○十日町市訪問看護ステーション条例施行規則
令和3年7月15日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市訪問看護ステーション条例(令和3年十日町市条例第28号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 訪問看護ステーションに次に掲げる職員を置く。
(1) 管理者
(2) 保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)
(4) その他管理運営に必要な職員
2 職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者は、訪問看護及び訪問看護ステーションの運営を統括する。
(2) 看護職員及び理学療法士等は、適切な訪問看護を行うための主治の医師との連携、訪問看護計画書及び報告書の作成、緊急時の主治の医師との連絡等の必要な措置を講ずる。
(業務時間及び休業日)
第3条 訪問看護ステーションに置く職員の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 訪問看護ステーションの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、業務時間以外の時間及び休業日においても業務を行うことができる。
(実施地域)
第4条 通常の訪問看護の実施地域は、十日町市内とする。
(訪問看護の提供方法)
第5条 訪問看護は、利用者の主治の医師が交付した指示書に基づき訪問看護計画書を作成し、当該計画書により実施する。
(訪問看護の内容)
第6条 訪問看護ステーションが行う訪問看護の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病状の観察
(2) 褥瘡の予防と処置
(3) 薬の管理
(4) 食事、排泄の援助及び清潔の保持
(5) 医師の指示による医療処置と医療機器の管理
(6) リハビリテーション
(7) ターミナルケア
(8) 家族及び介護者に対する指導、助言等
(9) 関係機関との連携
(10) その他主治の医師の指示に基づくもの
(緊急時における対応)
第7条 職員は、訪問看護の実施中に利用者の病状に急変、その他の緊急の事態が生じた場合は、速やかに主治の医師に連絡し、その指示に従い、主治の医師への連絡が困難なときには、救急搬送等の必要な処置を講じなければならない。
2 職員は、前項の処置を講じた場合は、速やかに主治の医師及び管理者に報告しなければならない。
(使用料の徴収)
第9条 使用料は、納入通知書により市長が毎月指定した期日までに納付しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、随時使用料を徴収することができる。
(1) 生活保護世帯に該当するとき 全額
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が別に定める額
3 市長は使用料の減免の可否を決定したときは、十日町市訪問看護ステーション使用料減免決定・却下通知書(様式第2号)により、利用者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月15日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 |
キャンセル料 | 前日 50% 当日 100% 利用日を振り替えた場合は徴収しない。 |
交通費 | 1回 400円 |
死後の処置料 | 1回 11,000円 |
業務時間以外の訪問看護料 | 1回 2,000円 |
1回当たり90分を超える訪問看護に係る費用 | 90分を超える30分ごとに500円 |
衛生材料費 | 実費相当額 |