○十日町市松代棚田ハウス条例
令和3年3月26日
条例第19号
(設置)
第1条 棚田、大地の芸術祭等の里山の魅力を国内外に発信するとともに、都市と地方との交流を促進し、関係人口の拡大により地域の活性化に寄与することを目的として、十日町市松代棚田ハウス(以下「棚田ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 棚田ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松代棚田ハウス | 十日町市松代5570番地1 |
(事業)
第3条 棚田ハウスでは、次に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊の提供に関すること。
(2) 研修、テレワーク等の場の提供に関すること。
(3) 体験、交流活動等の場の提供に関すること。
(4) 飲食、売店等の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体験交流の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 棚田ハウスの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、宿泊を伴う場合は、この限りでない。
(休館日)
第5条 棚田ハウスの休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日以後の最初の休日以外の日)とする。ただし、宿泊を伴う場合は、この限りでない。
(開館時間の変更又は臨時開館若しくは休館)
第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、棚田ハウスについて必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用の許可)
第7条 棚田ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 棚田ハウスの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 棚田ハウスを利用しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、棚田ハウスの管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、棚田ハウスの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、棚田ハウスの管理上特に必要と認めるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(目的外利用の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に棚田ハウスを利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用後直ちに清掃し、利用した施設を原状に復さなければならない。この場合において、第8条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復するものとする。この場合において、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により棚田ハウスの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第15条 市長は、棚田ハウスの管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に棚田ハウスの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 棚田ハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 棚田ハウスの利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、棚田ハウスの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条、第16条関係)
(令4条例9・全改)
区分 | 単位 | 使用料 | |
宿泊室 | 大人(中学生以上) 1室2人 | 1人1泊 | 5,500円 |
大人(中学生以上) 1室3人以上 | 5,000円 | ||
小学生以下 1室2人 | 4,500円 | ||
小学生以下 1室3人以上 | 4,000円 | ||
ホール(食堂を含む。) | 1人1時間 | 1,000円 |
備考
1 宿泊に係る使用料は、素泊まりの額とする。
2 1泊とは、午後3時から翌日の午前10時までの利用をいう。
3 宿泊室の使用料には、ホールの使用料を含むものとする。
4 宿泊室1部屋の利用定員は4人とし、1部屋を1人で利用する場合の使用料は、1部屋を2人で利用する場合の使用料の2倍の額とする。
5 小学生未満の子供が添い寝によりベッドを使用しない場合は、宿泊室に係る使用料を徴収しない。
6 附属設備の使用料は、規則で定める。