○十日町市上下水道事業審議会規程
令和3年8月20日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、十日町市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、上下水道事業の実施及びその運営について必要な事項を調査し、又は審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 利用者を代表する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(十日町市水道事業審議会規程の廃止)
2 十日町市水道事業審議会規程(平成17年4月1日水道企業規程第1号)は、廃止する。
(十日町市下水道事業審議会規程の廃止)
3 十日町市下水道事業審議会規程(令和2年3月30日公営企業管理規程第11号)は、廃止する。