○十日町市企業職員の管理職手当支給に関する規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年十日町市条例第274号)第4条の規定に基づき、管理職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 企業職員の管理職手当の支給範囲及び支給額については、十日町市職員の管理職手当に関する規則(平成17年十日町市規則第47号)の規定を準用する。

(その他)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市企業職員の管理職手当支給に関する規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年3月30日 公営企業管理規程第8号