○十日町市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市農業集落排水処理施設条例(平成17年十日町市条例第213号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用開始の公示)

第2条 排水施設の供用開始の公示は、十日町市公告式条例(平成17年十日町市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。

(管渠の設置)

第3条 市が設置する排水施設の管渠は、原則として公共用地に設置するものとするが、当該施設の設置上やむを得ない場合に限り、土地所有者の同意を得て、私有地に管渠を埋設することができる。

(準用)

第4条 使用月、排水設備等の設置方法、排水設備等設置基準、排水設備等の新設等の確認申請書等、排水設備の設置義務の免除、排水設備等の共同設置、工事の完了届、排水設備等検査済証の様式、排水設備等検査済証の掲示の義務、公共汚水ますの設置、代表者の選任届、公共汚水ますの管理、公共汚水ます及び取付管の変更、貯留槽の設置、除害施設の使用に関する届出、除害施設の設置等の適用除外、除害施設の新設等の届出、水質管理者の業務、除害施設等水質管理者の選任届、除害施設等水質管理者の資格、水質の測定等、使用開始等の届出、使用料の徴収、一時使用の届出、水道水以外の汚水の排除量の認定、製氷業又はその他の営業の範囲、汚水の排除量の申告、月の中途における使用料の特例、管理人の届出、行為又は占用の許可申請書等、使用料等の減免、各種の異動届並びに身分を示す証明書については、十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)第2条から第34条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別表に定める。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項第11条第1項第16条第22条第3項第23条第25条第28条第1項第29条第31条第1項及び第3項第32条並びに第33条

公共下水道

排水処理施設

第3条第1号及び第11条から第14条まで

公共汚水ます

取付ます

第2条

条例第2条第10号

第4条において準用する十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号。以下「下水道条例」という。)第2条第10号

第3条

条例第4条第2号

第4条において準用する下水道条例第4条第2号

第5条

条例第5条第1項及び第2項

第4条において準用する下水道条例第5条第1項及び第2項

第8条

条例第7条第1項

第4条において準用する下水道条例第7条第1項

第9条及び第10条

条例第7条第2項

第4条において準用する下水道条例第7条第2項

第15条

条例第9条第3項

第4条において準用する下水道条例第9条第3項

第16条

条例第10条

第4条において準用する下水道条例第10条

第17条

条例第10条第3項

第4条において準用する下水道条例第10条第3項

第18条第1項

条例第12条

第4条において準用する下水道条例第12条

第19条第20条及び第21条

条例第11条

第4条において準用する下水道条例第11条

第23条

条例第14条第1項

第4条において準用する下水道条例第14条第1項

第24条

条例第15条第2項

第4条において準用する下水道条例第15条第2項

第25条第1項

条例第15条第3項

第4条において準用する下水道条例第15条第3項

第26条

条例第17条第1項第2号

第4条において準用する下水道条例第17条第1項第2号

第27条

条例第17条第1項第5号

第4条において準用する下水道条例第17条第1項第5号

第28条

条例第17条第2項

第4条において準用する下水道条例第17条第2項

第30条

条例第20条第1項

第4条において準用する下水道条例第20条第1項

第31条第1項

条例第21条又は第23条

第4条において準用する下水道条例第21条又は第23条

第32条第1項

条例第30条

第4条において準用する下水道条例第30条

第33条

条例第5条第1項

第4条において準用する下水道条例第5条第1項

条例第21条第1項若しくは第22条第1項

第4条において準用する下水道条例第21条若しくは第22条第1項

十日町市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月30日 公営企業管理規程第9号