○十日町市下水道条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置(第3条―第10条)
第3章 公共汚水ますの設置(第11条―第14条)
第4章 除害施設の設置等(第15条―第22条)
第5章 公共下水道の使用(第23条―第30条)
第6章 行為又は占用の許可(第31条)
第7章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、十日町市上水道給水条例(平成17年十日町市条例第276号)に規定された水道料金徴収のため定められた期間の始期及び終期とする。
第2章 排水設備の設置
(排水設備等の設置方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する規程で定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるもののほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、公共汚水ますに接続させて私有地に設けること。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とする。
(3) 汚水ます(以下「ます」という。)は、内径150ミリメートル以上の円形を原則とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさにすること。
(4) 排水管渠は、ますの内面から突きでないように設け、その取付箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(5) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設けること。
(6) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びごみの流入の防止に有効な目幅をもったストレーナを設けること。
(7) 排水設備は、堅牢で耐久力を有する構造とし、コンクリート、塩化ビニールその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水防止の措置を講ずること。
(8) 生ごみ粉砕器を使用する場合は、国土交通大臣が認定した排水処理槽を有するものであること。
(排水設備等設置基準)
第4条 排水設備等の新設等に関しては、前条に定めるもののほか、上下水道局が定める排水設備工事の指導要綱と技術資料による。
(1) 見取図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1を基本とし、次の事項を記載すること。
ア 道路(公道をいう。以下同じ。)、排水設備等を設置する土地及び隣接地との境界線並びに土地の形状
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場及び便所等の位置
ウ 排水設備等の位置
エ 排水設備等を固着させようとする公共汚水ます又は他人の排水設備等を使用する場合は、その位置
(3) 縦断図 縮尺横300分の1、縦30分の1を基本とし、排水管渠の大きさ、勾配、使用材料及び地盤高を記載すること。
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1を基本とし、排水設備の構造及び寸法を記載すること。
(5) 設計書 単価及び金額を記載した設計書等で管理者が必要と認める書類
(6) 排水処理槽付生ゴミ粉砕器等関係書類
ア 機器の構造、性能を示す仕様書及び認定書の写し
イ 管理業務委託契約書(写し)又は維持管理業務委託契約確約書
ウ その他当該機器が認定要件に適合しているか判断するために必要な資料
2 前項の申請又は届出には、当該申請又は届出に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等を使用して接続する場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。
(排水設備の設置義務の免除)
第6条 管理者は、公共下水道以外の公共用水域への下水の排除が冷却水、野外プール排水その他これに類する下水で特にやむを得ないと認められる場合は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。
(排水設備等の共同設置)
第7条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で設置することができる。
(排水設備等検査済証の掲示の義務)
第10条 条例第7条第2項の規定により排水設備等検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱、その他建物の見易い場所に掲示しなければならない。
第3章 公共汚水ますの設置
(公共汚水ますの設置)
第11条 公共汚水ますは、管理者が設置するものとし、その位置は原則として公道境界線に接した排水設備設置義務者(法第10条第1項に規定する当該公共下水道の排水区域内の土地所有者、使用者又は占有者をいう。以下同じ。)の私有地内とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 管理者が設置する公共汚水ますの設置及びその位置については、管理者は、必要に応じて土地の所有者及び排水設備の設置義務者又は共同使用者の代表者から公共汚水ます設置同意書(様式第8号)により同意を得るものとする。
(代表者の選任届)
第12条 公共汚水ますを共同使用しようとする者は、代表者を選定し、公共汚水ます共同使用代表者選定届出書(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。
(公共汚水ますの管理)
第13条 公共汚水ますは、当該公共汚水ますに接続する排水設備の設置義務者又は当該公共汚水ますに係る代表者(以下「公共汚水ます管理者」という。)が管理しなければならない。
2 前項の公共汚水ます管理者は、公共汚水ますを維持管理しなければならない。
(公共汚水ます及び取付管の変更)
第14条 公共汚水ます及び取付管に変更を加える工事を必要とする者は、管理者の確認を受け、排水設備等指定工事店等が施工し、これに係る費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。
第4章 除害施設の設置等
(除害施設の設置等の適用除外)
第17条 条例第10条第3項に規定する管理者が定める項目及び水量は、次の区分により適用しない。
項目 | 量及び基準 |
温度 水素イオン濃度9以上のもの ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物性油脂類含有量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満 |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満のもので、1リットルにつき600ミリグラム未満 |
2 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名等の変更の届出をした場合を除く。)は、変更のあった日から30日以内に、除害施設氏名等変更届出書(様式第14号)により管理者に届け出なければならない。
3 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、承継のあった日から30日以内に除害施設承継届出書(様式第15号)により管理者に届け出なければならない。
4 新たに処理区に編入されたとき、既に除害施設を設置している者(法第12条の3の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、処理区域に定められた日から30日以内に除害施設設置済届出書(様式第16号)により管理者に届け出なければならない。
(水質管理者の業務)
第19条 条例第11条に規定する水質管理者の行うべき業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 除害施設の運転管理及び維持管理に関すること。
(3) 除害施設から排除される汚水の水質の監視、測定及び記録に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(5) 施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(除害施設等水質管理者の資格)
第21条 条例第11条に規定する除害施設等水質管理者の資格は、当該工場又は事業場に勤務し、かつ、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有するものとする。
2 前項に規定する除害施設等水質管理者の資格を有する者がいないときは、除害施設等の設置者の申請により、管理者が承認した者を除害施設等水質管理者とすることができる。この場合において、管理者は、当該承認に係る除害施設等水質管理者の資格期間等について条件を付することができる。
水質の項目 | 測定の回数 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 PCB | 半月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は3月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合は、2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が1,000立方メートル以上の場合は、半月を超えない排水期間ごとに1回以上 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | 1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、半月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
その他 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、半月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
2 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める方法による。
3 測定の地点は、公共下水道に流入する直前の排水口ごとで、他の汚水による影響の及ばない地点とする。
4 水質の測定の結果は、除害施設等水質測定記録表(様式第20号)により記録し、5年間保存しなければならない。
第5章 公共下水道の使用
(使用料の徴収)
第24条 条例第15条第2項に規定する排除した汚水の量は、隔月定例日の属する月分及びその前月分を各月均等とみなし、その使用料を徴収する。この場合において、徴収方法は、納入通知により隔月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。
2 使用料の納入期限は、毎使用月の翌月の末日とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、公共下水道の一時使用を許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。
(水道水以外の汚水の排除量の認定)
第26条 条例第17条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定は、1箇月につき次に定めるところによる。
(1) 汚水の排除量を計測するための装置を取り付けた場合は、当該計測装置で計測された量を排除量とする。
(2) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、業態、水の使用状況その他の事情を考慮して管理者が排除量を認定する。
(製氷業又はその他の営業の範囲)
第27条 条例第17条第1項第5号に規定する製氷業又はその他の営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等をいう。
2 前項の申告は、申告書に記載した事実を証する書類を添付しなければならない。
4 条例第17条第1項第2号に規定する使用者の汚水の排除量で、メーター等による直接計測ができない場合は、排除量認定(変更)確認書(様式第27号の2)により確認するものとする。
(月の中途における使用料の特例)
第29条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した者の使用料は、次に定めるところによる。
(1) 水道水及び水道水と水道水以外の水を使用した場合は、十日町市上水道給水条例第27条の規定の例により計算した額とする。
(2) 第26条第2号の規定による場合は、使用日数15日以内のときは1箇月相当額の2分の1とし、使用日数15日を超えるときは1箇月相当額とする。
第6章 行為又は占用の許可
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽微なもの又は行為若しくは許可の変更申請書については、管理者の指示によりその一部を省略することができる。
(1) 設計図及びその設計説明書
(2) 見取図 行為又は占用する位置を明示するもの
(3) 平面図 縮尺300分の1を基本とし行為又は占用面積その他管理者が指示する事項
(4) 縦断面図 縮尺横300分の1、縦20分の1を基本とする。
(5) 構造図 原則として20分の1を基本とする。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する書類
第7章 雑則
(身分を示す証明書)
第34条 法第13条第2項及び法第32条第5項の規定により身分を証明するものは、十日町市職員身分証明書規程(平成17年十日町市訓令第24号)第2条の規定によるものとする。
(その他)
第35条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3公企管規程2・一部改正)