののほか、金融機関等の事務取扱いについては、十日町市指定金融機関等事務取扱規程(平成17年十日町市訓令第30号)を準用する。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。