○十日町市松代棚田ハウス条例施行規則
令和3年12月24日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市松代棚田ハウス条例(令和3年十日町市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用の許可を受けようとする者は、インターネットから利用の申込みを行うことができる。この場合において、当該申込みの内容は、申込書に準じるものとする。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(使用の変更又は取りやめ)
第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下(利用者)という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用開始日の前日までにその旨を市長に申し出て、許可を受けなければならない。
2 利用者は、利用を取りやめようとするときは、利用開始日の前日までにその旨を市長に申し出なければならない。
(利用者の厳守事項)
第5条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を破損した場合には、速やかに報告し、その指示を受けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。
(令4規則9・旧第6条繰上)
(令4規則9・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則9・旧第8条繰上)
附則
この規則は、令和3年12月25日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。