○十日町市松代棚田ハウス条例施行規則

令和3年12月24日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市松代棚田ハウス条例(令和3年十日町市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第7条1項の規定により十日町市松代棚田ハウス(以下「棚田ハウス」)の利用の許可を受けようとする者は、十日町市松代棚田ハウス利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用の許可を受けようとする者は、インターネットから利用の申込みを行うことができる。この場合において、当該申込みの内容は、申込書に準じるものとする。

(令4規則9・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、十日町市松代棚田ハウス利用記録簿(様式第2号)に所定事項を記載するとともに、十日町市松代棚田ハウス利用許可通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により申込みをした者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定による申込みが行われた場合の利用の許可の決定は、電子メールその他の適切な方法により通知することができる。

(令4規則9・一部改正)

(使用の変更又は取りやめ)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下(利用者)という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用開始日の前日までにその旨を市長に申し出て、許可を受けなければならない。

2 利用者は、利用を取りやめようとするときは、利用開始日の前日までにその旨を市長に申し出なければならない。

(利用者の厳守事項)

第5条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を破損した場合には、速やかに報告し、その指示を受けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。

(令4規則9・旧第6条繰上)

(指定管理者による管理)

第6条 条例第15条第1項の規定により棚田ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(令4規則9・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則9・旧第8条繰上)

この規則は、令和3年12月25日から施行する。

(令和4年3月28日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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十日町市松代棚田ハウス条例施行規則

令和3年12月24日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)