○十日町市公営企業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和4年3月16日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、十日町市公営企業管理規程で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 十日町市公営企業管理規程で定める申請書等のうち、管理者の権限を行う市長が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

2 前項の規定により押印の義務付けを廃止するものとされた申請書等は、十日町市公営企業管理規程の規定にかかわらず、押印に係る表記に関し、所定の調整をして使用することができるものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

十日町市公営企業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和4年3月16日 公営企業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和4年3月16日 公営企業管理規程第3号