○十日町市越後妻有大厳寺高原観光施設条例
令和2年12月21日
条例第45号
(設置)
第1条 都市生活者等の健全な余暇活動及び農林産物の生産、直食販売等の促進を図るため、十日町市越後妻有大厳寺高原観光施設(以下「大厳寺高原観光施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大厳寺高原観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越後妻有大厳寺高原キャンプ場 | 十日町市松之山天水越5139番地2ほか |
希望館 | 十日町市浦田4674番地44 |
ばーどがーでん | |
アウトドアフィールド | 十日町市松之山天水越3149番地1 |
サニタリー棟 | 十日町市松之山天水越3149番地1ほか |
(令4条例11・令4条例29・一部改正)
(事業)
第3条 大厳寺高原観光施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) キャンプ場の管理運営に関すること。
(2) 施設等を活用した体験及びイベント会場の提供に関すること。
(3) 農林産物の販売、飲食等の提供に関すること。
(4) 宿泊及び休息の提供に関すること。
(5) 会議、研修場所等の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、大厳寺高原観光施設の設置目的を達成するために必要な事業
(利用期間)
第4条 大厳寺高原観光施設の利用期間は、毎年4月25日から11月5日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(開館時間)
第5条 大厳寺高原観光施設の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、宿泊を伴う場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 大厳寺高原観光施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 大厳寺高原観光施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、大厳寺高原観光施設の管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、大厳寺高原観光施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、大厳寺高原観光施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に大厳寺高原観光施設を利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、使用後直ちに清掃し、利用した場所を原状に復さなければならない。この場合において、第7条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復するものとする。この場合において、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により大厳寺高原観光施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第14条 市長は、大厳寺高原観光施設の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に大厳寺高原観光施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 大厳寺高原観光施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 大厳寺高原観光施設の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、大厳寺高原観光施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第14条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(十日町市森林総合利用施設条例の廃止)
3 十日町市森林総合利用施設条例(平成17年十日町市条例第303号)は、廃止する。
(十日町市森林総合利用休養休憩施設条例の廃止)
4 十日町市森林総合利用休養休憩施設条例(平成17年十日町市条例第304号)は、廃止する。
(十日町市農林産物加工直食直売等施設条例の一部改正)
5 十日町市農林産物加工直食直売等施設条例(平成17年十日町市条例第300号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(十日町市大厳寺牧場条例の廃止)
2 十日町市大厳寺牧場条例(平成17年十日町市条例第302号)は、廃止する。
附則(令和4年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(十日町市畜産経営近代化施設条例の廃止)
2 十日町市畜産経営近代化施設条例(平成17年十日町市条例第301号)は、廃止する。
別表(第8条、第15条関係)
(令4条例11・一部改正)
施設名 | 区分 | 使用料 | |
越後妻有大厳寺高原キャンプ場 | テントサイト宿泊 | 1人1泊 大人 2,500円 | |
1人1泊 子供 2,000円 | |||
テントサイト日帰り | 1人1日 大人 1,200円 | ||
1人1日 子供 1,000円 | |||
バンガロー | 基本額 | 1棟1泊 4,800円 | |
人数加算 | 1人1泊 700円 | ||
コテージ | 基本額 | 1棟1泊 15,000円 | |
人数加算 | 1人1泊 大人 2,500円 | ||
1人1泊 子供 2,000円 | |||
希望館 | 2階フリースペースを専用して使用する場合 | 1時間当たり 4,500円 | |
ばーどがーでん | 2階屋内テントサイト (ソロテント1張) | 1張1泊 6,000円 | |
2階屋内テントサイト (ファミリーテント1張) | 1張1泊 18,000円 | ||
2階和室(6畳) | 1部屋1泊 25,000円 | ||
2階和室(8畳) | 1部屋1泊 32,000円 | ||
アウトドアフィールド(プライベートサイトに限る。) | 宿泊 | 基本額 | 1区画1泊 30,000円 |
人数加算 | 1人1泊 大人 2,500円 | ||
1人1泊 子供 2,000円 | |||
日帰り | 基本額 | 1区画1日 30,000円 | |
人数加算 | 1人1日 大人 1,200円 | ||
1人1日 子供 1,000円 |
備考
1 越後妻有大厳寺高原キャンプ場及びアウトドアフィールドの使用料について、大人は高校生以上とし、子供は小学生及び中学生とする。小学生未満は無料とする。
2 1泊とは、越後妻有大厳寺高原キャンプ場及びアウトドアフィールドにあっては、午後1時から翌日の午前11時までの利用をいい、ばーどがーでんにあっては、午後3時から翌日の午前11時までの利用をいう。
3 日帰りとは、午前9時から午後4時までの利用をいう。
4 アウトドアフィールドを日帰りで利用する者が、利用時間終了後引き続き宿泊で利用する場合は、宿泊に係る基本額を徴収しない。
5 附属設備の使用料は、規則で定める。