○十日町市教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

令和3年4月30日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときのその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 職務代理者は、あらかじめ教育委員会の委員(以下「委員」という。)の中から教育長が指名する。

2 職務代理者の任期は、教育長が別の職務代理者を指名するまでとする。

3 教育長及び職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長の職務を行う。

(事務の委任)

第3条 前条に規定する教育長の職務を行う者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を次に掲げる教育委員会事務局の職員に委任することができる。

(1) 第1順位 教育文化部長

(2) 第2順位 教育総務課長

(令4教委規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(十日町市教育委員会会議規則の一部改正)

2 十日町市教育委員会会議規則(平成17年十日町市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

十日町市教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

令和3年4月30日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年4月30日 教育委員会規則第13号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号