○十日町市公営企業公印規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、十日町市公営企業の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印等をいう。
(公印事務の整理)
第4条 公印の管理に関する事務は、次に掲げるとおりとし、上下水道局長(以下「局長」という。)が総括する。
(1) 公印の登録に関すること。
(2) 公印の調製、改刻及び廃棄に関すること。
(3) その他公印に関し必要な事項
2 局長は、公印台帳を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印保管者)
第5条 別表第1に掲げる各公印の保管、使用その他当該各公印に関する事務の責任者として、公印保管者を置くものとする。
2 公印保管者は、別表第1のとおりとする。
3 公印保管者は、公印の保管に当たっては、錠付きの堅固な容器に納め、公印の盗難、紛失等の事故がないよう努めなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、文書の決裁を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
2 特別の理由により公印を上下水道局外へ持ち出して使用する必要があるときは、公印保管者の承認を受けなければならない。
3 公印は、特に必要があると公印保管者が認めたときは、証票等にその印影を刷り込むことができる。この場合において、公印保管者は、印刷に使用した原版を当該公印と同様に保管しなければならない。
4 公印は、電子計算組織を利用して公文書を作成する場合は、電子計算組織に記録した公印の印影(規格を変更したものを含む。以下「電子印」という。)を使用することによって、押印に代えることができる。
5 前項の規定により電子印を使用するときは、あらかじめ局長の承認を得てから使用しなければならない。
(公印の調製、改刻又は廃止)
第7条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、局長の決裁を受けてから行わなければならない。
2 前項の規定によって調製、改刻又は廃止が決定したときは、不要となった公印を局長に引き継がなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、十日町市公印規則(平成20年十日町市規則第13号)を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
番号 | 名称 | 規格(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 公印保管者 | 個数 | ひな形番号 |
1 | 新潟県十日町市長印 | 正方形21 | てん書 | 上下水道局所管事務に関する公文書及び証明用 | 上下水道局長 | 1 | 1 |
2 | 十日町市公営企業企業出納員之印 | 正方形18 | れい書 | 公営企業出納員の所掌事務に関する文書 | 上下水道局長 | 1 | 2 |
3 | 新潟県十日町市長印(電子印) | 正方形16 | てん書 | 下水道負担金・分担金通知書用 | 上下水道局長 | 1 | 1 |
4 | 新潟県十日町市長印(電子印) | 正方形17 | てん書 | ・下水道分担金決定通知書用 ・下水道負担金・分担金納付書用 | 上下水道局長 | 1 | 1 |
5 | 新潟県十日町市長印(電子印) | 正方形18 | てん書 | 下水道負担金決定通知書用 | 上下水道局長 | 1 | 1 |
6 | 新潟県十日町市長印(電子印) | 正方形9 | てん書 | 水道料金及び下水道使用料事務に関する公文書用 | 上下水道局長 | 1 | 1 |
別表第2(第3条関係)
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