○十日町市藤倉ハウス条例施行規則

令和4年9月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市藤倉ハウス条例(令和4年十日町市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(お試し入居の申請)

第2条 条例第4条第3項の規定により十日町市藤倉ハウス(以下「寮」という。)のお試し入居の許可を受けようとする者は、お試し入居を希望する日の30日前までに十日町市藤倉ハウスお試し入居申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該日までに申請書が提出されなかったことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該日の経過後であっても、申請書を提出することができる。

(入居の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により寮の入居の許可を受けようとする者は、入居を希望する日の10日前までに十日町市藤倉ハウス入居申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該日までに申請書が提出されなかったことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該日の経過後であっても、申請書を提出することができる。

(入居の決定)

第4条 市長は、第2条又は前条の申請書の提出があったときは、申請の内容及びお試し入居のときの生活状況等を審査し、入居の可否を決定したときは、十日町市藤倉ハウス入居許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。

(誓約書)

第5条 第3条の規定により申請をした者は、前条の規定による入居許可の決定の通知を受けた後、速やかに十日町市藤倉ハウス入居誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む満18歳以上の者で、使用料等の弁済能力があるものとする。

(退居の届出)

第6条 第4条の規定により寮への入居が決定した者(以下「入居者」という。)は、許可を受けた入居期間の満了前に退居しようとするときは、十日町市藤倉ハウス退居届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の納付)

第7条 入居者は、条例第10条に規定する使用料等を毎月末日までに納付しなければならない。

(入居者の遵守事項)

第8条 入居者は、条例第8条の規定により次の事項を遵守しなければならない。

(1) 生活の秩序又は寮の風紀を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物及び備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 整理整頓に努め、衛生を害さないこと。

(4) その他寮の管理をする者(以下「管理人」という。)又は市の指示に反した行為をしないこと。

(入居中の事故等)

第9条 入居者の入居中における次に掲げる事故等により生じた損害については、市は、一切その責めを負わない。ただし、寮の管理業務の遂行上の過失による事故等に起因した場合は、この限りでない。

(1) 病気、事故等により入居者の身体に異常が生じたとき。

(2) 入居者が非行、事故等の問題行動を起こしたとき。

(3) 入居者が故意又は過失によって不測の事故等を起こしたとき。

2 管理人は、前項各号に掲げる事故等が生じたときは、必要な措置を講ずるとともに、保護者に連絡するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

十日町市藤倉ハウス条例施行規則

令和4年9月30日 規則第25号

(令和4年10月1日施行)