○十日町市公営企業管理規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市公営企業の設置等に関する条例(平成17年十日町市条例第275号)第6条第2項に規定する上下水道局の組織及び業務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 上下水道局に次の課並びに係を置く。

上下水道課

経営係

水道建設係

水道維持係

下水道係

(令6公企管規程1・一部改正)

(職の設置)

第3条 上下水道局に置く職員の職名は、次のとおりとする。

職名

局長、課長、課長補佐、工事検査員、参事、副参事、係長、主査、主査技師、主任、主任技師、主事、技師

(令6公企管規程1・旧第4条繰上・一部改正)

(職務)

第4条 局長は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 課長は、上司を補佐し、上司の命を受け、局の事務を掌理し、上司に事故があるときは、これを代理する。

3 課長補佐は、上司を補佐し、上司の命を受け、局の事務を掌理し、上司に事故があるときは、これを代理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係の職員を指揮監督する。

5 工事検査員は、工事契約履行の検査に従事する。

6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

7 局職員は、分掌事務に従事するほか、相互に協力し、かつ、災害等により急を要するときは、互いに援助するものとする。

(令6公企管規程1・旧第5条繰上・一部改正)

(事務分掌)

第5条 上下水道局の分掌事務は、次のとおりとする。

上下水道課

経営係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 水道事業及び下水道事業の、経営計画に関すること。

(4) 十日町市上下水道事業審議会に関すること。

(5) 水道事業及び下水道事業の財務及び会計に関すること。

(6) 出納取扱機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(7) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(8) 入札、契約及び財産の管理処分に関すること。

(9) 企業債に関すること。

(10) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(11) 水道加入金、下水道受益者負担金及び受益者分担金に関すること。

(12) 広報、統計等に関すること。

(13) 局の庶務に関すること。

(14) 給水装置の開栓、閉栓及び停止処分に関すること。

水道建設係

(1) 水道事業の計画及び事業認可に関すること。

(2) 水道事業の施設整備に関すること。

(3) 水道事業の施設整備に係る補助金に関すること。

(4) 水道事業の水利権に関すること。

(5) 水道事業の施設整備に係る道路及び河川等の占用協議に関すること。

(6) 水道事業の補償工事及び受託工事に関すること。

水道維持係

(1) 水道事業の施設の維持管理に関すること。

(2) 水道台帳等の管理に関すること。

(3) 水道事業の指定給水装置工事事業者に関すること。

(4) 給水装置工事に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業の計画及び事業認可に関すること。

(2) 下水道事業の施設整備に関すること。

(3) 下水道事業の施設整備に係る補助金に関すること。

(4) 下水道事業の施設整備に係る道路及び河川等の占用協議に関すること。

(5) 都市下水路事業に関すること。

(6) 下水道事業の補償工事及び受託工事に関すること。

(7) 下水道事業の施設の維持管理に関すること。

(8) 下水道台帳等の管理に関すること。

(9) 下水道排水設備工事に関すること。

(10) 下水道事業の排水設備指定工事店に関すること。

(11) 井水メーターの管理に関すること。

(12) 下水道事業の浄化槽に関すること。

(令6公企管規程1・旧第6条繰上・一部改正)

(契約)

第6条 十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)第7章の規定(第136条及び第146条第1項第7号の規定を除く。)は、水道事業及び下水道事業の契約について準用する。この場合において、同章の規定中「財政課長」とあるのは「上下水道局長」と、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と、「市長」又は「副市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(令6公企管規程1・旧第7条繰上・一部改正)

(他の条例等の準用)

第7条 次に掲げる条例、規則、規程及び内規は、他に特別の定めのあるものを除き水道事業及び下水道事業について準用する。

(令6公企管規程1・旧第8条繰上)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日公企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

十日町市公営企業管理規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年3月30日 公営企業管理規程第1号
令和6年3月22日 公営企業管理規程第1号