○十日町市藤倉ハウス条例施行規則
令和4年9月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市藤倉ハウス条例(令和4年十日町市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む満18歳以上の者で、使用料等の弁済能力があるものとする。
(使用料等の納付)
第7条 入居者は、条例第10条に規定する使用料等を毎月末日までに納付しなければならない。
(入居者の遵守事項)
第8条 入居者は、条例第8条の規定により次の事項を遵守しなければならない。
(1) 生活の秩序又は寮の風紀を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 建物及び備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 整理整頓に努め、衛生を害さないこと。
(4) その他寮の管理をする者(以下「管理人」という。)又は市の指示に反した行為をしないこと。
(入居中の事故等)
第9条 入居者の入居中における次に掲げる事故等により生じた損害については、市は、一切その責めを負わない。ただし、寮の管理業務の遂行上の過失による事故等に起因した場合は、この限りでない。
(1) 病気、事故等により入居者の身体に異常が生じたとき。
(2) 入居者が非行、事故等の問題行動を起こしたとき。
(3) 入居者が故意又は過失によって不測の事故等を起こしたとき。
2 管理人は、前項各号に掲げる事故等が生じたときは、必要な措置を講ずるとともに、保護者に連絡するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。