○十日町市自動車臨時運行許可取扱規則

令和3年3月31日

規則第17号

十日町市自動車臨時運行許可取扱規則(平成17年十日町市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象自動車)

第2条 臨時運行の許可は、法第3条に規定する自動車のうち次に掲げる種別に限り行うものとする。

(1) 普通自動車

(2) 小型自動車

(3) 大型特殊自動車

(4) 軽自動車(法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)

(申請)

第3条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、自動車検査証等の自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を添えて、市長に申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「申請」という。)は、自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の期間の初日までにしなければならない。

3 申請書は、許可を受けようとする自動車1両ごとに提出しなければならない。

(許可)

第4条 市長は、申請があったときは、これを審査し、臨時運行の許可を決定したときは、申請者に対して法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、及び同項に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に際し、自動車運転免許証等の申請者の住所が確認できる書類及び申請の内容を確認するために必要な書類の提示を求めることができる。

3 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

4 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(手数料)

第5条 許可を受けた者は、十日町市手数料条例(平成17年十日町市条例第76号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第6条 許可を受けた者は、第4条第3項の有効期間が満了した日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の紛失等)

第7条 許可を受けた者が、許可証を紛失し、又は番号標を再使用できない状態に毀損したときは、速やかに紛失(毀損)(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者が、番号標を紛失したときは、速やかに紛失した地域を管轄する警察署に遺失物の届出を行い、その旨の証明書を添えて、紛失(毀損)(様式第3号)を提出しなければならない。

3 許可を受けた者が、番号標を紛失し、又は再使用できない状態に毀損したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(番号標の失効の告示)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該番号標が失効した旨を告示し、臨時運行許可番号標の失効通知書(様式第4号)により所管の警察署及び運輸支局に通知するものとする。

(1) 前条第2項の規定による紛失(毀損)届の提出があったとき。

(2) 臨時運行の許可を受けた者の所在不明等により番号標の回収ができないとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに十日町市自動車臨時運行許可取扱規則(平成17年十日町市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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十日町市自動車臨時運行許可取扱規則

令和3年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)