○十日町市排水設備等設置資金融資要綱

令和2年3月30日

公営企業告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、十日町市公共下水道処理区域、十日町市農業集落排水処理区域又は十日町市浄化槽処理区域(以下「処理区域」という。)内において、排水設備の設置及びくみ取り便所の水洗便所への改造又はし尿浄化槽の廃止(以下「排水設備等の設置」という。)を行う者に対し、必要な資金を融資することにより下水道の整備促進を図ることを目的とする。

(資金措置)

第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の目的を達成するため、予算に定める範囲内で資金を金融機関に預託し、適正な運用を期すため覚書を交わすものとする。

2 前項の金融機関は、管理者が指定する。

(貸付業務)

第3条 この資金の貸付業務は、前条の規定により指定を受けた金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(資金の管理)

第4条 償還及び貸付資金の管理の責任については、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(融資対象者)

第5条 この資金の融資を受けることのできる者は、次の要件を備えていなければならない。ただし、管理者が必要と認める者については、この限りでない。

(1) 処理区域内において排水設備等の設置をするための工事(以下「工事」という。)を行う者

(2) 処理区域内における建築物の所有者又は占有者である者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 十日町市公共下水道処理区域にあっては、下水道事業受益者負(分)担金及び下水道使用料を滞納していない者

(5) 十日町市農業集落排水処理区域にあっては、農業集落排水事業受益者分担金及び農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者

(6) 十日町市浄化槽処理区域にあっては、浄化槽事業に関する受益者分担金及び浄化槽使用料を滞納していない者

(7) 自己資金のみで工事費を一時に負担することが困難であると認められる者

(8) 貸付金の償還能力等が、第3条に掲げる取扱金融機関の定める条件に適合している者

(貸付条件)

第6条 この資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の使途 工事に用する資金であること。

(2) 貸付限度額 100万円

(3) 貸付金額 工事費の範囲内で管理者が決定した額とする。

(4) 貸付利率 管理者が、取扱金融機関と協定した利率とする。

(5) 貸付期間 貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内

(6) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、取扱金融機関の定める手続のほか、排水設備等設置資金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げるいずれかの申請書を合わせて管理者に提出しなければならない。

(3) 十日町市浄化槽条例(平成17年十日町市条例第273号)第6条において準用する排水設備等計画確認(変更)申請書

(融資の決定)

第8条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、取扱金融機関の意見を徴し、貸付けの可否を決定し、排水設備等設置資金貸付決定(不承認)通知書(様式第2号)により速やかに申込者に通知するものとする。

(融資の手続)

第9条 申込者は、取扱金融機関に提出する借入申込書に前条の規定により交付を受けた決定通知書を添付しなければならない。

(取扱金融機関への通知)

第10条 管理者は、申込者の行った工事が十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号)第7条十日町市農業集落排水処理施設条例(平成17年十日町市条例第213号)第12条十日町市浄化槽条例第14条(平成17年十日町市条例第273号)又は十日町市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(令和2年十日町市公営企業告示第4号)第10条に規定する検査に合格したときは、取扱金融機関に排水設備等設置工事竣工検査合格通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸付けの取消し)

第11条 管理者は、貸付金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 偽りその他不正の方法により貸付金の交付を受けたとき。

(2) 第5条第4号から第6号までに規定する受益者負(分)担金及び使用料を滞納しているとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) その他管理者が貸付けを不適当と認めたとき。

(貸付状況報告)

第12条 取扱金融機関は、毎月末現在の貸付状況を翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者と取扱金融機関が協議して定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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十日町市排水設備等設置資金融資要綱

令和2年3月30日 公営企業告示第5号

(令和2年4月1日施行)